○豊田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成14年3月26日

教育委員会規則第2号

(災害の報告)

第2条 豊田市立の小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の長は、その学校等の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務により生じたと認められるときは、速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、補償を受けるべき者に速やかに通知をしなければならない。

(補償の請求方法)

第4条 前条の規定による通知を受けた者は、補償の請求書を、学校医等の所属学校等の長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第5条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(届出)

第6条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その傷病の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 政令第9条第3項に規定する遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(旅費の支給)

第7条 条例第4条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

豊田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公務等災害補償
沿革情報
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号