○豊田市上下水道局職員の勤務時間等の特例を定める規程

平成2年3月30日

水道局管理規程第2号

豊田市企業職員の勤務時間等の特例を定める規程(昭和49年水道局管理規程第7号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 上水運用センター職員(第2条~第6条)

第3章 下水道建設課職員(第7条・第8条)

附則

第1章 総則

第2章 上水運用センター職員

(勤務時間)

第2条 豊田市上下水道局事務分掌規程(昭和50年水道局管理規程第1号)第3条第7項に規定する上水運用センターに勤務する職員(以下「上水運用センター職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から午後4時30分(交替制勤務に従事しない職員(以下「日勤者」という。)にあっては午後5時15分)まで

(2) 午後4時30分から翌日の午前8時30分まで

(休憩時間)

第3条 上水運用センター職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは勤務時間中に1時間、同条第2号のときは午後10時から翌日の午前5時までの間に1時間45分とし、業務の実情に応じ、一括又は分割して与えるものとする。

(週休日)

第4条 上水運用センター職員の週休日は、交替制勤務に従事する職員にあっては4週間に6日、日勤者にあっては週に2日の割り振られた日とする。ただし、年間勤務時間の調整を行う場合は、これを増減することができる。

(休日)

第5条 上水運用センター職員は、休日においても勤務を免除しない。

(勤務の割振り)

第6条 勤務の割振りは、所長が毎月25日までに翌月分を決定する。

第3章 下水道建設課職員

(勤務時間)

第7条 豊田市上下水道局事務分掌規程第3条第9項に規定する下水道建設課に勤務する職員(以下「下水道建設課職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後9時45分まで

(休憩時間)

第8条 下水道建設課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは正午から午後1時まで、同条第2号のときは午後4時30分から午後5時30分までとする。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日水管規程第3号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年6月30日水管規程第4号)

この規程は、平成7年6月30日から施行し、(中略)第3条の規定による改正後の豊田市水道局職員の勤務時間等の特例を定める規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日上下水管規程第6号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

豊田市上下水道局職員の勤務時間等の特例を定める規程

平成2年3月30日 水道局管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第2章
沿革情報
平成2年3月30日 水道局管理規程第2号
平成4年12月21日 水道局管理規程第4号
平成5年9月30日 水道局管理規程第3号
平成7年6月30日 水道局管理規程第4号
平成12年3月29日 水道局管理規程第1号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成20年12月25日 上下水道局管理規程第6号
平成29年3月31日 上下水道局管理規程第7号