○豊田市特定公共賃貸住宅管理規則

平成7年12月25日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市特定公共賃貸住宅条例(平成7年条例第45号。以下「条例」という。)第3条第2項第5条第7条第8条第3項第12条第1項第13条第2項及び第3項第19条第3項第26条第1項第28条第1項第1号第29条第1項第34条第2項並びに第38条の規定に基づき、豊田市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定公共賃貸住宅の名称、位置、規格及び管理開始日は、別表第1のとおりとする。

(所得の基準)

第3条 条例第5条第1項第1号及び第3号並びに第2項の規則で定める基準は、15万8,000円(収入の上昇が見込まれるものとして市長が別に定める基準に該当する者にあっては12万3,000円)以上48万7,000円以下であることとする。

(入居者の資格の特例)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込み)

第5条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、豊田市特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の入居申込書のほか、入居申込者及び同居の親族に係る必要な書類を併せて提出させるものとする。

(入居の許可)

第6条 指定管理者は、条例第8条の規定により特定公共賃貸住宅の入居を許可したときは、豊田市特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居の許可の特例)

第7条 条例第8条第3項の規則で定める特に居住の安定を図る必要がある入居申込者は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の子が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で20歳未満の子を扶養しているもの

(3) 60歳以上の者又は同居の親族に60歳以上の者がいる者

(4) 心身障害者又は同居の親族に心身障害者がいる者

(入居契約書)

第8条 条例第10条第1項第1号の入居契約書は、豊田市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、連帯保証人の死亡又は特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、豊田市特定公共賃貸住宅連帯保証人変更申請書・連帯保証書(様式第4号)を提出し、指定管理者の承認を得なければならない。

(家賃)

第10条 条例第12条第1項の特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第1に定めるとおりとする。

(入居者負担額)

第11条 条例第13条第2項の規則で定める入居者の所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下この条において同じ。)の区分は、次のとおりとする。

(1) 18万6,000円以下の場合

(2) 18万6,000円を超え21万4,000円以下の場合

(3) 21万4,000円を超え25万9,000円以下の場合

(4) 25万9,000円を超え35万円以下の場合

(5) 35万円を超え48万7,000円以下の場合

2 条例第13条第2項の規則で定める入居者負担額は、次のとおりとする。

(1) 管理開始日から最初の1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、前項各号に掲げる所得の区分に応じ、別表第2に定める額とする。

(2) 管理開始日から1年を経過した日以後の入居者負担額(大沼住宅を除く。)は、当初入居者負担額に管理開始日から1年を経過した年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とする。この場合において、当該乗じて得た額が当該特定公共賃貸住宅の家賃の額を超えるときは、入居者負担額は、家賃の額とする。

(3) 平成19年4月1日以後の笹戸住宅及び杉本住宅の入居者負担額は、前2号の規定にかかわらず、別表第3に定める改定基準日から最初の1年間においては、前項各号に掲げる所得の区分に応じ、同表に定める額(以下「旭地区改定当初入居者負担額」という。)とし、改定基準日から1年を経過した日以後においては、旭地区改定当初入居者負担額に改定基準日から1年を経過した年数を指数とする1.075のべき乗を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とする。この場合において、当該乗じて得た額が当該特定公共賃貸住宅の家賃の額を超えるときは、入居者負担額は、家賃の額とする。

3 入居者の所得の増加に伴い、当該入居者に係る第1項各号に掲げる所得の区分が移行した場合における入居者負担額は、前項の規定にかかわらず、移行後の区分に応じて同項第2号前段又は同項第3号前段の規定により算出した額から、当該算出した額と移行前の区分に応じて同項第2号前段又は同項第3号前段の規定により算出した額との差額に、移行後1年間にあっては4分の3を、移行後1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、移行後2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)とする。ただし、大沼住宅については、当該入居者に係る所得の区分が移行した場合における入居者負担額は、移行後の区分に応じた額とする。

(家賃の減額の申請等)

第12条 条例第13条第3項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年市長が指定する日までに豊田市特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第5号)に所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者については、第5条第1項の入居申込書の提出があったときに、豊田市特定公共賃貸住宅家賃減額申請書の提出があったものとみなす。

2 市長は、条例第13条第4項の規定により家賃の減額を決定したときは、豊田市特定公共賃貸住宅家賃減額通知書(様式第6号)を交付するものとする。

3 大沼住宅の家賃の減額の期間は、管理開始日から10年間を限度とする。

(日割家賃)

第13条 条例第14条第4項の規定による日割計算による家賃の額は、その月の家賃を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、豊田市特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(不在届)

第15条 条例第19条第3項の規定による届出は、豊田市特定公共賃貸住宅不在届(様式第8号)によるものとする。

(住宅用途の一部変更)

第16条 条例第19条第5項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住居以外の用途に使用しようとする入居者は、豊田市特定公共賃貸住宅用途一部変更承認申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、住居以外の用途が特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めたときは、用途の一部変更を承認するものとする。

(模様替え及び増築)

第17条 条例第19条第6項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替え及び増築をしようとする入居者は、豊田市特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、模様替え及び増築を承認するものとする。

(入居の承継の承認)

第18条 条例第20条の規定により入居の承継をしようとする者は、承継の理由となるべき事実が生じた日後1月以内に、豊田市特定公共賃貸住宅入居名義人変更承認申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めたときは、入居の承継を承認するものとする。

3 前項の規定により入居の承継の承認を得たものは、条例第10条第1項第1号の規定に準じて、速やかに豊田市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、入居許可期間は、被承継者の入居許可期間満了の時までとする。

(同居の承認)

第19条 条例第21条の規定により同居の親族以外の親族を新たに同居させようとする入居者は、豊田市特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、同居させようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、同居することが正常な生活を営むうえに必要と認められるときは、同居を承認するものとする。ただし、第3条に規定する所得の基準を超過することとなる場合は、この限りでない。

(1) 3親等以内の単身者

(2) 入居者の被扶養者

(3) その他特別の事情にある者

(同居親族の異動等の届)

第20条 入居者は、同居の親族に出生、転出、死亡、婚姻、養子縁組その他の理由による異動があったときは、異動後20日以内に、豊田市特定公共賃貸住宅入居者異動届(様式第13号)に異動後の世帯全員の住民票の写しを添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(退去届)

第21条 条例第22条第1項の規定により特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする場合の届出は、豊田市特定公共賃貸住宅退去届(様式第14号)によるものとする。

(駐車場使用の申込み)

第22条 条例第26条第1項の駐車場の使用の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第15号)を指定管理者に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可等)

第23条 条例第26条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可/決定/却下/通知書(様式第16号)により行うものとする。

(駐車場使用誓約書)

第24条 条例第28条第1項第1号の規則で定める書類は、駐車場使用誓約書(様式第17号)とする。

(駐車場の名称及び使用料)

第25条 条例第24条の市長が定める駐車場の名称及び条例第29条第1項の駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。

(駐車場の使用料の減免及び徴収猶予)

第26条 条例第29条第2項に規定する特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、駐車場に駐車する自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、次項の規定による申請のあった日の属する月の翌月から当該年度の3月(年度の途中に該当しなくなった場合は、当該該当しなくなった日の属する月)まで、駐車場の使用料の額の2分の1の額を減額することができる。この場合において、減額する額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 豊田市市税条例(昭和44年条例第13号)第81条第1項第1号の規定による軽自動車税の減免の対象となる自動車

(2) 他の地方公共団体の税に関する条例の規定による障害者に対する自動車税又は軽自動車税の減免の対象となる自動車

(3) その他市長が減免することが必要であると認めた自動車

3 条例第29条第2項の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用料/減免/徴収猶予/申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、特定公共賃貸住宅駐車場使用料/減免/徴収猶予//決定/却下/通知書(様式第19号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(駐車場保証金)

第27条 市長は、条例第31条第1項の規定により、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収する。

(駐車場使用許可の取消し)

第28条 指定管理者は、条例第32条第1項の規定による駐車場使用許可の取消しをしようとするときは、当該駐車場使用者に対し、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第29条 駐車場使用者は、当該駐車場の使用の許可に係る事項に変更が生じたときは、特定公共賃貸住宅駐車場使用変更届(様式第21号)により、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(駐車場の返還)

第30条 条例第33条において準用する条例第22条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅駐車場返還届(様式第22号)によるものとする。

(損害賠償)

第31条 駐車場使用者は、駐車場の使用に際し、他の者に損害を与えたときは、その責めを負わなければならない。

2 市長及び指定管理者は、天災、火災、盗難その他市長及び指定管理者の責めに帰さない事由により駐車場使用者が被った損害に対して、その責めを負わないものとする。

(住宅管理人)

第32条 条例第34条第1項の住宅管理人は、指定管理者が適当と認めた者とする。

(住宅管理人の業務)

第33条 住宅管理人は、特定公共賃貸住宅について次の事項を処理しなければならない。

(1) 条例第19条の規定に係る違反行為を指定管理者に連絡すること。

(2) 異常箇所及び修繕箇所を指定管理者に報告すること。

(3) その他管理上必要な事項

(報償)

第34条 指定管理者は、住宅管理人に報償を支給することができる。

(住宅管理人の解任)

第35条 指定管理者は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅管理人を解任するものとする。

(1) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(2) 疾病その他の理由により業務の遂行に支障があるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(立入検査員証)

第36条 条例第35条第3項の身分を示す証票は、立入検査員証(様式第23号)によるものとする。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年3月1日から施行する。ただし、この規則に基づく入居の手続に関する規定は、公布の日から施行する。

(町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に、足助町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成10年足助町規則第15号)、旭町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年旭町規則第11号)又は稲武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成11年稲武町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成8年3月29日規則第23号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、施行日以後に管理を開始した特定公共賃貸住宅の入居者負担額の算定について適用し、施行日前に管理を開始した特定公共賃貸住宅の入居者負担額の算定については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、それぞれ新規則の例によりすることができる。

(平成15年6月30日規則第52号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第107号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第90号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第2の次に1表を加える改正規定中平成19年2月1日から管理を開始する杉本住宅に係る部分は平成19年2月1日から、平成19年5月1日から管理を開始する杉本住宅に係る部分は平成19年5月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第76号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定中「郵便局」を「ゆうちょ銀行」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第98号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第73号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定に基づく駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(平成27年3月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定に基づく駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

(令和2年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第33条第1号及び第2号の改正規定、第36条を第37条とし、第35条の次に1条を加える改正規定、様式第1号の改正規定、様式第11号の改正規定、様式第12号の改正規定、様式第15号の改正規定並びに様式第22号の次に1様式を加える改正規定並びに第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票(様式第3号及び様式第4号を除く。)は、改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(準備行為)

3 改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定に基づく入居の申込みその他の準備行為は、令和2年4月1日前においても行うことができる。

(令和2年12月24日規則第214号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則様式第3号(その2)の規定は、令和3年1月1日以後に市が共益費を徴収すると決定した住宅への入居が決定した者との契約において使用するものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年12月28日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市特定公共賃貸住宅管理規則の規定は、施行日以後に豊田市特定公共賃貸住宅条例(平成7年条例第45号)別表に掲げる豊田市特定公共賃貸住宅に入居の申込みをした者について適用し、施行日前に入居している者(同住宅の入居の許可を受けている者を含む。)又は同住宅の入居の申込みをしている者については、なお従前の例による。

(令和5年12月28日規則第102号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条、第10条関係)

豊田市特定公共賃貸住宅

名称

規格

管理戸数(戸)

管理開始日

家賃の月額(円)

構造

面積/戸(m2)

牛車住宅

中層3

75.34

6

平成8年3月1日

68,000

東山住宅

高層

76.47

39

平成12年11月1日

74,000

78.68

18

平成15年8月1日

井ノ口住宅

準耐火2

76.72

4

平成10年11月1日

55,000

おちべ住宅

準耐火2

72.62

3

平成15年4月1日

55,000

大沼住宅

耐火2

82.84

3

平成16年4月1日

47,000

笹戸住宅

木造2

82.40

1

平成9年4月1日

50,000

1

平成9年12月1日

4

平成10年12月1日

杉本住宅

木造2

93.70

2

平成12年10月1日

50,000

2

平成13年12月1日

2

平成14年12月1日

94.40

2

平成15年12月1日

1

平成16年12月1日

97.16

2

平成19年5月1日

梶畑住宅

木造2

86.13

1

平成11年3月1日

56,000

3

平成11年11月1日

79.50

3

平成12年9月20日

50,000

ソト田住宅

木造2

86.13

1

平成14年4月1日

56,000

乳母ケ入住宅

木造2

86.13

2

平成14年11月1日

45,000

乳母ケ入ハイツ

木造2

39.05

2

平成15年4月1日

28,000

コーポ梶畑

耐火2

30.81

4

平成12年2月1日

25,500

29.64

3

平成12年2月1日

24,000

別表第2(第11条関係)

豊田市特定公共賃貸住宅入居者負担額

名称

基準日又は管理開始日

所得の区分

入居者負担額の月額(円)

牛車住宅

平成8年10月1日

第1号

56,000

第2号

62,000

第3号

68,000

第4号

第5号

東山住宅

平成12年11月1日

第1号

59,700

第2号

68,500

第3号

第4号

第5号

74,000

平成15年8月1日

第1号

61,300

第2号

70,300

第3号

第4号

第5号

74,000

井ノ口住宅

平成10年11月1日

第1号

40,000

第2号

43,000

第3号

46,000

第4号

50,000

第5号

55,000

おちべ住宅

平成15年4月1日

第1号

40,000

第2号

43,000

第3号

46,000

第4号

50,000

第5号

55,000

大沼住宅

平成16年4月1日

第1号

47,000

第2号

第3号

第4号

第5号

笹戸住宅

平成9年4月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

平成9年12月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

平成10年12月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

杉本住宅

平成12年10月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

平成13年12月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

平成14年12月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

平成15年12月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

平成16年12月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

平成19年5月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

梶畑住宅

平成11年3月1日

第1号

46,000

第2号

第3号

第4号

51,000

第5号

56,000

平成11年11月1日

第1号

46,000

第2号

第3号

第4号

51,000

第5号

56,000

平成12年9月20日

第1号

40,000

第2号

第3号

第4号

45,000

第5号

50,000

ソト田住宅

平成14年4月1日

第1号

46,000

第2号

第3号

第4号

51,000

第5号

56,000

乳母ケ入住宅

平成14年11月1日

第1号

45,000

第2号

第3号

第4号

第5号

乳母ケ入ハイツ

平成15年4月1日

第1号

28,000

第2号

第3号

第4号

第5号

コーポ梶畑(101号、105号、201号、205号)

平成12年2月1日

第1号

25,500

第2号

第3号

第4号

第5号

コーポ梶畑(102号、203号、204号)

平成12年2月1日

第1号

24,000

第2号

第3号

第4号

第5号

別表第3(第11条関係)

旭地区改定当初入居者負担額

名称

管理開始日

改定基準日

所得の区分

入居者負担額の月額(円)

笹戸住宅

平成9年4月1日

平成18年4月1日

第1号

34,100

第2号

第3号

第4号

47,800

第5号

50,000

平成9年12月1日

平成18年12月1日

第1号

34,100

第2号

第3号

第4号

47,800

第5号

50,000

平成10年12月1日

平成18年12月1日

第1号

33,000

第2号

第3号

第4号

46,100

第5号

50,000

杉本住宅

平成12年10月1日

平成18年10月1日

第1号

30,800

第2号

第3号

第4号

43,100

第5号

50,000

平成13年12月1日

平成18年12月1日

第1号

29,700

第2号

第3号

第4号

41,600

第5号

50,000

平成14年12月1日

平成18年12月1日

第1号

28,700

第2号

第3号

第4号

40,200

第5号

50,000

平成15年12月1日

平成18年12月1日

第1号

27,800

第2号

第3号

第4号

38,900

第5号

50,000

平成16年12月1日

平成18年12月1日

第1号

26,800

第2号

第3号

第4号

37,500

第5号

50,000

平成19年5月1日

平成19年5月1日

第1号

25,000

第2号

第3号

第4号

35,000

第5号

50,000

別表第4(第25条関係)

駐車場の名称及び使用料

名称

使用料(1台当たり月額)

牛車住宅駐車場

2,500円

東山住宅駐車場

2,000円

井ノ口住宅駐車場

500円

おちべ住宅駐車場

500円

大沼住宅駐車場

500円

笹戸住宅駐車場

500円

乳母ケ入ハイツ駐車場

500円

コーポ梶畑駐車場

500円

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豊田市特定公共賃貸住宅管理規則

平成7年12月25日 規則第51号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成7年12月25日 規則第51号
平成8年3月29日 規則第23号
平成9年3月27日 規則第22号
平成12年9月27日 規則第66号
平成15年6月30日 規則第52号
平成16年12月27日 規則第107号
平成17年9月30日 規則第90号
平成18年3月30日 規則第43号
平成18年12月27日 規則第127号
平成19年10月9日 規則第76号
平成19年12月26日 規則第98号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第28号
平成21年12月24日 規則第73号
平成26年10月1日 規則第80号
平成27年3月26日 規則第42号
平成27年10月1日 規則第66号
令和2年3月31日 規則第54号
令和2年12月24日 規則第214号
令和4年12月28日 規則第95号
令和5年12月28日 規則第102号