○豊田市職員証規程

平成16年9月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 常勤の特別職

(3) 前2号に準ずる者

2 この規程において「財務事務」とは、豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)に基づく財務事務に係る伝票等の電子情報を処理することをいう。

3 この規程において「PCセキュリティ」とは、職員が行うパソコンへのログインの制御及び状況の記録をすることをいう。

4 この規程において「本庁舎入退管理」とは、豊田市庁舎管理規則(昭和40年規則第30号)第5条第1項及び第2項に定める出入口を閉じている時間帯において、職員の本庁舎への入退状況を記録することをいう。

(職員証の交付)

第3条 市長は、職員に対して、その身分を公証し、職務の公正な執行を容易にするため、豊田市職員証(様式第1号。以下「職員証」という。)を交付する。

(職員証の機能)

第4条 職員証には次に掲げる機能を付加することができる。

(1) 名札

(2) 財務事務

(3) PCセキュリティ

(4) 本庁舎入退管理

(職員証の管理者)

第5条 市長は、職員証の交付及び付加された機能を厳正に管理するため、管理者を置き、総務部副部長をもって充てる。

(職員証携帯義務)

第6条 職員は、職務遂行に当たっては、常に職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があったときは、職員証を提示しなければならない。

(職員証の再交付)

第7条 職員は、職員証を汚損若しくは破損し、又は紛失したときは、直ちに人事課に報告するとともに、豊田市職員証再交付申請書(様式第2号)により再交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに職員証を再交付しなければならない。

3 前項の規定により職員証を再交付したときは、市長は、当該職員から別に定める額を徴収することができる。

(職員証の返還)

第8条 職員でなくなった者は、職員証を直ちに市長に返還しなければならない。

(職員証の管理)

第9条 職員は、職員証を適正に管理しなければならない。

(不正使用の禁止)

第10条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこの規程に定める目的のほかに使用してはならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(豊田市財務カード規程の廃止)

2 豊田市財務カード規程(昭和63年訓令第8号)は、廃止する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日訓令第13号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

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豊田市職員証規程

平成16年9月30日 訓令第9号

(令和3年1月1日施行)