○豊田市上下水道局契約規程

昭和40年4月1日

水道局管理規程第10号

(豊田市契約規則の準用)

第1条 豊田市上下水道局が売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号)の各相当規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「事業管理者」と読み替えるものとする。

(様式の作成に関する特例)

第2条 事業管理者は、事務の性質上、豊田市契約規則の定める様式により難いと認めるときは、前条の規定にかかわらず、別に定める様式によることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水管規程第1号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

豊田市上下水道局契約規程

昭和40年4月1日 水道局管理規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 水道局管理規程第10号
昭和54年8月28日 水道局管理規程第1号
平成4年12月21日 水道局管理規程第4号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
令和3年3月31日 上下水道局管理規程第2号