○豊田市上下水道局契約規程
昭和40年4月1日
水道局管理規程第10号
(豊田市契約規則の準用)
第1条 豊田市上下水道局が売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号)の各相当規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和54年水管規程第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。