○豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月30日

水道局管理規程第1号

豊田市水道局指定工事人規程(昭和42年水道局管理規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 指定事業者の指定等(第4条~第10条)

第3章 主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定事業者の義務等(第13条~第19条)

第5章 雑則(第20条~第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市水道事業給水条例(昭和34年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 条例第3条第1号に規定する給水管及び給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条に規定する軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 管理者 事業管理者をいう。

(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定事業者は、法、政令、省令、条例豊田市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道局管理規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定事業者の指定等

(指定等の申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する指定事業者の指定は、給水装置工事の事業を行おうとする者の申請により行うものとし、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の指定(前項の規定による指定の更新を含む。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び役員の氏名

(2) 条例第2条に規定する給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定により、それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 事業の範囲

(4) 給水装置工事を行うために有している機械器具の名称、型式及び性能並びに数量

3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書

(2) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

4 第1項の規定による更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 給水装置工事の事業を適正に行うに当たって、心身の故障により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者として管理者が認めたもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定事業者証の交付)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに当該指定事業者に豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定事業者証」という。)を交付する。

2 指定事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の規定により指定の取消しを受けたときは、指定事業者証を管理者に返納しなければならない。

3 指定事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の規定により指定の停止を受けたときは、指定事業者証を管理者に提出しなければならない。

4 指定事業者は、指定事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、書面により管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合、第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書及び登記事項証明書

3 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、書面により管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定事業者に特別の事情があると認めたときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 管理者は、次の各号に該当するときは、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)の規定により、その都度これを公示するものとする。

(1) 第4条の規定により指定事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定事業者の指定を停止したとき。

第3章 主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「基準省令」という。)に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事を完了した旨の管理者への連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。

2 指定事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、その欠けた日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。

3 指定事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、遅滞なく、書面により管理者に届け出なければならない。

4 指定事業者は、主任技術者の選任を行うに当たって、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないと管理者が認めたときは、この限りでない。

第4章 指定事業者の義務等

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定事業者は、次に掲げる指定給水装置工事の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号の職務を行う者を指名すること。

(2) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(3) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条及び基準省令に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 管理者が別に定める技術上の基準に適合しない給水装置工事を行うこと。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(4) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは給水装置工事設計審査申請書(様式第2号)に設計図を添えて、管理者に申し出なければならない。

(工事しゅん工検査等)

第15条 指定事業者は、工事完了後、直ちに水圧検査等を行い、給水装置工事検査報告書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 指定事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事のしゅん工検査を受けようとするときは、工事完了後、速やかに給水装置工事しゅん工検査申請書(様式第4号)前項の報告書を添えて管理者に申し出なければならない。

3 指定事業者は、給水装置工事の完了前に給水を受けようとするときは、給水装置工事中間検査申請書(様式第5号)により管理者に申し出なければならない。

4 前項の申出があった場合において、管理者は当該工事の中間検査を行い、支障がないと認めたときは給水を行うことができる。

5 管理者は、第1項に規定するしゅん工検査又は前項に規定する中間検査の結果不合格となった工事については、給水装置工事手直し指示書(様式第6号)により手直しをさせるものとする。

6 前項の場合において指定事業者は、指定された期間内に当該工事について手直しをし、給水装置工事/しゅん工検査/中間検査/再検査申請書(様式第7号)により改めて管理者の検査を受けなければならない。

7 指定事業者は、第2項第3項及び前項に規定する検査を受けようとする場合は、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者を立ち会わせなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

8 第1項に規定する水圧検査においては、0.98MPa(10.0kgf/cm2)の水圧を2分間かけたときに異常が認められないものでなければならない。ただし、管理者が給水に当たって支障がないと認めたときは、この限りでない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定事業者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(修繕工事の報告)

第18条 指定事業者は、条例第19条第3項の規定による修繕工事を施行したときは、毎月10日(その月の10日が豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)に規定する市の休日となるときは、その翌日又は翌々日)までに、1月分をまとめて屋内給水装置修繕工事報告書(様式第8号)により管理者に報告しなければならない。

(協力の要請)

第19条 管理者は、暴風雨、地震その他の災害の発生に際し、本市の水道施設の復旧又は応急処置を講ずるため、当該復旧又は応急処置の業務に関して指定事業者の協力を要請することができるものとする。

第5章 雑則

(指定事業者名簿)

第20条 管理者は、指定事業者名簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

(審査委員会)

第21条 指定事業者に関し、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 第5条の規定による指定事業者の指定に関すること。

(2) 第8条の規定による指定事業者の指定の取消しに関すること。

(3) 第9条の規定による指定事業者の指定の停止に関すること。

3 審査委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(講習会)

第22条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定事業者、主任技術者その他給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体の実施する講習会を推薦することができる。

(紛糾に対する本市の立場)

第23条 指定事業者と工事請求者のいかなる紛糾にも、本市はこれに介入しない。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の豊田市水道局指定工事人規程(以下「旧規程」という。)の規定により認可を受けている指定工事人については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 旧規程により指定を受けている指定工事人が、平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を管理者に届け出たときは、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び役員の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事業所の名称及び所在地

4 前項の届出は、旧指定給水装置工事事業者届によるものとする。

5 前項の届出書には、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本を添付しなければならない。

6 第3項の届出を行おうとする指定工事人は、届出と同時に旧規程に基づく指定工事人認可証を管理者に返納しなければならない。

7 管理者は、第3項の届出を受理したときは、速やかに改正後の豊田市水道局指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条に定める指定事業者証を交付する。

8 第3項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第8条の規定の適用については、平成11年3月31日までの間、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

9 第3項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第2号及び第4号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

10 旧規程に基づく責任技術者で、平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当するものは、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成12年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日上下水管規程第9号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年2月28日上下水管規程第1号)

この規程は、平成24年2月28日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年9月26日上下水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第3項第1号の改正規定、第5条第3号ア及びカの改正規定並びに同号中カをキとし、イからオまでをウからカまでとし、アの次にイを加える改正規定、第7条第2項第2号の改正規定並びに様式第2号の改正規定並びに次項の規定は、同年9月26日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定は、令和元年9月14日から適用する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に改正前の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づいて作成されている帳票(様式第1号に限る。)は、改正後の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(指定の有効期間)

4 令和元年10月1日において現に旧規程第4条第1項の指定を受けている者の指定の有効期間については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、同年9月30日から起算して当該各号に定める期間を経過する日までとする。

(1) 旧規程第5条第1項の指定を受けた日(以下「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年

(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年

(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年

(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年

(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 5年

(令和2年3月26日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月25日上下水管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年12月28日上下水管規程第7号)

この規程は、令和4年12月28日から施行する。

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豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月30日 水道局管理規程第1号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第4章 上水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 水道局管理規程第1号
平成12年3月29日 水道局管理規程第2号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第9号
平成24年2月28日 上下水道局管理規程第1号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第5号
平成27年12月28日 上下水道局管理規程第6号
令和元年9月26日 上下水道局管理規程第7号
令和2年3月26日 上下水道局管理規程第5号
令和2年12月25日 上下水道局管理規程第14号
令和4年12月28日 上下水道局管理規程第7号