○豊田市建築基準法施行細則

昭和53年3月31日

規則第13号

豊田市建築基準法施行細則(昭和46年規則第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号。以下「県条例」という。)豊田市特別用途地区建築条例(平成11年条例第3号)及び豊田都市計画高度地区の規定の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 削除

(確認申請書に添付する図書)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4及び法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 尿浄化槽を設ける場合にあっては、尿浄化槽調書(様式第1号)

(2) 道路面と建築物の地盤面とに著しく高低差のある敷地又は高さ2メートルを超えるがけに近接する敷地(がけの斜面のこう配が30度以下の場合を除く。)にあってはその状況を示す断面図

(3) 豊田市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和56年条例第37号)第3条から第6条までの規定に基づく駐車施設を設ける場合又は自動車車庫で床面積の合計が500平方メートル以上となるものを設ける場合にあっては、駐車場調書(様式第1号の2)

(4) 土地整理図

(5) 案内図(縮尺2,500分の1の国土基本図の写し又は同程度のもの)

(6) その他市長が必要と認めた図書

2 前項の規定は、法第18条第2項の規定に基づく通知について準用する。

第5条 削除

(定期調査)

第6条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表(7)項及び(8)項の(あ)欄に掲げるものとし、法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、同表各項(あ)欄に掲げる区分に応じ、(い)欄に掲げる期間とする。


(あ)

(い)

(1)

定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下この条及び第9条において「国土交通省告示」という。)第1第1項第1号に掲げる建築物

平成29年を始期として3年ごとの年の9月1日から11月30日まで

(2)

国土交通省告示第1第1項第2号に掲げる建築物

平成29年を始期として3年ごとの年の9月1日から11月30日まで

(3)

国土交通省告示第1第1項第3号に掲げる建築物

平成28年を始期として3年ごとの年の9月1日から11月30日まで(ただし、旅館又はホテルについては平成28年を始期として3年ごとの年の6月1日から8月31日まで)

(4)

国土交通省告示第1第1項第4号に掲げる建築物

平成30年を始期として3年ごとの年の6月1日から8月31日まで

(5)

国土交通省告示第1第1項第5号に掲げる建築物

平成30年を始期として3年ごとの年の9月1日から11月30日まで

(6)

国土交通省告示第1第1項第6号に掲げる建築物

平成29年を始期として3年ごとの年の6月1日から8月31日まで

(7)

事務所その他これに類する用途(国土交通省告示第1第1項各号に掲げる用途を除く。)に供する建築物であって、階数が5以上で、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、当該用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの

平成30年を始期として3年ごとの年の9月1日から11月30日まで

(8)

国土交通省告示第1第1項各号及び前項に掲げる用途のうち2以上の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、当該用途のいずれかに供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(当該用途のいずれか一の用途が前項に規定する用途であって階数が4以下のものを除く。)

平成28年を始期として3年ごとの年の9月1日から11月30日まで

2 省令第5条第4項の規定により規則で定める書類は、市長が別に定める付近見取図、配置図、各階平面図及び建築設備図とする。

(定期検査)

第7条 法第12条第3項の規定により検査の結果を報告すべきものとして、市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により、前条第1項の表(あ)欄に掲げる建築物に設けた換気設備(給気機及び排気機を設けた換気設備並びに空気調和設備に限る。)

(2) 法第35条の規定により、前条第1項の表(あ)欄に掲げる建築物に設けた排煙設備(自然排煙設備を除く。)及び非常用の照明装置(照明器具内に予備電源を内蔵したものを除く。)

(3) 前条第1項の表(7)項及び(8)項の(あ)欄に掲げる建築物に設けた随時閉鎖又は作動ができる防火設備(防火ダンパーを除く。)

2 法第12条第3項の規定による報告の時期として省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる特定建築設備等及び政令第138条の3に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)の区分に応じ、毎年(省令第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)同表(い)欄に掲げる時期とする。


(あ)

(い)

(1)

政令第16条第3項第2号及び前項各号に掲げる特定建築設備等

6月1日から11月30日まで

(2)

政令第16条第3項第1号に掲げる特定建築設備等及び昇降機等

当該特定建築設備等又は昇降機等の設置者又は築造主が法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間

3 省令第6条第4項の規定により規則で定める書類は、前項の表(1)(あ)欄の特定建築設備等については、市長が別に定める認定等概要書、各階平面図及び建築設備図とする。

(特定建築設備等及び昇降機等の設置の報告)

第7条の2 政令第16条第3項各号及び前条第1項各号に掲げる特定建築設備等並びに昇降機等を設置しようとする者は、法第6条第1項の規定による確認の申請と同時又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けようとするときに、その概要を/特定建築設備等/昇降機等/設置計画概要書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(建築物の構造計算に関する報告)

第8条 建築主は、確認申請書を提出する場合において、市長が別に定めるプログラムを用いて構造計算を行ったものであるときは、当該確認申請書を提出する際に、当該構造計算について、当該構造計算に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出することにより建築主事に報告しなければならない。この場合において、当該磁気ディスクには、建築主の氏名及び当該確認の申請の年月日を記載した書面を貼り付けなければならない。

第9条 削除

(工事取やめの報告)

第10条 建築主又は築造主は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事を取やめた場合においては、その旨を工事取やめ報告書(様式第8号)により建築主事に報告しなければならない。

第11条 削除

(特定建築物に係る鉄骨の工事の報告)

第12条 建築主は、鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造とその他の構造とを併用する建築物で、3階以上のもの又は床面積が500平方メートルを超えるもの(以下「特定建築物」という。)の鉄骨の工事を完了した場合において、法第7条第1項又は法第7条の3第1項の検査の申請をしようとするときは、鉄骨工事施工状況報告書(様式第9号)により建築主事に報告しなければならない。ただし、当該工事の完了後法第7条の3第5項又は法第7条の4第3項の中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定は、主要構造部が法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する特定建築物には、適用しない。

(尿浄化槽工事完了の報告)

第12条の2 建築主は、尿浄化槽の設置工事が完了したときは、その旨を尿浄化槽工事完了報告書(様式第10号)により建築主事に報告しなければならない。

(尿浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障がある区域の指定)

第13条 政令第32条第1項第1号の表に規定する尿浄化槽を設ける区域のうち、市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、豊田市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条に基づく特定施設を設置し、かつ、生活環境の保全上又は利水上支障を生ずるおそれがない水域に尿浄化槽の放流水を放流することができる区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(垂直積雪量)

第14条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次の表(あ)欄に掲げる区域の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる数値とする。ただし、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)第2に掲げる式又は同告示第2ただし書に規定する手法により、建築物の敷地の区域を同告示第2本文に規定する市町村の区域又は同告示第2ただし書に規定する当該区域とみなして計算することができる場合にあっては、当該式又は手法により計算した数値とする。

 

(あ)

(い)

(1)

石畳町、石飛町、大岩町、折平町、上川口町、上渡合町、木瀬町、北一色町、三箇町、下川口町、白川町、田茂平町、西市野々町、西中山町、迫町、深見町、藤岡飯野町、北曽木町、御作町、安実京町、明川町、足助町、足助白山町、綾渡町、井ノ口町、岩谷町、有洞町、上八木町、漆畑町、大井町、大河原町、大蔵町、大蔵連町、大多賀町、大塚町、国閑町、篭林町、上切山町、上小田町、上佐切町、上脇町、川面町、北小田町、霧山町、国谷町、桑田和町、桑原田町、小町、五反田町、小手沢町、沢ノ堂町、塩ノ沢町、下国谷町、下佐切町、下平町、白倉町、新盛町、菅生町、摺町、千田町、竜岡町、田振町、玉野町、近岡町、葛町、葛沢町、椿立町、栃ノ沢町、栃本町、戸中町、富岡町、中立町、永野町、西樫尾町、怒田沢町、野林町、則定町、冷田町、東大島町、東大見町、東川端町、東渡合町、東中山町、久木町、平沢町、平折町、二夕宮町、細田町、御内町、御蔵町、実栗町、室口町、岩神町、山谷町、山ノ中立町、四ツ松町、連谷町、月原町

35cm以上

(2)

浅谷町、旭八幡町、明賀町、有間町、伊熊町、池島町、一色町、市平町、牛地町、太田町、大坪町、押井町、小滝野町、小渡町、伯母沢町、加塩町、上切町、上中町、日下部町、小田町、小畑町、榊野町、笹戸町、三分山町、閑羅瀬町、島崎町、下切町、下中町、杉本町、須渕町、惣田町、田津原町、坪崎町、時瀬町、東萩平町、槙本町、万町町、万根町、余平町

40cm以上

(3)

市場町、岩下町、永太郎町、大ケ蔵連町、大坂町、大平町、大洞町、乙ケ林町、小原町、小原大倉町、小原北町、小原田代町、柏ケ洞町、鍛治屋敷町、上仁木町、苅萱町、川下町、喜佐平町、北大野町、北篠平町、榑俣町、雑敷町、沢田町、下仁木町、李町、川見町、千洗町、寺平町、東郷町、百月町、荷掛町、西丹波町、西萩平町、西細田町、日面町、平岩町、平畑町、前洞町、松名町、三ツ久保町、宮代町、簗平町、遊屋町

45cm以上

(4)

阿蔵町、蘭町、宇連野町、大桑町、大沼町、蕪木町、神殿町、黒坂町、小松野町、下山田代町、田折町、高野町、立岩町、田平沢町、栃立町、梨野町、野原町、花沢町、羽布町、東大林町、平瀬町、和合町

50cm以上

(5)

稲武町、大野瀬町、押山町、小田木町、川手町、黒田町、桑原町、御所貝津町、富永町、中当町、夏焼町、野入町、武節町

55cm以上

(6)

上記を除く豊田市全域

30cm以上

(道路の位置の指定)

第15条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第11号)の正本及び副本に、省令第9条に定める図面等のほか、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路平面図、土地利用計画平面図及び道路横断図

(2) 道路の位置の指定を受けようとする土地及び当該土地に接する建築物の敷地の求積表

(3) 省令第9条に規定する承諾書に押された印に係る印鑑証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定は、指定を受けた道路の位置の変更又は廃止について準用する。

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第15条の2 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定により特定行政庁が許可をした道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。

(保存建築物の指定)

第15条の3 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、適用除外保存建築物指定申請書(様式第11号の2)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

(3) その他市長が必要と認める図書

(許可申請書の添付図書等)

第16条 省令第10条の4第1項及び第4項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表(あ)欄に掲げる法の規定による許可の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(1)

法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第52条第10項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第2項第2号若しくは第3項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図

(3) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる断面図(法第43条第2項第2号の規定による許可の申請の場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める図書

(2)

法第48条第1項から第13項までのただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 申請に係る建築物又は工作物の敷地境界線から50メートル(建築物又は工作物の用途、規模等により100メートルまで拡大することができる。)以内にある土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

(3) 前号の土地及び建築物の所在番地並びに所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める図書

(3)

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 申請に係る建築物又は工作物の敷地境界線から500メートル以内にある土地及び建築物の縮尺2500分の1の現況図

(3) その他市長が必要と認める図書

(4)

法第52条第11項

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 申請に係る建築物がある街区内の土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

(3) その他市長が必要と認める図書

(5)

法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第60条の2第1項第3号、法第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書、法第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書又は法第68条第1項第2号

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

(3) 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

(4) その他市長が必要と認める図書

2 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長に係る申請をしようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本及び副本に、前項の表(1)(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、省令別記第45号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請をした者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の申請に係る許可をしないこととしたときは、省令別記第46号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請をした者に交付するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、同項の表(2)項に掲げる規定による許可の申請を行う場合において、法第48条第16項第1号の規定によりその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行う必要がないときは、第1項の表(2)(い)欄第3号に掲げる図書を添えることを要しない。

6 豊田市特別用途地区建築条例及び豊田都市計画高度地区の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第12号)の正本及び副本に、次の表(あ)欄に掲げる区分に応じ、同表(い)欄に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

 

(あ)

(い)

(1)

豊田市特別用途地区建築条例第3条第1項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図

(3) 申請に係る建築物の敷地境界線から50メートル(建築物の用途、規模等により100メートルまで拡大することができる。)以内にある土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

(4) 前号の土地及び建築物の所在番地並びに所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める図書

(2)

豊田都市計画高度地区の規定ただし書

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

(3) 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

(4) その他市長が必要と認める図書

7 前項の規定にかかわらず、同項の表(1)項に掲げる規定による許可の申請を行う場合において、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行う必要がないときは、同項の表(1)(い)欄第4号に掲げる図書を添えることを要しない。

(認定申請書の添付図書等)

第17条 省令第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表(あ)欄に掲げる法及び政令の規定による認定の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(1)

法第43条第2項第1号

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図

(3) 省令第10条の4の2第2項に該当する場合にあっては、同項に規定する承諾書に押された印に係る印鑑証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

(2)

法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第68条の3第7項又は政令第131条の2第2項若しくは第3項

(1) (1)(い)欄第1号に掲げる図面

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

(3) その他市長が必要と認める図書

(3)

法第55条第2項

(1) (1)(い)欄第1号に掲げる図面

(2) (2)(い)欄第2号に掲げる図面

(3) 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

(4) 敷地断面図(平均地盤面を明示したもの)

(5) その他市長が必要と認める図書

(4)

法第57条第1項又は法第68条第5項

(1) (1)(い)欄第1号に掲げる図面

(2) (2)(い)欄第2号に掲げる図面

(3) (3)(い)欄第3号及び第4号に掲げる図面

(4) 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

(5) その他市長が必要と認める図書

(5)

法第68条の3第1項から第3項まで、第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6

(1) (1)(い)欄第1号に掲げる図面

(2) (2)(い)欄第2号に掲げる図面

(3) (3)(い)欄第3号及び第4号に掲げる図面

(4) 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及び当該建築物がある街区内の土地並びにそれらの土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

(5) その他市長が必要と認める図書

(6)

法第86条の6第2項

(1) (1)(い)欄第1号に掲げる図面

(2) (2)(い)欄第2号に掲げる図面

(3) その他市長が必要と認める図書

(7)

政令第137条の12第6項

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 省令第1条の3第1項の表2に掲げる既存不適格調書

(3) その他市長が必要と認める図書

(8)

政令第137条の12第7項

(1) (1)(い)欄第1号に掲げる図面

(2) (2)(い)欄第2号に掲げる図面

(3) (7)(い)欄第2号に掲げる図書

(4) その他市長が必要と認める図書

(9)

政令第137条の16第2号

(1) (1)(い)欄第1号に掲げる図面

(2) (2)(い)欄第2号に掲げる図面

(3) (3)(い)欄第3号に掲げる図面

(4) (7)(い)欄第2号に掲げる図書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 次の表(あ)欄に掲げる法、政令及び県条例の規定による認定の申請をしようとする者は、認定申請書(様式第13号)の正本及び副本に、同表(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

 

(あ)

(い)

(1)

法第3条第1項第4号

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

(3) その他市長が必要と認める図書

(2)

政令第115条の2第1項第4号ただし書

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 外壁及び軒裏の構造図

(3) その他市長が必要と認める図書

(3)

県条例第5条ただし書、第6条第1項ただし書、第7条ただし書、第9条第3項、第20条第1項ただし書、第25条ただし書又は第26条ただし書

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面(県条例第5条ただし書、第6条第1項ただし書又は第7条ただし書の規定による認定の申請にあっては、省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図)

(2) その他市長が必要と認める図書

(4)

県条例第19条第4項

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 申請に係る建築物について、県条例第13条から第18条までの規定に適合しているかどうかを明示した図書

(3) その他市長が必要と認める図書

(5)

県条例第36条第2項

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 炭酸ガス及び一酸化炭素の含有率並びに浮遊粉じんの量に関する換気性能を明示した図書

(3) その他市長が必要と認める図書

(6)

県条例第40条の2第1項

(1) (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

(2) 政令第129条の2第1項の全館避難安全検証法の例により検証した際の計算書又は同項の国土交通大臣の認定を受ける場合の例により法第77条の56第2項に規定する指定性能評価機関が作成した全館避難安全性能に関する評価書

(3) その他市長が必要と認める図書

(認定又は許可の申請書等の添付図書等)

第17条の2 省令第10条の16第1項第3号及び同条第3項第2号に規定する書面は、様式第13号の2によるものとし、同条第1項第4号、同条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、地籍図、同条第1項第3号又は同条第3項第2号に規定する書面に押された印に係る印鑑証明書及びその他市長が必要と認める図書とする。

2 省令第10条の21第1項第2号に規定する書面は、様式第13号の3によるものとし、同項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、地籍図、同項第2号に規定する書面に押された印に係る印鑑証明書及びその他市長が必要と認める図書とする。

(申請の取下げ)

第17条の3 法、政令及びこの規則の規定により申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(様式第14号)を当該申請に係る市長又は建築主事に提出しなければならない。

(建築協定の認可の申請)

第18条 法第70条第1項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第15号)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築物に関する基準及び建築協定をしようとする理由を表示する書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(5) 建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(8) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める図書

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書(様式第16号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更に係る建築協定書及び法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により法第73条第1項を準用する場合のものを含む。)

(2) 建築物に関する基準の変更を示す書類及び建築協定の変更をしようとする理由を表示する書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(5) 変更に係る建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 変更に係る建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(8) 認可の申請人が建築協定の変更をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める図書

3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項及び法第76条の3第4項の規定により法第73条第1項を準用するものを含む。)

(2) 建築協定を廃止しようとする理由書

(3) 建築協定区域内の土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す書類

(4) 建築協定区域内の土地の整理図

(5) 認可の申請人が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める図書

(建築協定の設定の特則)

第19条 法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、前条第1項に規定する建築協定認可申請書に、同項各号(第3号及び第8号を除く。)に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第76条の3第4項において準用する法第73条第1項の認可を受けた者は、法第76条の3第5項に規定する期間内に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有権者等が存することとなった場合においては、速やかにその旨を建築協定に関する報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

(建築協定に加わる場合の届出)

第19条の2 法第75条の2第1項又は第2項の規定による建築協定区域内の土地の所有者又は建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等が建築協定に加わる意思を表示しようとするときは、建築協定加入届(様式第17号の2)を市長に提出しなければならない。

(申請書記載事項の変更)

第20条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該確認に係る工事が完了するまでの間に、その住所又は氏名を変更した場合、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名に変更があった場合その他建築主事が重要でないと認める事項の変更があった場合は、速やかに申請書記載事項変更届(様式第18号)に変更後の内容を記載した書類を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 法第77条の21に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物について、当該確認済証の交付に係る工事が完了するまでの間に、省令第3条の5第3項第1号イからニまでに定める書類の記載事項に変更があったことを知ったときは、報告事項変更届(様式第18号の2)に変更後の内容を記載した当該書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、同項に規定する変更について、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては、適用しない。

(違反建築物の公告の方法)

第21条 法第9条第13項の規定による違反建築物の公告の方法は、次に掲げる事項を市役所の掲示場に表示する。

(1) 違反建築物の所在地及び規模

(2) 法第9条第1項及び第10項の規定による命令を受けた者の氏名

(3) 前号の命令の内容

(意見の聴取の請求)

第22条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第9条第8項(法第10条第4項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求を行おうとする者は、意見の聴取請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の通知)

第23条 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知は、意見の聴取通知書(様式第20号)によって行うものとする。

(代理人の届出)

第24条 前条の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又は法第46条第1項若しくは法第48条第15項に規定する利害関係を有する者が、代理人を出席させようとするときは、委任状を添えて意見の聴取の開始前までに市長にその旨を届け出なければならない。

(意見の聴取の期日及び場所の変更)

第25条 当事者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取の期日又は場所に出席することができないときは、その期日の前日までに理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

(意見の聴取の主宰)

第26条 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項及び法第48条第15項の規定による意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

(意見の聴取の記録)

第27条 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、関係職員に命じ、意見の聴取を受けた者の氏名及び意見の聴取の内容の要点を記録させなければならない。

(意見の聴取の期日における陳述の制限等)

第28条 主宰者は、意見の聴取の期日に出席した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するときその他審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その発言を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又は審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(計画の通知への準用)

第29条 第8条及び第17条の3の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき計画の通知をする場合に準用する。

2 第10条第12条の2及び第20条の規定は、法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき確認済証の交付があった場合に準用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に愛知県建築基準法施行細則(昭和46年愛知県規則第55号)及び改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(し尿浄化槽を設ける区域に関する規則の廃止)

第2条 し尿浄化槽を設ける区域に関する規則(昭和48年規則第35号)は、廃止する。

(昭和53年規則第24号~平成元年規則第30号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年6月25日規則第21号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成6年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている認定申請書は、改正後の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成7年12月1日規則第42号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年6月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく浄水学術研究特別用途地区及び浄水国道沿道サービス特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成11年6月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月27日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年3月31日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第56号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年5月20日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市建築基準法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月25日規則第48号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に行う建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告の時期として建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第5条第1項の規定により市長が定める時期は、改正後の豊田市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第6条第1項の表の(8)(あ)欄に掲げる建築物のうち、平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに報告をしたものについては、同表(8)(い)欄の規定にかかわらず、平成29年9月1日から同年11月30日までとする。

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用される省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次の表の(あ)欄に掲げる特定建築設備等(法第12条第3項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び同項の規定により市長が指定するものをいう。以下同じ。)については、当該特定建築設備等の区分に応じ、同表の(い)欄に定める時期とする。


(あ)

(い)

(1)

この規則の施行の際現に存する新規則第6条第1項の表の(あ)欄に掲げる建築物に設けた随時閉鎖又は作動ができる防火設備(防火ダンパーを除く。以下この表において単に「防火設備」という。)

当該防火設備が設けられた新規則第6条第1項の表(あ)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる期間の属する年度の6月1日から11月30日まで

(2)

この規則の施行の際現に存する病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けた防火設備((1)(あ)欄に掲げる防火設備を除く。)

平成28年6月1日から同年11月30日まで

(3)

この規則の施行の際現に存する定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下「国土交通省告示」という。)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けた防火設備((1)(あ)欄に掲げる防火設備を除く。)

平成30年6月1日から同年11月30日まで

(4)

この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受けた新規則第6条第1項の表(あ)欄に掲げる建築物に設けた特定建築設備等(政令第138条の3に規定する昇降機等(以下この表において単に「昇降機等」という。)を除く。)

検査済証の交付を受けた日から平成30年11月30日まで

(5)

この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受けた病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は国土交通省告示第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けた防火設備((4)(あ)欄に掲げる特定建築設備等(防火設備に限る。)を除く。)

検査済証の交付を受けた日から平成30年11月30日まで

(6)

この規則の施行の際現に存する新規則第6条第1項の表(あ)欄に掲げる建築物であって、国土交通省告示の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告対象になった建築物に設けた特定建築設備等(昇降機等及び防火設備を除く。)

当該特定建築設備等が設けられた新規則第6条第1項の表(あ)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる期間の属する年度の6月1日から11月30日まで

4 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている新規則第6条第1項の表(7)項及び(8)項の(あ)欄に掲げる建築物の定期調査に係る報告書(当該調査を平成28年4月1日以後に行ったものに限る。)は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成30年3月26日規則第39号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の表、第7条第2項並びに第17条第1項の表及び第2項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第207号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市建築基準法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年9月30日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第50号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の表(5)の項(あ)の欄の改正規定(「第60条の2第1項第3号」の次に「、法第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書、法第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号及び様式第3号 削除

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様式第5号から様式第7号まで 削除

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豊田市建築基準法施行細則

昭和53年3月31日 規則第13号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和53年6月20日 規則第24号
昭和54年9月10日 規則第14号
昭和55年6月26日 規則第16号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和60年6月28日 規則第15号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和63年1月12日 規則第3号
平成元年9月29日 規則第30号
平成4年12月21日 規則第25号
平成5年6月25日 規則第21号
平成6年12月21日 規則第39号
平成7年12月1日 規則第42号
平成8年6月25日 規則第34号
平成11年3月29日 規則第19号
平成11年6月28日 規則第34号
平成12年10月27日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第32号
平成13年9月27日 規則第47号
平成15年3月28日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第20号
平成17年3月29日 規則第56号
平成18年3月30日 規則第40号
平成19年10月9日 規則第73号
平成20年5月20日 規則第44号
平成26年3月25日 規則第39号
平成27年5月25日 規則第48号
平成28年3月30日 規則第57号
平成30年3月26日 規則第39号
平成31年3月22日 規則第23号
令和2年12月24日 規則第207号
令和3年3月25日 規則第35号
令和4年9月30日 規則第70号
令和5年3月30日 規則第50号
令和6年3月29日 規則第44号
令和6年6月28日 規則第54号