○豊田市職員倫理規則

平成14年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員倫理条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第5条第6条及び第11条の規定に基づき、職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務等に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動規準)

第2条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号まで及び第6号に掲げる条例第3条及び第4条の倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(6) 職員は、交通安全の推進において市民の模範となるべき立場にあることを深く自覚し、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守するとともに、交通マナーの向上に努めなければならないこと。

(利害関係者)

第3条 条例第5条に規定する職員の職務に利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者(条例第2条第1項第4号に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が定める者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(豊田市補助金等交付規則(昭和45年規則第34号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(市以外のものが相当の反対給付を受けないで交付するものであって、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(手続条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 職務として出席した会議その他打合せのための会合の際において、利害関係者と共に自己の費用を負担して簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)をすること。ただし、条例第8条第3項の規定により指定された倫理監督職員(以下「倫理監督職員」という。)が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

(9) 意見調整、情報交換等のために利害関係者(市と共同で業務を遂行する公共的団体に係る利害関係者に限る。)と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、倫理監督職員が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督職員に相談書(その1)(様式第1号)により相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督職員に講演等承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督職員に相談書(その2)(様式第3号)により相談するものとする。

(贈与等の報告)

第9条 条例第6条の倫理規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 条例第6条第4号の倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等(条例第6条に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同条に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

(3) 条例第6条第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(贈与等報告書の様式)

第10条 条例第6条の贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、様式第4号によるものとする。

(任命権者の責務)

第11条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、審査及び保存並びに贈与等報告書の縦覧のための体制の整備その他の職員の職務等に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員が条例又はこの規則に違反する行為について倫理監督職員に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督監の責務)

第12条 倫理監督監は、副市長をもって充て、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務等に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 任命権者を助け、職員の職務等に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(3) 条例又はこの規則に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

(倫理監督職員の責務)

第13条 倫理監督職員は、職員からの第5条第2項又は第8条に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行わなければならない。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員倫理規則の規定は、平成19年9月30日から適用する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第99号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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豊田市職員倫理規則

平成14年3月26日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)