○豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例

平成5年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画及び集落地区計画(以下「地区計画等」という。)の区域(地区整備計画及び集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画等において地区整備計画等が定められている別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 対象区域においては、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区(対象区域に係る地区整備計画等において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ同表(イ)欄に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ同表(ウ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の延べ面積の算定については、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「法施行令」という。)の規定の例による。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ同表(エ)欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第42条第2項の規定による道路及び法第53条第3項第2号の規定による敷地の指定(昭和53年豊田市告示第20号)第2号に該当する敷地については、別表第2(エ)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ同表(オ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁面等」という。)から敷地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ同表(カ)の距離の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)がそれぞれ別表第2(カ)の適用除外の建築物等の欄に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物等の外壁面等には、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ同表(キ)欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第9条 建築物の形態又は意匠は、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ同表(ク)欄に掲げるものでなければならない。

(垣又はさくの構造の制限)

第10条 垣又はさくの構造は、それぞれ別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ同表(ケ)欄に掲げるものでなければならない。

(建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合等の措置)

第11条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、当該敷地の過半が当該対象区域に属するときには当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用し、当該敷地の過半が当該対象区域の外に属するときには当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、第4条第1項又は第5条の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

4 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第7条から前条までの規定の適用については、当該建築物の部分又は当該敷地の部分について、当該敷地の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第3条又は第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条又は第4条第1項の規定は、適用しない。

(特例による許可)

第13条 この条例の適用に関して、次に掲げる建築物及びその敷地は、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(1) 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 市長が、当該計画地区内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないものと認めて許可したもの

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第6条第1項第7条第1項第8条第1項若しくは第2項第9条又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1に掲げる区域のうち乙部ケ丘地区整備計画区域に係る規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画乙部ケ丘地区計画の告示の日から施行する。

(豊田市五ケ丘地区計画に係る建築物等の制限に関する条例の廃止)

2 豊田市五ケ丘地区計画に係る建築物等の制限に関する条例(昭和60年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により市長がした許可については、この条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日以後におけるこの条例の規定の適用については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正法第2条の規定による改正後の法第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第4号を除く。)及び別表第2並びにこれに係る法施行令の規定は適用せず、改正法第2条の規定による改正前の法第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第4号を除く。)及び別表第2並びにこれに係る法施行令の規定によるものとする。

(平成7年9月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中鵜ケ瀬地区整備計画区域、大林地区整備計画区域及び幸海穂積地区整備計画区域に関する部分は都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画鵜ケ瀬地区計画、豊田都市計画大林地区計画及び豊田都市計画幸海穂積地区計画の決定の告示の日から、別表第1及び別表第2の改正規定中市木南地区整備計画区域、五ケ丘地区整備計画区域、岩倉東部地区整備計画区域、乙部ケ丘地区整備計画区域及び田中地区整備計画区域に関する部分は都市計画法第21条第2項の規定により準用する同法第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画市木南地区計画、豊田都市計画五ケ丘地区計画、豊田都市計画岩倉東部地区計画、豊田都市計画乙部ケ丘地区計画及び豊田都市計画田中地区計画の変更の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市地区計画の区域内における建築物制限条例の規定により市長がした許可については、改正後の豊田市地区計画の区域内における建築物制限条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第55号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第22号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画上郷配津集落地区計画、豊田都市計画浄水地区計画、豊田都市計画竹元地区計画及び豊田都市計画中町地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第26号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画百々の杜地区計画及び豊田都市計画日南地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第11条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法(昭和43年法第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画桜地区計画及び豊田都市計画タウン田中地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条第1項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成15年3月28日条例第19号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項より準用する同法第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画入沢地区計画、豊田都市計画梅坪地区計画、豊田都市計画幸海穂積地区計画、豊田都市計画浄水地区計画、豊田都市計画竹元地区計画、豊田都市計画中町地区計画及び豊田都市計画日南地区計画の変更の告示の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第43号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項により準用する同法第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画美和住宅地区計画の変更の告示の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画土橋地区計画の決定の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に土橋地区整備計画区域内に存する建築物のうち、市長が指定したものに係る敷地において、当該建築物の用途に即した建築物を建築(大規模の修繕及び大規模の模様替を含む。)する場合については、第8条第1項の規定は、適用しない。

(平成18年3月30日条例第34号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画花本産業団地地区計画及び豊田都市計画美和東地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第27号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項により準用する同法第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画桜地区計画の変更の告示の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第31号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画大島元の山地区計画、豊田都市計画吉原鶴喰地区計画及び豊田都市計画若林東高根下地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第53号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画井上北地区計画、豊田都市計画猿投野入地区計画、藤岡都市計画西中山茨廻地区計画及び豊田都市計画リバーサイド寺部地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第11条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第27号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画伊保向山地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第51号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画岩滝菅生地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日条例第39号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画堤町上町地区計画及び豊田都市計画東保見山洞地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第87号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画貞宝地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第26号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画花園地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成26年7月1日条例第41号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画大清水地区計画、豊田都市計画西中山東宮前地区計画及び豊田都市計画東山地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第29号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画西中山三ツ田地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第4条第2項、第5条第2項及び附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第51号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画御船山ノ神地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第69号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画平戸橋地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第32号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画東保見根川地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第48号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画井上2丁目地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第56号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画花本産業団地南部地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、別表第2西広瀬工業団地東部地区整備計画区域の項及び御船山ノ神地区整備計画区域の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第36号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画平戸橋波岩地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第26号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画四郷地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2大林地区整備計画区域の項の改正規定 都市計画法第21条第1項の規定に基づく豊田都市計画大林地区計画の変更の告示の日

(2) 別表第2梅坪地区整備計画区域の項、猿投野入地区整備計画区域の項、土橋地区整備計画区域の項、貞宝地区整備計画区域の項、西中山茨廻地区整備計画区域の項、西広瀬工業団地東部地区整備計画区域の項、花本産業団地地区整備計画区域の項、花本産業団地南部地区整備計画区域の項、広美工業団地地区整備計画区域の項及び御船山ノ神地区整備計画区域の項の改正規定 平成30年4月1日

(平成30年6月26日条例第44号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画桝塚東町東郷前地区計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第5条の見出し及び同条第1項並びに第11条第3項の改正規定、別表第2対象区域の名称の項の改正規定並びに同表井上2丁目地区整備計画区域の項、大清水地区整備計画区域の項、西中山東宮前地区整備計画区域の項、西中山三ツ田地区整備計画区域の項、東保見根川地区整備計画区域の項、東山地区整備計画区域の項及び平戸橋波岩地区整備計画区域の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第45号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画文化ゾーン地区計画の決定の告示の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第32号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画渡刈1丁目地区計画の決定の告示の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第22号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田南インター周辺地区計画の決定の告示の日から施行する。

(令和4年6月30日条例第42号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく豊田都市計画高町東山地区計画の決定の告示の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

市木南地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画市木南地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

五ケ丘地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画五ケ丘地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

井上北地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画井上北地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

井上2丁目地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画井上2丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

伊保向山地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画伊保向山地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

入沢地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画入沢地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

岩倉東部地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画岩倉東部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

岩滝菅生地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画岩滝菅生地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

鵜ケ瀬地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画鵜ケ瀬地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

梅坪地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画梅坪地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大島元の山地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画大島元の山地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大清水地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画大清水地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大林地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画大林地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

乙部ケ丘地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画乙部ケ丘地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上郷配津集落地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画上郷配津集落地区計画の区域のうち、集落地区整備計画が定められた区域

越戸平戸橋地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画越戸平戸橋地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

桜地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画桜地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

幸穂台地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画幸穂台地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

猿投野入地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画猿投野入地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

三軒小坂地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画三軒小坂地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

四郷地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画四郷地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

七州城城下町地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画七州城城下町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

浄水地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画浄水地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

タウン田中地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画タウン田中地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高町東山地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画高町東山地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹町北田地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画竹町北田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹元地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画竹元地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

田中地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画田中地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

土橋地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画土橋地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

堤町上町地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画堤町上町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

貞宝地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画貞宝地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

寺部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画寺部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

百々の杜地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画百々の杜地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

渡刈1丁目地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画渡刈1丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

豊田南インター周辺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画豊田南インター周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中町地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画中町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西中山茨廻地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画西中山茨廻地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西中山東宮前地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画西中山東宮前地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西中山三ツ田地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画西中山三ツ田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西広瀬工業団地東部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画西広瀬工業団地東部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

日南地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画日南地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

花園地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画花園地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

花本産業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画花本産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

花本産業団地南部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画花本産業団地南部地区計画(以下「花本産業団地南部地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東保見根川地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画東保見根川地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東保見山洞地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画東保見山洞地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東山地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画東山地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平戸橋地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画平戸橋地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平戸橋波岩地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画平戸橋波岩地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

広美工業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画広美工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

文化ゾーン地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画文化ゾーン地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

桝塚東町東郷前地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画桝塚東町東郷前地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

御船山ノ神地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画御船山ノ神地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

宮上地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画宮上地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

美和住宅地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画美和住宅地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

美和東地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画美和東地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吉原鶴喰地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画吉原鶴喰地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

リバーサイド寺部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画リバーサイド寺部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

若林東高根下地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画若林東高根下地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

若林東宮間地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された豊田都市計画若林東宮間地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条~第10条関係)

対象区域の名称

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

計画区域の区分

建築することができる建築物

建築物の容積率の最高限度

(%)

建築物の建蔽率の最高限度

(%)

建築物の敷地面積の最低限度

(m2)

建築物の外壁面等から敷地境界線までの距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の形態又は意匠の制限

垣又はさくの構造の制限

最高の高さ

(m)

軒の高さ

(m)

各部分の高さ

(m)

距離

(m)

適用除外の建築物等

市木南地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(4) 住宅で診療所の用途を兼ねるもの(入院施設のあるものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

170(長屋又は共同住宅の敷地にあっては、200)。ただし、幅4m未満で、かつ、長さ5m以上の路地状部分は敷地面積に算入しない。

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内のもの

(2) 地盤面下に設けられている建築物の部分及び建築物の附属部分で、テラス、出窓等

(3) 建築物の敷地面積が170m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離

 

 

 

 

 

B地区

 

200。ただし、幅4m未満で、かつ、長さ5m以上の路地状部分は敷地面積に算入しない。

五ケ丘地区整備計画区域

低層専用住宅地区及び一般住宅地区

 

 

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 当該敷地境界線が、道路、公園又は緑地に接する境界線以外のものである場合で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内である物置、車庫その他これらに類するもの

(2) 地階が設けられている場合の地階部分及び建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

 

 

 

次に掲げるもの

(1) 敷地境界線から1m未満の距離に存するものは、高さ(敷地地盤面からの高さをいう。以下同じ。)が2m以下のもの(生垣又はフェンスその他透視性のある鉄さく等(基礎を有する場合にあっては、基礎の高さが0.6m以下のものに限る。以下「フェンス等」という。)を除く。)

(2) 道路、公園又は緑地に接する敷地境界線から1m未満の距離に存するものは、生垣又はフェンス等(門塀にあっては、高さが1.3m以下、袖の長さが左右それぞれ2m以下のものを除く。)

近隣センター地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの

(6) 工場で法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営むもの

(7) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

 

1

(道路境界線からの距離に限る。)

地階が設けられている場合の地階部分及び建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

20

 

井上北地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の敷地面積が200m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

10

 

 

 

 

井上2丁目地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

都市計画道路猿投学校通り線までの後退距離にあっては2m、その他の後退距離にあっては1m

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号。以下「県条例」という。)第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



伊保向山地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅

(4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、法施行令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5及び同令第130条の5の5で定めるものを除く。)

150

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10

 

 

 

 

入沢地区整備計画区域

住宅地区

 

 

 

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

沿道地区

1

(道路境界線からの距離に限る。)

岩倉東部地区整備計画区域

低層戸建て住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(4) 幼稚園、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

170

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

7

 

 

 

一般住宅地区

 

80

50

 

 

 

岩滝菅生地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10

 

 

 

 

鵜ケ瀬地区整備計画区域

住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(4) 幼稚園、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

170

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

7

 

 

 

沿道地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超える建築物以外の建築物

 

 

 

15

 

梅坪地区整備計画区域

駅前地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1)住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの又はこれらの管理のためのものを除く。)

(2)1階部分の床面積(附属の車庫の部分を除く。)の合計の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの

(3)工場。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)

イ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)

(4)倉庫(附属のものを除く。)

(5)畜舎

(6)石油業法(昭和37年法律第128号)第2条第2項に規定する石油製品の販売業を営む店舗

(7)法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもので法施行令第130条の9(数量は、同条の表中準住居地域欄のものとする。)で定めるもの

 

 

 

1

(都市計画道路東梅坪線、都市計画道路梅坪駅前線及び都市計画道路豊田多治見線からの距離に限る。)

建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

住宅地区

 

170

1

(道路境界線からの距離に限る。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1)物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2)建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3)建築物の敷地面積が170m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線までの距離

大島元の山地区整備計画区域

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

大清水地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の敷地面積が200m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



大林地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 床面積の合計が15m2を超える畜舎

(2) 床面積の合計が50m2を超える倉庫(建築物に附属するものを除く。)

(3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの(作業場の床面積の合計が150m2を超えない自動車修理工場を除く。)

(4) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

 

 

 

1

(都市計画道路豊田今本線からの距離に限る。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

乙部ケ丘地区整備計画区域

一般住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 集会所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

7

 

 

道路、公園又は緑地に接する敷地境界線から1m未満の距離に存するものは、生垣(高さ2m以下のフェンス等で、生垣と併設するもの又は門塀にあっては、当該部分の道路からの見附面積の合計が5m2以下のものを除く。)

沿道地区

 

 

上郷配津集落地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 幼稚園、図書館、集会所その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

200(集落地区施設の部分を除く。)

 

 

 

7

 

 

 

越戸平戸橋地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅(5戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(5戸以上のものを除く。)

(4) 幼稚園、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

既存集落地区

170

1

(道路境界線からの距離に限る。)

沿道地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(2) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの

180

1

15

桜地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(4) 幼稚園、図書館、集会所その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

7

 

 

 

幸穂台地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1)住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3)共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(4)幼稚園、小学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(5)神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6)老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7)診療所

(8)巡査派出所、公衆電話所、汚水処理場の機械室その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9)前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1)物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2)建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

7

 

 

 

猿投野入地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 工場(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までで定めるものを除く。)

(2) 倉庫及び荷さばき場(豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年条例第5号)第2条第7号アに規定する小規模処理施設を除く。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

150

 

3,000

道路境界線からの後退距離にあっては4m、道路境界線以外の敷地境界線からの後退距離にあっては2m

守衛室、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15m2以内のもの

25

 

 

 

 

三軒小坂地区整備計画区域

住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの(法施行令第130条の7の2で定めるものを除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿道地区

次に掲げる建築物以外の建築物

店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で法施行令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

四郷地区整備計画区域

商業業務地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15m2以下のもの並びに動物病院及びペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

(4) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの




1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 敷地面積が180m2に満たない敷地における建築物の道路境界線以外の敷地境界線からの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)






国道沿道地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15m2以下のもの並びに動物病院及びペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

(3) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの

180

住宅A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(3) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15m2以下のもの並びに動物病院及びペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

(4) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの

(5) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

12

住宅B地区


七州城城下町地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 長屋で5戸以上のもの

(2) 共同住宅(4戸以下のものを除く。)

(3) 法別表第2(は)項第1号から第4号まで、第7号及び第8号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの

 

 

200

 

 

12

 

 

建築物(物置、車庫等の附属建築物を除く。)の最上階の屋根のこう配は、10分の1以上

 

浄水地区整備計画区域

低層住宅地区

 

 

 

180。ただし、幅4m未満で、かつ、長さ5m以上の路地状部分は敷地面積に算入しない。

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の敷地面積が180m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

 

 

 

 

 

駅東西中高層住宅地区

200。ただし、幅4m未満で、かつ、長さ5m以上の路地状部分は敷地面積に算入しない。

中高層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 倉庫で床面積の合計が50m2を超えるもの(附属のものを除く。)

(2) 畜舎

都市計画道路浄水駅北通り線までの後退距離にあっては1.5m、その他の後退距離にあっては1m

保見浄水沿道地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 倉庫で床面積の合計が50m2を超えるもの(附属のものを除く。)

(2) 畜舎

(3) ホテル又は旅館

都市計画道路浄水駅北通り線及び都市計画道路保見浄水線までの後退距離にあっては1.5m、その他の後退距離(道路境界線までの距離に限る。)にあっては1m

駅南地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 倉庫で床面積の合計が50m2を超えるもの(附属のものを除く。)

(2) 畜舎

都市計画道路浄水駅中央通り線までの後退距離にあっては1.5m、その他の後退距離(道路境界線までの距離に限る。)にあっては1m

駅前地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅

(2) 1階部分の床面積(附属の車庫の部分を除く。)の合計の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの

(3) 倉庫で床面積の合計が50m2を超えるもの(附属のものを除く。)

(4) 畜舎

(5) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの

 

都市計画道路浄水駅北通り線及び都市計画道路浄水駅中央通り線までの後退距離にあっては、1.5m、その他の後退距離(道路境界線までの距離に限る。)にあっては1m

教育施設地区

次に掲げる建築物

(1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

1

国道沿道地区

 

400。ただし、幅4m未満で、かつ、長さ5m以上の路地状部分は敷地面積に算入しない。

学術研究地区

タウン田中地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋及び事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

150

 

160

 

 

10

7

 

 

 

高町東山地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



竹町北田地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



竹元地区整備計画区域

 

 

 

 

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

田中地区整備計画区域

 

 

 

 

180。ただし、幅4m未満で、かつ、長さ5m以上の路地状部分は敷地面積に算入しない。

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10m2以内のもの

(2) 地盤面下に設けられている建築物の部分及び建築物の附属部分で、テラス、出窓等

(3) 建築物の敷地面積が180m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離

 

 

 

 

 

土橋地区整備計画区域

住宅A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 長屋で3戸以上のもの

(2) 共同住宅(2戸以下のものを除く。)

(3) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 倉庫で床面積の合計が50m2を超えるもの(附属のものを除く。)

(6) 畜舎

 

 

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が180m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

12

 

 

 

 

住宅B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) 倉庫で床面積の合計が50m2を超えるもの(附属のものを除く。)

(3) 畜舎

住宅C地区

畜舎以外の建築物

160

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が160m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

 

住宅D地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 畜舎

商業業務地区

畜舎以外の建築物

 

1(都市計画道路土橋北停車場線、都市計画道路土橋竜神線、都市計画道路曙線、都市計画道路土橋南停車場線、区画道路14―2号及び区画道路14―3号(以下「指定道路」という。)からの距離に限る。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から指定道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が160m2に満たない敷地の外壁面等から指定道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

工業地区

 

160

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が160m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

沿道工業地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が3,000m2を超えるもの

(4) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場

(5) 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもので、法施行令第130条の9(数量は、表中商業地域欄のものとする。)で定めるもの

(6) 畜舎

堤町上町地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5及び第130条の5の5で定めるものを除く。)

100

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10

 

 

 

 

貞宝地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 工場(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)(金属の粉砕で原動機を使用するものを除く。)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までで定めるものを除く。)

(2) 倉庫及び荷さばき場(豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第2条第7号アに規定する小規模処理施設を除く。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

150

 

7,000

道路境界線からの後退距離にあっては4m、道路境界線以外の敷地境界線からの後退距離にあっては2m

守衛室、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15m2以内のもの

25

 

 

 

 

寺部地区整備計画区域

沿道A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 畜舎で床面積の合計が15m2を超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

 

 

170

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が170m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

(5) 階数が1で、かつ、壁を有しない車庫

 

 

 

 

 

沿道B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1)畜舎で床面積の合計が15m2を超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(4) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの(法施行令第130条の7の2で定めるものを除く。)

住宅地区

 

12

百々の杜地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 集会所

(3) 神社

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10

 

 

 

 

渡刈1丁目地区整備計画区域

住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

150

60

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10以上の区域に適用される規定に適合する高さ



沿道地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅

(4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち法施行令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)

15

法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種中高層住居専用地域で容積率の限度が10分の15以下の区域に適用される規定に適合する高さ

豊田南インター周辺地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの



9,000

道路境界線からの後退距離にあっては4m、道路境界線以外の敷地境界線からの後退距離にあっては2m

守衛室、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下のもの






B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(2) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの











中町地区整備計画区域

住宅地区

 

 

 

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

沿道地区

1

(道路境界線からの距離に限る。)

西中山茨廻地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 工場(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までで定めるものを除く。)

(2) 倉庫及び荷さばき場(豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第2条第7号アに規定する小規模処理施設を除く。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

150

 

2,000

道路境界線からの後退距離にあっては4m、道路境界線以外の敷地境界線からの後退距離にあっては2m

守衛室、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15m2以内のもの

25

 

 

 

 

西中山東宮前地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



西中山三ツ田地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



西広瀬工業団地東部地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物

(1) 工場(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までで定めるものを除く。)

(2) 研究施設(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

150

 

5,000

道路境界線からの後退距離にあっては4m、道路境界線以外の敷地境界線からの後退距離にあっては2m

守衛室、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15m2以内のもの

25

 

 

 

 

B地区

3,000

日南地区整備計画区域

 

 

 

 

170

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

12

 

 

 

 

花園地区整備計画区域

駅前住宅地区

畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15m2以下のもの並びに動物病院及びペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)以外の建築物



180

(地区施設の区域を除いた場合に、180m2未満となる敷地は、この限りでない。)

1

(地区施設の区域界は、道路境界とする。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が180m2に満たない敷地(地区施設の区域を除いた場合に、180m2未満となる敷地を含む。)の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

(5) 階数が1で壁を有しない車庫

20





一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15m2以下のもの並びに動物病院及びペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(4) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの(法施行令第130条の7の2で定めるものを除く。)

(5) 工場。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)

イ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)



180

(地区施設の区域を除いた場合に、180m2未満となる敷地は、この限りでない。)

1

(地区施設の区域界は、道路境界とする。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が180m2に満たない敷地(地区施設の区域を除いた場合に、180m2未満となる敷地を含む。)の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

(5) 階数が1で壁を有しない車庫

13





低層住宅地区




180

(地区施設の区域を除いた場合に、180m2未満となる敷地は、この限りでない。)

1

(地区施設の区域界は、道路境界とする。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が180m2に満たない敷地(地区施設の区域を除いた場合に、180m2未満となる敷地を含む。)の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該後退距離が50cm以上のものに限る。)

(5) 階数が1で壁を有しない車庫






花本産業団地地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(7) カラオケボックスその他これに類するもの

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)に掲げる事業を営む工場

(10) 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもので法施行令第130条の9(数量は、表中準工業地域欄のものとする。)で定めるもの

 

 

3,000

道路境界線からの後退距離にあっては、2m、道路境界線以外の敷地境界線(隣地が当該地区整備計画区域内である場合の敷地境界線を除く。)からの後退距離にあっては10m。ただし、敷地面積が3,000m2未満の敷地の当該地区整備計画区域界と同一の敷地境界線からの後退距離にあっては、5m

 

25

 

 

 

 

花本産業団地南部地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物

(1) 工場(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までで定めるものを除く。)

(2) 研究施設(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。)

(3) 倉庫及び荷さばき場(豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第2条第7号アに規定する小規模処理施設を除く。)

(4) 事務所(花本産業団地南部地区計画の区域内に存する前3号の建築物に係るものに限る。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの

150

60

3,000

道路境界線からの後退距離にあっては4m、道路境界線以外の敷地境界線からの後退距離にあっては2m

守衛室、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15m2以内のもの

25





B地区

9,000

C地区

1,500

25(花本産業団地南部地区計画において特に高さを低く定

める区域にあっては、12)

東保見根川地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



東保見山洞地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、法施行令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5及び第130条の5の5で定めるものを除く。)

100

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10

 

 

 

 

東山地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



平戸橋地区整備計画区域

沿道A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの(法施行令第130条の7の2で定めるものを除く。)

(2) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの

(3) 畜舎で床面積の合計が15m2を超えるもの



180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

(4) 建築物の敷地面積が180m2に満たない敷地の外壁面等から道路境界線以外の敷地境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

12





沿道B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

(2) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの

平戸橋波岩地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



広美工業団地地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する法施行令第130条の9の2で定めるもの

(9) ホテル又は旅館

(10) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(11) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(12) 学校

(13) 病院

(14) 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場

(15) 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもので法施行令第130条の9(数量は、同条の表中準工業地域欄のものとする。)で定めるもの

 

 

1,000

道路からの後退距離にあっては2m、その他の境界線(隣地が当該地区整備計画区域内である場合の敷地境界線を除く。)からの後退距離にあっては10m

 

20

 

 

 

 

文化ゾーン地区整備計画区域

住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(3) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15m2以下のもの、動物病院及びペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

(4) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの

(5) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの






15





沿道地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する法施行令第130条の6の2で定める運動施設

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で床面積の合計が15m2以下のもの、動物病院及びペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

(6) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)で床面積の合計が50m2を超えるもの











桝塚東町東郷前地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



御船山ノ神地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 工場(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までで定めるものを除く。)

(2) 研究施設(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。)

(3) 倉庫及び荷さばき場(豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第2条第7号アに規定する小規模処理施設を除く。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの

150

60

9,000

道路境界線からの後退距離にあっては4m、道路境界線以外の敷地境界線からの後退距離にあっては2m

守衛室、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15m2以内のもの

25





宮上地区整備計画区域

 

 

 

 

160

1(道路境界線からの距離に限る。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

 

 

 

 

 

美和住宅地区整備計画区域

 

 

 

50

1,000

4

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地境界線が道路以外又は道路の歩道部分に接する場合で、当該外壁面等の後退距離が2mを超えるもの

(2) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下のもの

 

 

 

 

道路境界線から2m未満の距離に存するものは、生垣又はフェンス等

美和東地区整備計画区域

 

 

 

 

160

1

(区域内の道路境界線からの距離に限る。)

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等の附属建築物で、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

(3) 建築物の外壁面等から道路の平面交差等により生じる隅切部に係る道路境界線までの距離(当該距離が50cm以上のものに限る。)

 

 

 

 

 

吉原鶴喰地区整備計画区域

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

リバーサイド寺部地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

 

200

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが3.0m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10

 

 

 

 

若林東高根下地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

 

 

160

 

 

 

7

 

 

 

若林東宮間地区整備計画区域


次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち法施行令第130条の3で定めるもの

(3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

100

60

180

1

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 物置、車庫等で、軒の高さが2.5m以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が12m2以内のもの

(2) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するもの

10


法第56条及び第56条の2並びに同条第1項の規定に基づく県条例第11条において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10分の10の区域に適用される規定に適合する高さ



豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例

平成5年3月31日 条例第2号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成5年3月31日 条例第2号
平成7年9月29日 条例第40号
平成8年12月24日 条例第55号
平成10年3月30日 条例第18号
平成11年3月29日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第26号
平成14年3月26日 条例第21号
平成15年3月28日 条例第19号
平成15年9月30日 条例第43号
平成17年3月29日 条例第28号
平成18年3月30日 条例第34号
平成19年3月30日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第31号
平成21年9月30日 条例第53号
平成22年3月24日 条例第27号
平成22年6月30日 条例第51号
平成22年12月24日 条例第83号
平成23年9月29日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第28号
平成24年12月27日 条例第87号
平成26年3月25日 条例第26号
平成26年7月1日 条例第41号
平成27年3月26日 条例第29号
平成27年10月1日 条例第51号
平成27年12月25日 条例第69号
平成28年3月30日 条例第32号
平成28年6月29日 条例第48号
平成28年9月28日 条例第56号
平成29年9月26日 条例第36号
平成30年3月26日 条例第26号
平成30年6月26日 条例第44号
令和2年9月29日 条例第45号
令和3年6月30日 条例第32号
令和4年3月30日 条例第22号
令和4年6月30日 条例第42号
令和6年3月29日 条例第25号
令和6年6月28日 条例第39号