○豊田市消防本部等聴聞手続規程

平成7年3月31日

消防本部訓令第1号

消防長及び消防署長が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、豊田市聴聞手続規則(平成6年規則第35号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「消防長及び消防署長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成7年3月31日から施行する。

(平成9年3月27日消本訓令第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

豊田市消防本部等聴聞手続規程

平成7年3月31日 消防本部訓令第1号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年3月31日 消防本部訓令第1号
平成9年3月27日 消防本部訓令第4号