○豊田市民広場条例

平成16年12月27日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市民広場(以下「市民広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「広場施設」とは、市民広場の効用を全うするため当該市民広場に設けられる次に掲げる施設をいう。

(1) 園路及び広場

(2) 植栽、花壇、噴水その他の修景施設

(3) 休憩所、ベンチその他の休養施設

(4) ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設

(5) 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設

(6) 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設

(7) 売店、駐車場、便所その他の便益施設

(8) 門、さく、管理事務所その他の管理施設

(9) 前各号に掲げるもののほか、市民広場の効用を全うする施設

(設置)

第3条 市民の健康の増進及び地域の交流の推進を図るため、市民広場を設置する。

2 市民広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 市民広場のうち足助農山村広場及び矢作川島崎公園(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第5条 指定管理施設の利用日及び利用時間は、次の表に定めるものを除き、利用日については年間、利用時間については午前9時から午後5時までとする。

区分

利用日

利用時間

足助農山村広場

グラウンド

12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

矢作川島崎公園

テニスコート

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後7時まで

(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用等の許可)

第6条 指定管理施設のうち別表第2に掲げる広場施設(以下「屋外施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 市民広場に広場施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 指定管理者又は市長は、市民広場の管理上必要があると認めたときは、第1項又は前項の許可に条件を付することができる。

(利用等の不許可)

第7条 指定管理者は、屋外施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、屋外施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めたとき。

(3) 市民広場の管理上支障があると認めたとき。

2 市長は、広場施設を設置しようとする者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、広場施設の設置を許可しない。

(行為の禁止)

第8条 市民広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 市民広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れること。

(9) 市民広場をその目的以外に使用すること。

(行為の制限)

第9条 市民広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 市民広場の全部又は一部を独占して展示会、博覧会その他これに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、内容、場所その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に市民広場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長(指定管理施設においては、指定管理者とする。)は、市民広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は市民広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、市民広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、市民広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第11条 屋外施設の利用の許可を受けた者は、許可を受けたときにおいて、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 次の各号に掲げる許可を受けた者は、許可を受けたときにおいて、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(1) 広場施設の設置の許可 別表第3に定める額

(2) 第9条第1項又は第3項の許可 別表第3に定める額に100分の110を乗じて得た額

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

4 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第6条第1項の規定による許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者に対して、第6条第2項又は第9条第1項若しくは第3項の規定による許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、若しくは許可に付された条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは市民広場からの退去を命ずることができる。

(原状回復)

第13条 利用者は、市民広場の利用を終えたとき、又は前条の規定により、利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに市民広場を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により市民広場をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡小原村、東加茂郡下山村及び東加茂郡旭町の編入の日(以下「編入日」という。)前に小原村村民広場の設置及び管理に関する条例(平成12年小原村条例第8号)、小原村四季桜公園の設置及び管理に関する条例(平成16年小原村条例第2号)、下山村公園条例(平成14年下山村条例第2号)及び旭町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年旭町条例第2号。以下「旧旭町条例」という。)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に編入日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の例による。

4 編入日前にした旧旭町条例に違反する行為に対する過料の適用については、なお旧旭町条例の例による。

(平成17年9月30日条例第145号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年12月27日条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市民広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市民広場条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成20年9月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市民広場条例の規定により市長がした足助農山村広場及び矢作川島崎公園についての許可その他の行為は、改正後の豊田市民広場条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成26年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(豊田市民広場条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市民広場条例第9条第1項又は第3項の規定により許可した行為に係る期間が平成26年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市民広場条例の規定を適用する。

(平成29年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市民広場条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市民広場条例第9条第1項又は第3項の規定により許可した行為に係る期間が施行日以後にわたる場合において、当該施行日以後の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第3条関係)

豊田市民広場

名称

位置

足助農山村広場

豊田市大蔵町久上17番地32

稲武シシナド運動公園

豊田市川手町ヒロミ2番地

押川大滝公園

豊田市押山町社瀬83番地9

小原親水公園

豊田市北篠平町蛭藻池740番地2

小原ふれあい公園

豊田市小原町孫八456番地

四季桜公園

豊田市小原町ヒカゲ940番10

前田公園

豊田市平戸橋町波岩45番地2

矢作川島崎公園

豊田市島崎町川原3241番地先

別表第2(第6条、第11条関係)

豊田市民広場施設使用料

区分

単位

使用料(円)

足助農山村広場

夜間照明設備

30分

500

矢作川島崎公園

テニスコート

1コート1時間

300

備考

1 矢作川島崎公園のテニスコートについて1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該使用料の2分の1の額を加算する。

2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

3 営利又は宣伝を目的として夜間照明設備を利用する場合の使用料は、当該使用料の7倍の額とする。

4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

5 団体(法人を除く。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍の額とする。

6 前2項の規定は、第2項及び第3項に規定する場合については、適用しない。

別表第3(第11条関係)

豊田市民広場使用料

区分

単位

使用料(円)

広場施設を設ける場合

1m21年につき

1,000

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1日1人につき

500

業として写真を撮影する場合

1日1件につき

1,900

業として映画を撮影する場合

1日1件につき

5,000

以上に定める場合のほか、豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号)別表に掲げるものに該当する場合

豊田市道路の管理及び占用に関する条例の定めるところによる。

備考

1 面積が1m2未満であるとき又は面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

2 使用料の額が年額で定められているものに係る利用等の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

豊田市民広場条例

平成16年12月27日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
平成16年12月27日 条例第36号
平成17年9月30日 条例第145号
平成18年12月27日 条例第100号
平成20年9月30日 条例第58号
平成26年3月25日 条例第18号
平成29年12月21日 条例第41号
令和元年9月26日 条例第45号
令和2年3月26日 条例第10号
令和5年6月30日 条例第55号