○豊田市営住宅管理規則

平成9年12月24日

規則第49号

豊田市営住宅管理規則(昭和46年規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号。以下「条例」という。)第3条第3項第6条第1項第2号第7条の2第2項第1号第8条の3第2項第11条の2第1項及び第2項第3号第51条第2項第53条並びに第55条の規定に基づき、豊田市営住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の規格等)

第2条 条例第3条第3項に規定する市営住宅の規格、管理戸数及び建設年度並びに条例第11条の2第2項第3号に規定する入居人数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入居者の資格に係る同居の親族の範囲)

第2条の2 条例第6条第1項第2号及び第7条の2第2項第1号の規則で定める者は、当該入居者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係にある者とする。

(入居替えの申請)

第3条 条例第5条第7号又は第8号(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当し、入居替えを希望する入居者は、市営住宅入居替承認申請書(様式第1号)を管理代行者(条例第53条の規定により甲種住宅(条例第2条第1号に規定する甲種住宅をいう。以下同じ。)及び甲種住宅に係る共同施設を管理することとなった者をいい、条例第53条の2の規定により指定管理者が管理する乙種住宅(条例第2条第1号に規定する乙種住宅をいう。以下同じ。)及び乙種住宅に係る共同施設に係るものにあっては、指定管理者とする。次条第7条第2項第8条第8条の2第1項第9条から第11条まで、第17条第18条第22条第28条第29条第31条第2項及び第32条から第36条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第2号)を管理代行者に提出しなければならない。

2 管理代行者は、前項の市営住宅入居申込書のほか、入居申込者又はその現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者及び第2条の2に規定する者を含む。第9条において同じ。)に関し必要な書類を併せて提出させることができる。

(入居決定通知書)

第5条 条例第8条第2項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(家族形成期支援住戸の居住可能期間等)

第5条の2 条例第8条の3第2項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する規則で定める期間は、10年とする。

2 条例第8条の3第4項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の書面は、家族形成期支援住戸への入居に関する説明書(様式第3号の2)によるものとする。

3 条例第8条の3第5項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の書面は、家族形成期支援住戸への入居に関する誓約書(様式第3号の3)によるものとする。

4 条例第8条の3第6項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、居住可能期間満了通知書(様式第3号の4)により行うものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の入居契約書は、市営住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

(連帯保証人の資格)

第7条 条例第11条第1項第1号の連帯保証人は、独立して生計を営む者のうち、市県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号(同法第1条第2項の規定により都について準用する場合を含む。)に掲げる道府県民税及び同法第5条第2項第1号(同法第1条第2項の規定により特別区について準用する場合を含む。)に掲げる市町村民税をいい、個人に係るものに限る。)又は固定資産税(同法第5条第2項第2号に規定する固定資産税をいう。)を課税され、かつ、滞納していない者でなければならない。

2 前項の連帯保証人は、入居決定者の親族又は市内に住所を有する者でなければならない。ただし、管理代行者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(連帯保証人の変更等)

第8条 入居者は、連帯保証人が欠けたとき、特別の事情により連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が前条第1項に規定する要件を満たさなくなったときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、連帯保証人変更申請書・連帯保証書(様式第5号)を提出し、管理代行者の承認を得なければならない。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6号)を管理代行者に提出しなければならない。

(入居に係る契約の更新)

第8条の2 条例第11条の2第1項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により入居に係る契約を更新しようとする者は、市営住宅賃貸借契約更新申請書(様式第6号の2)を管理代行者に提出しなければならない。

2 条例第11条の2第2項又は第4項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による承認は、市営住宅賃貸借契約更新/承認/不承認/通知書(様式第6号の3)によるものとする。

(同居親族の異動等の届出)

第9条 入居者は、同居の親族に出生、転出、死亡、婚姻、養子縁組その他の理由による異動があったときは、異動後20日以内に、市営住宅入居者異動届(様式第7号)に異動後の世帯全員の住民票の写しを添えて、管理代行者に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第12条(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により同居の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)を管理代行者に提出しなければならない。

2 管理代行者は、前項の申請について承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第11条 条例第13条(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、承継の理由となるべき事実が発生した日後1月以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)を管理代行者に提出しなければならない。

2 前項の承認を得た者は、遅滞なく、市営住宅賃貸借契約書を管理代行者に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入報告書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入認定通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第15条第4項の規定により市長に意見を述べようとする入居者は、意見申立書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の減免、徴収猶予又は福祉減額)

第13条 条例第16条の規定による家賃の減免額は別表第3のとおりとし、徴収猶予期間は3月を限度とする。

2 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃減免・徴収猶予・福祉減額申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 家賃の減免又は徴収猶予を受けた入居者は、家賃の減免又は徴収猶予の事由に該当しなくなったときは、遅滞なく、市営住宅家賃減免・徴収猶予・福祉減額事由消滅届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(日割家賃)

第14条 条例第17条第4項の規定による日割計算による家賃の額は、その月の家賃を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第18条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(不在届)

第16条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅不在届(様式第19号)によるものとする。

(住宅用途一部変更)

第17条 条例第25条ただし書(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする入居者は、市営住宅用途一部変更承認申請書(様式第20号)を管理代行者に提出しなければならない。

2 管理代行者は、前項に規定する申請があった場合において、住宅以外の用途が助産師、あんま、はり、きゅうの業等市営住宅の管理上支障がないと認めたときは、市営住宅の用途の一部変更を承認するものとする。

(模様替え又は増築)

第18条 条例第26条第1項ただし書(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第21号)を管理代行者に提出しなければならない。

2 管理代行者は、前項に規定する申請があった場合において、適当と認めたときは、模様替え又は増築を承認するものとする。

(収入超過者認定通知等)

第19条 条例第27条第1項の通知は収入超過者認定通知書(様式第22号)によるものとし、同条第2項の通知は高額所得者認定通知書(様式第23号)によるものとする。

2 条例第27条第4項の規定により市長に意見を述べようとする入居者は、意見申立書を市長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する家賃等)

第20条 条例第31条第2項及び第31条の3第2項の規定により市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(退去届)

第21条 条例第39条第1項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出は、市営住宅退去届(様式第24号)によるものとする。

(駐車場使用の申込み)

第22条 条例第43条第1項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(様式第25号)を管理代行者に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可等)

第23条 条例第43条第2項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、市営住宅駐車場使用許可/決定/却下/通知書(様式第26号)により行うものとする。

(駐車場使用誓約書)

第24条 条例第45条第1項第1号(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の市長が別に定める所定の書類は、駐車場使用誓約書(様式第27号)とする。

(駐車場の名称及び使用料)

第25条 条例第41条(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の市長が定める駐車場の名称及び条例第46条第1項の駐車場の使用料は、別表第4及び別表第5のとおりとする。

(駐車場使用料の減免及び徴収猶予)

第26条 条例第46条第2項に規定する特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、駐車場に駐車する自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、次項の規定による申請のあった日の属する月の翌月から当該年度の3月(年度の途中に該当しなくなった場合は、当該該当しなくなった日の属する月)まで、駐車場の使用料の額の2分の1の額を減額することができる。この場合において、減額する額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 豊田市市税条例(昭和44年条例第13号)第81条第1項第1号の規定による軽自動車税の減免の対象となる自動車

(2) 他の地方公共団体の税に関する条例の規定による障害者に対する自動車税又は軽自動車税の減免の対象となる自動車

(3) その他市長が減免することが必要であると認めた自動車

3 条例第46条第2項の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料/減免/徴収猶予/申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、市営住宅駐車場使用料/減免/徴収猶予//決定/却下/通知書(様式第29号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(駐車場保証金)

第27条 市長は、条例第48条第1項の規定により、使用決定者から使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収する。

(駐車場使用許可の取消し)

第28条 管理代行者は、条例第49条第1項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による駐車場使用許可の取消しをしようとするときは、当該使用者に対し、市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第29条 駐車場使用者は、当該駐車場の使用の許可に係る事項に変更が生じたときは、市営住宅駐車場使用変更届(様式第31号)により、速やかに管理代行者に届け出なければならない。

(駐車場の返還)

第30条 条例第50条において準用する条例第39条第1項の規定による届出は、市営住宅駐車場返還届(様式第32号)によるものとする。

(損害賠償)

第31条 駐車場使用者は、駐車場の使用に際し、他の者に損害を与えたときは、その責めを負わなければならない。

2 市長及び管理代行者は、天災、火災、盗難その他市長及び管理代行者の責めに帰さない事由により駐車場使用者が被った損害に対して、その責めを負わないものとする。

(市営住宅管理人)

第32条 条例第51条第1項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の市営住宅管理人は、入居者のうちで管理代行者が適当と認める者に委嘱する。

(市営住宅管理人の業務)

第33条 市営住宅管理人は、条例第21条から第26条までの規定に係る違反行為の管理代行者への連絡その他市営住宅の管理上必要な業務を行うものとする。

(報償)

第34条 管理代行者は、市営住宅管理人に報償を支給することができる。

(市営住宅管理人の解任)

第35条 管理代行者は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。

(1) 当該市営住宅を退去したとき。

(2) 辞任の申出があったとき。

(3) 疾病その他の理由により業務の遂行に支障があるとき。

(4) その他管理代行者が不適当と認めたとき。

(立入検査員証)

第36条 条例第52条第1項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する市長の指定する者は、市の職員及び管理代行者の職員とする。

2 条例第52条第3項(条例第53条の3第2項の規定により準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第33号)によるものとする。

(管理代行者が行う業務)

第37条 条例第53条の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市営住宅及び共同施設の維持管理、修繕(原形を変更する修繕及び模様替えを除く。)及び改良に関する業務

(2) 市営住宅及び共同施設の敷地の維持管理及び改良その他居住環境の維持に関する業務

(3) 市営住宅及び共同施設を適切に管理するために必要な入居者に対する指導等に関する業務

(4) 市営住宅及び共同施設の管理に必要な調査、資料の作成、文書の収受及び発送等に関する業務

(5) 入居に関する業務

(6) 退去に関する業務

(管理代行者との協定の締結)

第38条 市長は、管理代行者と、甲種住宅及び甲種住宅に係る共同施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理業務の具体的内容

(2) 市営住宅及び共同施設の管理費用として、市が支払う金額

(3) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容

(4) 管理業務を通じて取得した個人情報の保護のために講ずる措置の内容

(5) 管理業務に関し、管理代行者が費用及び危険を負担する範囲

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(足助町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町の編入の日前に、足助町町営住宅条例施行規則(昭和60年足助町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この規則(以下「新規則」という。)の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、それぞれ新規則の例によりすることができる。

(平成12年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市営住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年9月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市営住宅管理規則(以下「新規則」という。)の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、それぞれ新規則の例によりすることができる。

(平成12年12月22日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第51号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第106号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から(以下「施行日」という。)施行する。ただし、別表第1の改正規定中「

松平志賀住宅

24

12

昭和38年度

準耐平

32.0

12

昭和39年度

」を「

松平志賀住宅

準耐平

32.0

12

12

昭和39年度

」に改める部分及び次項は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市営住宅管理規則の規定に基づく駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成18年3月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市営住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年6月30日規則第59号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、別表第1仲道住宅の項を削る改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第83号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中仲道住宅に係る部分及び別表第3の改正規定中仲道住宅駐車場に係る部分は、平成20年2月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。ただし、次項から第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(豊田市新婚者住宅管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 豊田市新婚者住宅管理規則の一部を改正する規則(平成19年規則第75号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の一部を改正する規則(平成19年規則第76号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市地域定住化促進住宅管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 豊田市地域定住化促進住宅管理規則の一部を改正する規則(平成19年規則第77号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市小原活性化促進住宅管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 豊田市小原活性化促進住宅管理規則の一部を改正する規則(平成19年規則第78号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月28日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則中別表第1及び別表第3市木町住宅駐車場の項の改正規定は平成21年3月1日から、別表第2所得減免の項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理規則別表第2の規定により家賃の減免を受けている入居者が、この規則の施行の日以後も引き続き家賃の減免を受けようとする場合における所得減免の適用に係る入居者の収入の月額については、平成26年3月31日までの間は、改正後の豊田市住宅管理規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第75号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市営住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年12月27日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市営住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年10月1日規則第79号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市営住宅管理規則の規定に基づく駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成28年5月31日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市営住宅管理規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市営住宅管理規則の規定に基づく駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成29年12月21日規則第74号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市営住宅管理規則の規定に基づく樹木住宅の入居の申込み、駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、一部施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成30年9月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市営住宅管理規則の規定に基づく駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成31年3月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年11月1日から施行する。ただし、様式第14号及び様式第33号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊田市営住宅管理規則の規定は、平成31年11月1日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票(様式第4号(その1)から様式第4号(その4)まで及び様式第5号を除く。)は、改正後の豊田市営住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(準備行為)

3 改正後の豊田市営住宅管理規則の規定に基づく入居の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月24日規則第211号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第4号(その1)の改正規定(第7条第2項ただし書中「未納の家賃、損害賠償金その他の債務」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金」に改める部分に限る。)、様式第4号(その2)の改正規定(第7条第2項ただし書中「未納の家賃、損害賠償金その他の債務」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金」に改める部分に限る。)、様式第4号(その3)の改正規定(第7条第2項ただし書中「未納の家賃、損害賠償金その他の債務」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金」に改める部分に限る。)及び様式第4号(その4)の改正規定(第7条第2項ただし書中「未納の家賃、損害賠償金その他の債務」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金」に改める部分に限る。)並びに附則第4項及び附則第5項の規定 公布の日

(2) 様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第2号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第3号の3の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第5号の改正規定(同様式添付書類を削り、同様式に添付書類及び備考を加える部分を除く。)、様式第6号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第6号の2の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第7号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第8号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第10号の改正規定(同様式に備考を加える部分を除く。)、様式第11号の改正規定、様式第13号から様式第18号までの改正規定、様式第19号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第20号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第21号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第24号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第25号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第26号の改正規定(同様式に備考を加える部分を除く。)、様式第27号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第28号の改正規定、様式第29号の改正規定、様式第30号の改正規定(同様式に備考を加える規定を除く。)、様式第31号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)及び様式第32号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。) 令和3年1月1日

(経過措置)

2 令和3年4月1日において現に豊田市営住宅条例等の一部を改正する等の条例(令和2年条例第59号)第3条の規定による改正前の豊田市地域定住化促進住宅条例(平成16年条例第62号)に基づき同条例別表に定める飯野住宅に入居している者(同住宅の入居の決定を受けている者を含む。)又は同住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、この規則による改正後の豊田市営住宅管理規則(以下「新規則」という。)の規定を適用せず、なお従前の例による。

3 令和3年4月1日において現に豊田市営住宅条例等の一部を改正する等の条例第4条の規定による廃止前の豊田市新婚者住宅条例(平成5年条例第21号)に基づき同条例第2条に規定する豊田市新婚者住宅すまいる聖心に入居している者(同住宅の入居の決定を受けている者を含む。)又は同住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、新規則の規定を適用せず、なお従前の例による。

4 この規則の公布の際現に附則第1項第2号に掲げる改正規定による改正前の豊田市営住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、同改正規定による改正後の豊田市営住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(準備行為)

5 新規則の規定に基づく松平志賀住宅、青木住宅、飯野住宅及びすまいる聖心の入居の申込み、駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、令和3年4月1日前においても行うことができる。

(令和3年12月28日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則中第13条の見出し、同条第2項及び第3項の改正規定、別表第3の改正規定、様式第6号の2の改正規定、様式第11号の改正規定、様式第14号から様式第17号までの改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、別表第1の改正規定及び別表第4の改正規定並びに次項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和4年条例第69号)の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表第1に定める桑田和住宅若しくは千野住宅に入居している者(これらの住宅の入居の決定を受けている者を含む。)又はこれらの住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市営住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市営住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は同月2日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月2日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和5年条例第47号)第2条の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表第1に定める夏焼住宅に入居している者の取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

豊田市営住宅(甲種住宅)

住宅名

規格

管理戸数(戸)

入居人数(人)

建設年度

構造

住戸専用面積(m2)

総数

内訳

朝日ケ丘住宅

中層耐

79.1

52

A1

2

3~6

昭和63年度

78.0

A1

2

3~6

70.3

A1

2

3~6

66.6

A1

6

3~5

64.8

A1

8

3~5

79.1

A2

2

3~6

78.0

A2

2

3~6

70.3

A2

2

3~6

66.6

A2

4

3~5

64.8

A2

6

3~5

79.1

B1

2

3~6

78.0

B1

2

3~6

70.3

B1

2

3~6

66.6

B1

4

3~5

64.8

B1

6

3~5

市木町住宅

中層耐

65.4

125

A

35

3~5

平成19年度

51.2

A

15

2~4

65.4

B

20

3~5

平成20年度

51.2

B

12

2~4

50.8

B

8

2~4

65.4

C

18

3~5

64.9

C

2

3~5

53.5

C

12

2~4

53.0

C

3

2~4

一ノ木住宅

中層耐

64.1

54

A1

18

3~5

平成元年度

A2

12

3~5

A3

12

3~5

B1

12

3~5

神上住宅

準耐2

46.1

54

A

50

1~3

昭和48年度

A

4

1~3

昭和49年度

牛車住宅

中層耐

70.2

60

A1

21

3~6

平成7年度

A2

21

3~6

B

18

3~6

京ケ峰住宅

中層耐

44.1

140

A1

50

1~3

昭和47年度

A2

50

1~3

51.1

A3

40

2~4

昭和49年度

志賀第1住宅

中層耐

46.6

50


1~3

昭和48年度

志賀第2住宅

準耐2

42.7

26

A

6

1~3

昭和49年度

B

20

1~3

昭和48年度

樹木住宅

木造平

40.7

48

A

2

1~3

平成29年度

39.9

A

2

1~2

木造2

55.9

B

2

2~4

55.6

B

2

2~4

55.9

C

2

2~4

55.6

C

2

2~4

55.9

D

3

2~4

55.6

D

2

2~4

55.7

E

3

2~4

54.7

E

2

2~4

55.7

F

2

2~4

54.7

F

2

2~4

55.7

G

2

2~4

54.7

G

2

2~4

55.7

H

2

2~4

54.7

H

2

2~4

55.7

I

2

2~4

54.7

I

2

2~4

木造平

40.7

J

2

1~3

39.9

J

2

1~2

40.7

K

4

1~3

39.9

K

2

1~2

水源町住宅

中層耐

64.6

106

A1

24

3~5

平成4年度

34.7

B1

8

1~2

B2

8

1~2

64.6

A2

24

3~5

平成5年度

A3

24

3~5

B3

18

3~5

手呂住宅

準耐2

42.7

160

A

105

1~3

昭和46年度

39.3

B

24

1~2

B

31

1~2

昭和47年度

中河原住宅

中層耐

66.3

52

20

3~5

平成17年度

66.2

8

3~5

51.2

24

2~4

中根住宅

中層耐

64.6

48

A1

18

3~5

平成2年度

A2

18

3~5

B1

12

3~5

仲道住宅

中層耐

66.3

20

12

3~5

平成19年度

51.2

8

2~4

流田住宅

中層耐

69.9

70

A1

10

3~5

昭和53年度

54.4

A1

10

2~4

69.9

A2

10

3~5

昭和54年度

54.4

A2

40

2~4

初吹住宅

準耐平

36.0

107

A

21

1~2

昭和40年度

A

27

1~2

昭和41年度

32.0

B

31

1~2

昭和40年度

B

28

1~2

昭和41年度

浜居場住宅

準耐2

42.7

120

A

102

1~3

昭和45年度

39.3

B

18

1~2

東山住宅

高層

65.3

424

A

54

3~5

平成9年度

50.8

A

12

2~4

65.3

B

40

3~5

50.8

B

24

2~4

65.3

C

35

3~5

64.9

C

5

3~5

50.8

C

24

2~4

65.3

D

59

3~5

平成12年度

64.9

D

5

3~5

65.3

E

48

3~5

F

16

3~5

G

36

3~5

平成15年度

51.0

G

18

2~4

77.4

H

4

3~6

65.3

H

33

3~5

51.1

H

11

2~4

松平志賀住宅

準耐2

41.0

50

A

4

1~3

令和2年度

40・8

A

6

1~3

70.0

B

2

3~6

68.3

B

8

3~5

31.1

C

4

1~2

30.9

C

4

1~2

41.0

D

4

1~3

40.8

D

6

1~3

31.1

E

4

1~2

30.9

E

8

1~2

丸山住宅

中層耐

64.1

36

A

24

3~5

昭和57年度

B

12

3~5

美和住宅

高層

65.4

252

A

22

3~5

平成22年度

51.2

A

18

2~4

50.8

A

6

2~4

64.7

A

2

3~5

65.4

B

36

3~5

51.2

B

30

2~4

50.8

B

6

2~4

65.4

C

36

3~5

平成24年度

51.2

C

30

2~4

50.8

C

6

2~4

65.4

D

30

3~5

平成27年度

51.2

D

22

2~4

50.8

D

4

2~4

50.6

D

4

2~4

備考

1 車椅子世帯向け住宅及びシルバーハウジングの入居人数は、この限りでない。

2 10歳未満の者を含む世帯にあっては、この表の規定にかかわらず、住戸の住宅専用面積が次の算式により算出した面積以上である場合に、当該住戸の入居人数の上限を満たすものとする。この場合において、世帯を構成する者のうち3歳未満の者については1人につき0.25人、3歳以上6歳未満の者については1人につき0.5人、6歳以上10歳未満の者については1人につき0.75人として世帯人数を算定するものとし、これにより算定した世帯人数が2人に満たない場合は、その世帯人数は2人とみなす。

算式 10m2×世帯人数+10m2

3 前項後段の規定により算定した世帯人数が4人を超える場合は、同項の算式により算出した面積に100分の95を乗じて得た数値により入居に係る契約の更新の可否を決定するものとする。

別表第2(第2条関係)

豊田市営住宅(乙種住宅)

住宅名

規格

管理戸数(戸)

入居人数(人)

建設年度

構造

住戸専用面積(m2)

総数

内訳

青木住宅

低層耐

32.4

8

8

1~2

平成6年度

飯野住宅

中層耐

49.2

6

6

1~3

昭和48年度

すまいる聖心

高層

36.7

48

8

1~2

平成5年度

36.6

8

1~2

36.4

16

1~2

37.5

8

1~2

36.9

8

1~2

備考

1 車椅子世帯向け住宅の入居人数は、この限りでない。

2 10歳未満の者を含む世帯にあっては、この表の規定にかかわらず、住戸の住宅専用面積が次の算式により算出した面積以上である場合に、当該住戸の入居人数の上限を満たすものとする。この場合において、世帯を構成する者のうち3歳未満の者については1人につき0.25人、3歳以上6歳未満の者については1人につき0.5人、6歳以上10歳未満の者については1人につき0.75人として世帯人数を算定するものとし、これにより算定した世帯人数が2人に満たないときは、その世帯人数は2人とみなす。

算式 10m2×世帯人数+10m2

3 前項後段の規定により算定した世帯人数が4人を超える場合は、同項の算式により算出した面積に100分の95を乗じて得た数値により入居に係る契約の更新の可否を決定するものとする。

別表第3(第13条関係)

家賃の減免額

区分

減免事由

減免額

所得減免

入居者の世帯が生活保護を受けている場合において、入居者が疾病による入院治療等のため、住宅扶助料の支給を停止されたとき

当該停止の期間に係る家賃の全部

入居者の世帯が生活保護を受けている場合

家賃の額から住宅扶助料の額を控除して得た額

入居者の収入が月額26,000円以下の場合

家賃の50%

入居者の収入が月額26,000円を超え、52,000円以下の場合

家賃の30%

福祉減額

(1) 条例第6条第2項第2号(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する3級に該当するものを除く。)から第4号まで、第6号及び第7号のいずれかに該当する者のいる世帯

(2) 65歳以上の者のいる世帯であり、かつ、その者以外の世帯員のすべてが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(3) 20歳未満の子を扶養しているひとり親のいる世帯

家賃の10%

特別減額

その他市長において特別の事情があると認める場合

市長が別に定める額

備考

1 所得減免と福祉減額を併せて適用することができる。

2 減免額(所得減免と福祉減額を併せて適用する場合においては、これらの減免額を加えて得た額)に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。ただし、生活保護世帯に係る減免額については、この限りでない。

3 収入超過者(高額所得者を含む。)の認定を受けた入居者には、適用しない。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

別表第4(第25条関係)

甲種住宅に係る駐車場の名称及び使用料

名称

使用料(1台当たりの月額)

朝日ケ丘住宅駐車場

2,500円

市木町住宅駐車場

2,000円

一ノ木住宅駐車場

2,500円

神上住宅駐車場

2,000円

牛車住宅駐車場

2,500円

京ケ峰住宅駐車場

2,000円

志賀第1住宅駐車場

2,000円

志賀第2住宅駐車場

2,000円

樹木住宅駐車場

2,000円

水源町住宅駐車場

2,500円

中河原住宅駐車場

3,000円

中根住宅駐車場

2,500円

仲道住宅駐車場

2,500円

流田住宅駐車場

2,500円

東山住宅駐車場

2,000円

松平志賀住宅駐車場

2,000円

丸山住宅駐車場

2,500円

美和住宅駐車場

2,000円

別表第5(第25条関係)

乙種住宅に係る駐車場の名称及び使用料

名称

使用料(1台当たりの月額)

青木住宅駐車場

2,500円

飯野住宅駐車場

1,000円

すまいる聖心駐車場

2,500円

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様式第15号 削除

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様式第17号 削除

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豊田市営住宅管理規則

平成9年12月24日 規則第49号

(令和5年4月2日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 規則第49号
平成12年3月29日 規則第41号
平成12年9月27日 規則第65号
平成12年12月22日 規則第78号
平成14年3月26日 規則第33号
平成15年6月30日 規則第51号
平成16年12月27日 規則第106号
平成17年9月30日 規則第89号
平成18年3月30日 規則第41号
平成18年6月30日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年10月9日 規則第74号
平成19年11月30日 規則第83号
平成19年12月26日 規則第98号
平成20年3月28日 規則第32号
平成20年12月26日 規則第98号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年12月24日 規則第75号
平成24年3月30日 規則第52号
平成24年12月27日 規則第82号
平成26年10月1日 規則第79号
平成27年3月26日 規則第41号
平成27年10月1日 規則第65号
平成28年5月31日 規則第66号
平成29年3月31日 規則第27号
平成29年12月21日 規則第74号
平成30年9月28日 規則第61号
平成31年3月22日 規則第24号
令和元年9月26日 規則第68号
令和2年3月31日 規則第52号
令和2年12月24日 規則第211号
令和3年12月28日 規則第82号
令和4年7月25日 規則第57号
令和4年12月28日 規則第94号
令和5年3月31日 規則第54号