○豊田市宅地分譲規則
昭和56年12月24日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市が行う宅地の分譲に関し、必要な事項を定めるものとする。
(譲受人の募集)
第2条 譲受人の募集は、広報とよた、新聞、掲示場による掲示等によって市民が周知できるような方法で行うものとする。
2 前項の募集に当たっては、宅地の所在地、面積、譲受人の資格、分譲価額、分譲の条件、申込みの方法、譲受人決定の方法、申込期間、場所その他必要な事項を公示する。
(資格要件)
第3条 宅地の分譲を受けることのできる者は、次の各号の全ての要件を具備する者でなければならない。
(1) 住宅を建設するための土地を必要としていること。
(2) 宅地の分譲を受けるため及び住宅の建設のために必要な一切の資金の調達ができること。
(3) 日本国籍を有すること又は別表のいずれかに該当する外国人であること。
(4) 市町村税を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) その他市長が必要と認める要件
(住宅の規格)
第4条 分譲を受けようとする宅地に建築する住宅は、原則として2以上の居住室並びに炊事室、便所及び浴室を有し、独立した生活を営むことができるものでなければならない。
(分譲申込み)
第5条 宅地の分譲を受けようとする者は、別に定める日までに宅地譲受申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(分譲価額)
第6条 分譲価額は、土地取得費、宅地造成費、附帯設備費その他の経費の合算額を基礎とし、宅地の形状、高低等により評価算定し、市長が定める。
(譲受人の決定)
第7条 第5条の申込者数が分譲する1区画の宅地について2以上ある場合は、公開抽選その他公正な方法により譲受人を決定するものとする。
2 譲受人を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(譲受人決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、譲受人の決定を取り消すことができる。
(1) 分譲の申込みが虚偽又は不正の手段によって行われたとき。
(2) 第3条の資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 正当な理由がなく次条第1項本文に規定する契約を所定の期日までに締結しなかったとき。
(4) 前条に規定する辞退の届出があったとき。
(契約の締結等)
第10条 譲受人は、第7条第2項の通知を受けた日から15日以内に宅地売買契約(以下「契約」という。)を締結するとともに当該宅地の売買代金の100分の3に相当する契約保証金(以下「保証金」という。)を納入しなければならない。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円に切り上げるものとする。
2 保証金は、売買代金の一部に充当し、利息を付けないものとする。
3 保証金は、第14条第1項の規定により契約が解除されたときは、市に帰属する。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(売買代金の納入等)
第11条 譲受人は、契約を締結したときは、市長の指定する期日までに当該宅地の売買代金から保証金を差し引いた残額を納入しなければならない。
2 譲受人は、前項の売買代金を市長が指定する期日までに納入しなかったときは、延滞金を納付しなければならない。
3 前項の延滞金に関しては、豊田市税外収入に係る延滞金条例(昭和39年条例第7号)の規定を適用する。
4 売買代金と造成完了後の精算による価額との間に差額を生じた場合は、市長は、譲受人に対してその差額を追徴し、又は還付する。
(宅地の引渡し)
第12条 宅地の引渡しは、市長の指定する職員と譲受人双方立会いのうえで行い、当該引渡しの際に宅地の引渡証書(様式第3号)2通を作成して、市長及び譲受人がそれぞれ1通を保有するものとする。
(1) 氏名、住所又は勤務先を変更したとき。
(2) 相続等により土地又は住宅の所有権が移転したとき。
2 譲受人又はその相続人は、住宅建設が完了したときは、検査済証の写しを直ちに市長に提出しなければならない。
(契約の解除)
第14条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) この規則及び契約に違反したとき。
(2) 引渡しをした日から2年以内に住宅の建設に着手し、3年以内に建設を完了しないとき。
(3) 譲受人から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、既に納入された売買代金(保証金相当額を除く。)を譲受人に返還するものとし、その返還金には利息を付けないものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、市が損害を受けたときは、譲受人は、これを賠償しなければならない。
4 譲受人が前項の損害を賠償しないときは、既に納入された売買代金の一部又は全部をこれに充当することができる。
(所有権移転登記等)
第15条 宅地の所有権移転は、売買代金を完納した後において10年間の買戻特約を付して登記するものとする。
2 前項の登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊田市宅地分譲規則の廃止)
2 豊田市宅地分譲規則(昭和33年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に分譲した宅地については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年6月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊田市宅地分譲規則第11条第2項及び第3項の規定は、延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第218号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市宅地分譲規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市宅地分譲規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月21日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する者又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者として在留資格を有する者 2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は同法第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された者 |