○豊田市消防本部等聴聞手続規程
平成7年3月31日
消防本部訓令第1号
消防長及び消防署長が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、豊田市聴聞手続規則(平成6年規則第35号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「消防長及び消防署長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成7年3月31日から施行する。
附則(平成9年3月27日消本訓令第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。