○良好な景観を形成するために必要な広告物及び広告物を掲出する物件の整備に関する指針
平成13年9月18日
告示第316号
豊田市屋外広告物条例 (平成9年条例第42号)第7条第1項の規定に基づき、とよた248北部地区広告景観地区について良好な景観を形成するために必要な広告物及び広告物を掲出する物件の整備に関する指針(以下「とよた248北部地区広告景観指針」という。)を次のように定め、平成13年10月1日から施行する。
1 広告物及び広告物を掲出する物件の整備に関する基本構想
国道248号は、豊田市の環状放射型道路網の骨格を成す道路で、 都心へのアクセス道路としてその担う役割は高く、またその街並みは将来にわたり豊田市のイメージを印象づける重要な路線である。中でも挙母町から下市場町までの北部地区は、ロードサイド型商業施設が集積し、 市内でも有数のショッピングエリアとなっている。
豊田市は、広告物と地域環境との調和を図ることが特に必要な区域を広告景観地区として、とよた248北部地区(国道248号挙母町交差点から下市場交差点までの沿道30メートル以内の区域)を指定し、広告景観指針を定めて、風格ある美しい都市景観と洗練された活気あるショッピングストリートの実現に向けて、秩序ある良好な広告景観の形成をめざす。
(1) 豊田の顔にふさわしい賑わいや潤いを演出する広告景観づくり
国道248号は都心への主要なアクセス道路であり、「豊田の顔」というべき役割を担っている。「豊田」をイメージするメインストリートにふさわしい気品と風格を感じさせる広告景観をめざす。
(2) ロードサイド型ショッピングストリートにふさわしい広告景観づくり
豊田市の中心的なショッピングエリアとして、 多くの沿道型商業施設や業務施設が集中し、 多くの人々が集う賑わいと活気のある地区となっている。これらの地区特性に配慮し、賑わい、潤いを演出する広告景観をめざす。
(3) 猿投山への眺望に配慮した美しく風格ある広告景観づくり
都心方向に進むと前方に北部地区のランドマークとなっている猿投山を望むことができ、豊田市の特徴的で個性ある景観のひとつになっている。屋外広告物の高さや形態等を工夫することにより、都市の背景となり潤いを感じさせる猿投山地の自然緑地の眺望に配慮した広告景観をめざす。
2 広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の基準
(1) 共通事項
ア 屋外広告物は、自家用広告物を原則とする。ただし、表示面積20平方メートル以下で形態に配慮されたものについては、この限りでない。
イ 極端に鮮やかな色やけばけばしく点滅する広告物は設置しない。
ウ 広告物は、街の景観に配慮した秩序ある掲出に努める。
(2) 個別事項
ア 突き出し広告
(ア) 突き出し広告は、1壁面につき1列にまとめて掲出する。ただし、飾り看板等小規模なものは除く。
(イ) 頂部は建物の壁面の高さを超えず、突き出し幅は建築物の壁面から1メートル以内とし、歩道上に突き出さない。
イ 屋上広告
(ア) 屋上広告は、安定感のある形態とし、骨組み、支柱等の構造体は、道路から目立たないようにする。
(イ) 屋上広告の高さは、建築物の高さの2分の1以下とする。
ウ 壁面広告
(ア) 壁面広告の表示面積は、1壁面につき壁面の5分の1以下とする。ただし、1壁面における表示面積が20平方メートル以下のものは除く。
(イ) 住居系の用途地域においては、最大可視面積は20平方メートルを超えられない。
エ 窓面広告
(ア) 窓面広告は、切抜き文字を使用するなど景観上の配慮をする。
(イ) 道路に面する窓面には、ちらし、ポスター等ははらない。
オ 地上広告
(ア) 地上広告は、街並みと調和したデザインとする。
(イ) 地上広告は高さ10メートル以下とし、5メートルを超えるものは1施設1本とする。また、複数店舗がある場合はデザイン性の高い集合看板とする。
カ 置き看板及び旗さお広告
(ア) 置き看板は歩道上に出さないようにし、 デザインを工夫するなど景観上の配慮を行う。
(イ) 旗さお広告は原則として設置しない。ただし、期間を限定して敷地内に設置するものは除く。
備考
1 この指針において「沿道30メートル以内」とは、国道248号道路拡幅後の道路境界から30メートル以内をいう。
2 この指針において「住居系の用途地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいう。