○豊田市法定外公共物管理規則

平成15年12月25日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市法定外公共物管理条例(平成15年条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請書は、法定外公共物の占用の許可申請にあっては法定外公共物占用/許可申請/協議/書(様式第1号)、法定外公共物に関する工事(工事完了後管理者に引き継ぐものに限る。次条において同じ。)の許可申請にあっては法定外公共物工事/施行/施行変更/承認申請書(様式第2号)とする。

2 前項に規定する申請書を提出しようとする者(以下「許可申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可申請に係る法定外公共物の位置及び地籍図の写し

(2) 許可申請に係る法定外公共物の実測平面図及び縦・横断面図

(3) 条例第4条第1号の法定外公共物の敷地を占用する場合にあっては当該占用事業の概要を記載した図書

(4) 条例第4条第2号の法定外公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該新築等の事業の概要を記載した図書(工作物の設計図(除却にあっては、構造図)、工事の方法書及び工事費概算書を含む。)

(5) 条例第4条第3号の法定外公共物の敷地の掘削、盛土又は切土その他敷地の形状の変更をする場合にあっては、当該敷地の掘削等の事業の計画を記載した図書

(6) 許可申請に係る法定外公共物についての利害関係人がある場合にあっては、当該利害関係人の同意・意見書

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める図書

(許可書の交付)

第3条 条例第5条第2項及び条例第6条第2項に規定する許可は、許可申請者に、法定外公共物の占用の許可にあっては法定外公共物占用/許可/回答/書(新規・変更)(様式第3号)、法定外公共物に関する工事にあっては法定外公共物工事/施行/施行変更/承認書(様式第4号)を交付することによって行う。

(許可の表示)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、条例第7条の規定により、許可の期間中、見やすい場所に、法定外公共物占用等許可標識(様式第5号)又は法定外公共物占用等許可標杭(様式第6号)を設置しなければならない。ただし、許可の期間が7日以内のものについては、この限りでない。

(分割納入)

第5条 占用者等は、条例第12条第3項の規定により占用料を分割して納入しようとするときは、法定外公共物占用料分割納入申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、法定外公共物占用料分割納入承認書(様式第8号)を交付することによって行うものとする。

(占用料の減免)

第6条 条例第13条の規定による占用料の減免に係る減免率は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第1号から第7号までに掲げるもの 100パーセント

(2) 条例第13条第8号に掲げるもの 市長が別に定める率

(身分証明書)

第7条 条例第19条第5項の身分を示す証明書は、法定外公共物に関する身分証明書(様式第9号)とする。

(権利譲渡の承認)

第8条 占用者等は、条例第20条の規定により占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡等しようとするときは、法定外公共物占用権等譲渡許可申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、占用者等及び譲り受けようとする者に、法定外公共物占用権等譲渡許可書(様式第11号)を交付することによって行うものとする。

(豊田市道路管理規則の準用)

第9条 豊田市道路管理規則(昭和48年規則第11号)第10条第12条第14条から第25条まで、第27条及び第28条の規定は、法定外公共物の管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

占用者

占用者等

道路占用

法定外公共物の占用等

交通

交通、河川等の流水又は水面

道路

法定外公共物

事故報告書(様式第11号)

法定外公共物事故報告書(様式第12号)

工事/着手/完了/届(様式第15号)

法定外公共物工事/着手/完了/届(様式第13号)

/変更/廃止/届(様式第16号)

法定外公共物/変更/廃止/届(様式第14号)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際豊田市河川等公共用物管理規則(昭和48年規則第10号)の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村及び東加茂郡旭町の編入の日前に、藤岡町法定外公共物管理規則(平成16年藤岡町規則第4号)、小原村公共用物の管理に関する条例施行規則(昭和58年小原村規則第8号)、足助町公共用物の管理に関する条例施行規則(昭和49年足助町規則第5号)、下山村河川等公共用物の管理に関する条例施行規則(昭和59年下山村規則第5号)又は旭町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年旭町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(豊田市河川等公共用物管理規則の廃止)

4 豊田市河川等公共用物管理規則は、廃止する。

(平成16年12月27日規則第104号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市法定外公共物管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市法定外公共物管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第206号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市法定外公共物管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市法定外公共物管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市法定外公共物管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市法定外公共物管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市法定外公共物管理規則

平成15年12月25日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成15年12月25日 規則第67号
平成16年12月27日 規則第104号
平成28年3月30日 規則第56号
令和2年12月24日 規則第206号
令和4年3月30日 規則第30号