○豊田市水道事業給水条例施行規程
昭和42年3月31日
水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市水道事業給水条例(昭和34年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 給水装置の工事申込みは、次の区分によるものとする。
(1) 給水装置の新設、改造
(2) 給水装置の設計変更、工事の申込みの取消し
(3) 給水装置の撤去
3 前項の給水装置の撤去の申込みを受けたときは、給水装置を切り離すものとする。
(1) 他人の私有本管から分岐引用する場合
(2) 給水装置を他人の土地に布設する場合
(自家用給水設備の使用)
第5条 自家用給水設備(井戸水等を供給するための設備をいう。)を施設のまま給水装置として使用しようとするときは、あらかじめ自家用給水設備使用承認申請書(様式第5号)により管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(公道内給水装置の管理移管)
第6条 給水装置のうち公道内給水装置(条例第8条第1項で規定する公道内給水装置をいう。以下同じ。)は、工事完成後、直ちに市に管理移管するものとする。
2 前項により管理移管を受けた公道内給水装置について、管理者は責任をもってこれを管理するものとし、公道内給水装置のうち配水管に準ずる給水管については、管理者が改良する。
(給水装置工事申込みの取消し)
第7条 給水装置工事の申込者が工事費を指定期限内に納付しないときは、当該給水装置工事に対する申込みを取り消すことができるものとし、これにより損害を生ずることがあっても管理者はその責めを負わない。
2 指定事業者が施行承認期限内に工事を完了することができない場合は、給水装置工事施行承認延期申請書(様式第6号)により、その理由を明らかにして同期限の延長を申し出ることができる。
3 管理者は、期限の延長の申出に対して、事実を調査し、やむを得ない理由があると認めたときは、60日間を一期限として施行承認期限の延長をすることができる。
4 第2項の場合において、期限延長の申出がないときは、工事施行の意志がないものとして当該工事の承認を取り消すことができるものとし、これにより損害を生ずることがあっても管理者はその責めを負わない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 道路の新設、改良その他の原因によって配水管及び附属用具並びに給水装置の移転、改造及びその他の変更工事を必要とするときは、あらかじめ管理者に申し出てその承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、管理者が必要と認めたときは、申出がないときであっても管理者が当該変更工事を施行するものとする。
3 前2項の工事に要した費用は、その工事を必要ならしめた者の負担とする。
(私有本管所有者の中止又は撤去)
第10条 支管分岐引用者のある私有本管所有者が水道使用の中止又は私有本管の撤去をしようとするときは、あらかじめ分岐引用者と協議して必要な措置をとったうえで申し込まなければならない。
2 前項の場合において支管分岐引用者は、自己の所有する給水装置の改造又は私有本管取得の手続を行うものとし、当該手続によって変更となった内容を速やかに管理者に届け出なければならない。
(管理人)
第11条 条例第14条の規定による管理人を選定又は変更したときは、選定又は変更した日から3日以内に届け出なければならない。
2 管理人は、おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 水道の使用開始又は中止に関すること。
(2) 料金、メーター負担金又は弁償金の納付
(3) 給水装置の修繕又は給水設備の改造若しくは修繕の請求
(メーターによる計量をしない給水栓)
第12条 消防署の管理する防火水槽又は防火用水へ補水する給水装置その他これに類するものは、メーターによる計量をしない。
(メーターの管理義務)
第13条 水道使用者等はメーターを清潔に保管し、設置場所には点検又は修理に支障を生じるような物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。
2 メーターの点検又は修理に支障があると認めたときは、管理者はメーターの位置を変更するものとし、その費用は水道使用者等の負担とする。
(私設消火栓の使用)
第14条 私設消火栓を火災のため使用したときは、使用した日から3日以内に私設消火栓使用届(様式第7号)により届け出なければならない。
2 私設消火栓を演習のため使用しようとするときは、使用しようとする日の3日前までに臨時演習使用申請書(様式第8号)により申し込まなければならない。
(給水装置所有者及び水道使用者の変更)
第15条 給水装置の売買、譲渡等によって給水装置の所有者を変更したとき、又は水道使用者を変更したときは、変更した日から3日以内に届け出なければならない。
(公道内給水装置の修繕)
第16条 公道内給水装置を破損したとき、又は漏水を発見したときは、管理者に修繕工事の請求をするものとし、当該修繕工事の費用は、修繕を必要ならしめた者の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前項の請求を受けたときは直ちに修繕工事をしなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第17条 条例第22条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(メーター点検及び試験における異議の申立て)
第18条 水道使用者等は、メーターの計量結果に対して異議があるときは、メーター試験請求書(様式第9号)によりメーターの点検及び試験を申し出ることができる。
2 水道使用者等は、メーターの点検及び試験に立ち会わなかったときは、その結果に対して異議の申立てをすることができない。
(メーター口径を変更したときの料金)
第19条 メーターの口径を変更したときの料金は、次の各号に定めるところにより算定する。
(1) 基本料金及び水量料金のいずれもその月のうち使用日数の多いメーター口径により算定する。ただし、使用日数が同じときは、変更後のメーター口径により算定する。
(2) 口径変更をしない月の料金は、使用したメーター口径と使用水量により算定する。
(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(使用水量の認定)
第20条 料金算定の基準となる使用水量が事実に一致しないと認めたとき、又は使用水量が不明のときは前6月間の平均使用水量、前年同期の実績その他の使用状況を考慮して管理者が認定する。
(身分証明書の携帯)
第21条 給水装置の検査及びメーターの点検その他給水管理調査等に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(屋内給水装置の改善命令)
第22条 管理者が屋内給水装置を検査した場合において、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置改善指示書(様式第11号)により改善を指示するものとする。
(新規給水負担金等の徴収方法)
第23条 新規給水負担金、メーター負担金、公道工事費及び立会検査手数料は、納入通知書により徴収するものとする。
(1) 既設給水装置を改造し、当該改造した給水装置により給水を受けるとき。
(2) 家屋等を移転する場合で、既設給水装置を廃止し、新設した給水装置により給水を受けるとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
(町村の編入に伴う経過措置)
2 編入前の西加茂郡藤岡町の区域における給水装置工事の公道工事費に係る算定については、編入の日から平成18年3月31日までの間は、この規程の規定にかかわらず、藤岡町水道事業給水条例施行規程(平成2年規程第14号)の例による。
3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日から平成18年3月31日までの間に、旧町村及び旧町村を編入する前の豊田市の区域間で家屋等を移転する場合における新規給水負担金の軽減又は免除については、管理者が別に定める。
(申請書等の使用)
4 この規程施行の際、現に使用中の申請書等は当分の間従前のものを使用することができる。
(昭和44年水管規程第3号~昭和55年水管規程第4号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年12月22日水管規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正前の豊田市水道事業給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)第27条及び第28条の改正規定(メーター負担金に係る部分に限る。)は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に旧規程に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年9月27日水管規程第6号)
この規程は、平成12年9月27日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年3月26日上下水管規程第3号)
この規程は、平成14年3月26日から施行する。
附則(平成14年12月25日上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年12月27日上下水管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日上下水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に、改正前の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年7月5日上下水管規程第6号)
この規程は、平成25年7月5日から施行し、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日上下水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年12月28日上下水管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月25日上下水管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年4月27日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年12月28日上下水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた給水装置の新設等の申込みに係る施行日以後における承諾書の提出その他の手続については、改正後の豊田市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている帳票は、新規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。