○豊田市食品衛生規則
平成16年3月11日
規則第1号
豊田市食品衛生法施行細則(平成10年規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び豊田市食品衛生条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可証等の掲示)
第3条 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)及び法第56条第1項の規定により許可営業者の地位を承継した者(以下これらを「許可営業者等」という。)は、営業を行う際に食品営業許可証又は食品営業許可証明書(様式第3号)(以下「許可証等」という。)を携帯しなければならない。ただし、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理されたものの販売に係る許可営業者等は、営業許可の標札を自動販売機ごとの見やすい場所に掲げなければならない。
(食品営業許可証明書の交付)
第4条 許可営業者等は、許可証等を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、食品営業許可証明書交付申請書(様式第4号)により、食品営業許可証明書の交付を保健所長へ申請しなければならない。
(1) 省令第67条の2第1項による届出
(2) 省令第68条第1項による届出
(3) 省令第69条第1項による届出
(4) 省令第70条第1項による届出
(5) 省令第71条による届出(ただし、許可証等の記載事項に変更を生じた場合に限る。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食品衛生法施行細則又は廃止前の豊田市食品関係営業施設の衛生管理等に関する規則(平成12年規則第2号)の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(豊田市食品関係営業施設の衛生管理等に関する規則の廃止)
3 豊田市食品関係営業施設の衛生管理等に関する規則は、廃止する。
附則(平成17年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第96号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項各号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 豊田市食品関係営業施設の衛生管理等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第51号)附則第2項の規定による届出は、生食用食肉取扱施設設置届(附則様式)を提出することにより行わなければならない。この場合において、生食用食肉を取り扱う者としての資格があることを証明する書類を提示しなければならない。
附則(平成26年10月1日規則第75号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 豊田市食品衛生条例の一部を改正する条例(平成27年条例第24号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項(一部改正条例附則第5項において準用する場合を除く。)の規定による届出については、改正後の豊田市食品衛生規則(以下「新規則」という。)第7条第2項から第5項までの規定を準用する。
3 一部改正条例附則第4項(一部改正条例附則第5項において準用する場合を除く。)の場合において、新規則第7条第3項から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「前項の届出を受理した」とあるのは「豊田市食品衛生条例の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第4項の規定により届出をしたものとみなした」とし、同条第4項及び第5項中「第2項の届出をした者」とあるのは「豊田市食品衛生条例の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第4項の規定により届出をしたものとみなされた者」とする。
4 一部改正条例附則第5項において準用する同附則第2項の規定による届出については、新規則第8条の規定を準用する。
5 一部改正条例附則第5項において準用する一部改正条例附則第4項の場合において、新規則第8条第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「前項の届出を受理した」とあるのは「豊田市食品衛生条例の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第4項の規定により届出をしたものとみなした」とし、同条第3項及び第4項中「第1項の届出をした者」とあるのは「豊田市食品衛生条例の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第4項の規定により届出をしたものとみなされた者」とする。
附則(平成27年7月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年5月27日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊田市食品衛生規則第9条及び第11条から第13条までの規定並びに様式第18号及び様式第24号から様式第26号までの規定は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条に規定する期間は、同条に規定する基準に係る事項として、なおその効力を有する。
附則(令和2年12月15日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第19号の改正規定(「営業施設」を「営業設備」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 様式第4号、様式第5号及び様式第18号の改正規定、様式第19号の改正規定(「(印又は署名)」を削る部分に限る。)、様式第20号の改正規定(「(印又は署名)」を削る部分に限る。)並びに様式第21号及び様式第22号の改正規定 令和3年1月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食品衛生規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食品衛生規則の規定に基づいて作成されている帳票(様式第5号及び様式第10号から様式第22号までを除く。)は、改正後の豊田市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第82号)
この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。