○豊田市上下水道局聴聞手続規程

平成7年3月30日

水道局管理規程第1号

事業管理者が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、豊田市聴聞手続規則(平成6年規則第35号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「事業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成7年3月30日から施行する。

(平成9年3月27日水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

豊田市上下水道局聴聞手続規程

平成7年3月30日 水道局管理規程第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第1章 通則等
沿革情報
平成7年3月30日 水道局管理規程第1号
平成9年3月27日 水道局管理規程第1号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号