○豊田市上下水道事業審議会傍聴規則

昭和48年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)第3条の規定に基づき、豊田市上下水道事業審議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口で自己の住所、氏名、職業及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴券の発行)

第3条 議長は、会議場(以下「会場」という。)の整理のため傍聴券(別記様式)を発行するものとする。

2 傍聴券は、会議の当日会場において交付するものとする。

3 傍聴券の有効期間は、発行日限りとする。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、傍聴席の数及び設備上の都合により、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(入場の禁止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入場することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 銃器、その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(6) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

(7) その他、議長において、前各号に準ずると認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は会場においては、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 会議の言論に対して拍手その他の方法により、公然と賛否を表明しないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(4) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(8) その他、議長の指示に従うこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、会場においては、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(退場命令)

第8条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、注意を与え、なお従わないときは、退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年6月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

画像

豊田市上下水道事業審議会傍聴規則

昭和48年3月31日 規則第12号

(平成23年7月1日施行)