○豊田市旭高原自然活用村条例
平成16年12月27日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市旭高原自然活用村の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民が自然の魅力と大切さについて理解を深めることのできる機会を提供することにより、豊かな自然環境の活用及び保全並びに観光交流の促進を図り、もって山間地域の活性化に寄与するため、豊田市旭高原自然活用村(以下「自然活用村」という。)を豊田市旭八幡町根山68番地1に設置する。
2 自然活用村の施設の名称及び用途は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 自然活用村においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然環境を活用した催しの実施に関する事業
(2) 市民、観光旅行者等による施設の利用に関する事業
(3) その他市長が必要と認めた事業
(管理)
第4条 自然活用村の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 自然活用村の利用日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、市長が定める基準により、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 自然活用村のうち別表第3に掲げる施設(以下「有料利用施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、有料利用施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、有料利用施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は有料利用施設の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用日までに納付しなければならない。
(1) 保育所の保育活動の一環として園児及びその指導者が利用する場合
(2) 幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の教育活動の一環として園児、児童又は生徒及びその指導者が利用する場合
(3) その他指定管理者が認めた場合
3 前項の規定による納付は、指定管理者が別に定める日までになされなければならない。
5 利用料金の額は、別表第3に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
6 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別表第3に定める金額の範囲内において利用料金の額を変更することができる。
(1) 利用日前10日から前日までに利用を取りやめた場合 100分の30
(2) 利用日当日に利用を取りやめた場合 100分の100
8 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
9 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
10 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可等)
第11条 自然活用村内において飲食店業、物品販売業等を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「営業者」という。)は、市長が指定する日までに、豊田市行政財産目的外使用料条例(昭和40年条例第9号)に定める使用料の例により算定した使用料を納付しなければならない。
4 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者及び営業者(以下「利用者等」という。)は、自然活用村を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第13条 利用者等は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ利用者にあっては指定管理者、営業者にあっては市長の承認を受けなければならない。
2 利用者等は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者等が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者等から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者等は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 有料利用施設の利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定する自然活用村の事業の運営に関する業務
(3) 自然活用村の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(旭町の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡旭町の編入の日前に旭高原自然活用村施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年旭町条例第13号)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第134号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市旭高原自然活用村条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市旭高原自然活用村条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第119号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市旭高原自然活用村条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市旭高原自然活用村条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成20年9月30日条例第65号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第5条第2項の改正規定、第6条第1項の改正規定、第10条第1項の改正規定、別表の改正規定及び別表第1を別表第2とし、附則の次に1表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第86号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市旭高原自然活用村条例の規定により納付された使用料は、改正後の豊田市旭高原自然活用村条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。
附則(令和3年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用に係る許可を受けた者による利用料金の納付その他の利用に係る手続については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、施行日前に施行日以後の利用に係る許可を受けた者は、改正後の豊田市旭高原自然活用村条例第10条第2項の規定(利用料金を納付する者が同項各号のいずれかに該当する者である場合に限る。)又は同条第4項の規定による納付の手続により利用料金を納付することができる。
附則(令和4年6月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年9月規則第69号で、同4年11月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の豊田市旭高原自然活用村条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、前項の規則で定める日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月20日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
豊田市旭高原自然活用村の施設の名称及び用途
名称 | 用途 |
オートキャンプ広場 | オートキャンプ施設 |
キャンプデッキ | キャンプ施設 |
きらめき館 | 総合受付所、天文台、売店 |
げんき館 | 食堂、体験教室等用作業室、売店 |
向上館 | 会議室、作業室 |
コッキーハウス | 休憩施設、売店、備品保管・貸出所 |
シャワー室 | シャワー施設 |
松風亭 | 宿泊施設 |
炊飯場・バーベキュー場 | 飲食・休憩施設 |
つつじ屋敷 | 宿泊施設 |
テントベース | キャンプ施設 |
展望台 | 展望施設 |
動物園舎 | 動物飼育施設、広場 |
農園 | 農業体験施設 |
バーベキューハウス | 飲食・休憩施設 |
ファミリーバーベキュー場 | 飲食・休憩施設 |
ファミリーロッジ | 宿泊施設 |
放牧場 | 放牧地、牧舎 |
野外緑地広場 | 多目的広場、テニスコート、野外ステージ |
雪の広場 | ゲレンデ、広場 |
わいわい広場 | 広場 |
別表第2(第5条関係)
豊田市旭高原自然活用村の利用日及び利用時間
区分 | 利用日 | 利用時間 | |
オートキャンプ広場 | 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。以下同じ。)及び12月1日から翌年3月31日までを除く日。ただし、市内の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)の学年始休業日及び夏季休業日は、この限りでない。 | 利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時まで | |
ファミリーバーベキュー場 | 午前9時から午後3時まで | ||
キャンプデッキ、テントベース | 木曜日及び12月28日から翌年1月1日までを除く日。ただし、小学校等の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日(12月28日から翌年1月1日までを除く。)及び学年末休業日は、この限りでない。 | 利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時まで | |
きらめき館 | 天文台 | 午後5時から午後10時まで | |
天文台以外の施設 | 午前9時から午後5時まで | ||
げんき館、向上館、コッキーハウス、展望台、動物園舎、農園、放牧場、野外緑地広場、わいわい広場 | 午前9時から午後5時まで | ||
シャワー室 | 終日 | ||
松風亭、つつじ屋敷、ファミリーロッジ | 利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時まで | ||
炊飯場・バーベキュー場 | 午前10時から午後2時まで | ||
バーベキューハウス | 午前9時から午後3時まで | ||
雪の広場 | 木曜日、4月1日から12月第1土曜日の前日まで、12月31日及び翌年1月1日を除く日。ただし、小学校等の冬季休業日(12月31日及び翌年1月1日を除く。)及び学年末休業日は、この限りでない。 | 午前9時から午後4時まで |
備考
1 他の利用者の利用に支障がない場合は、オートキャンプ広場、キャンプデッキ、松風亭、つつじ屋敷、ファミリーロッジ、多目的広場(オートキャンプ施設として利用する場合に限る。)及びテントベースの宿泊利用については、利用時間の終了時から午後5時までの間、利用時間を延長することができる。
2 げんき館の宿泊者の利用時間は、朝食利用にあっては午前7時から午前9時まで、夕食利用にあっては午後5時から午後8時までとする。
3 多目的広場をオートキャンプ施設として利用する場合の利用時間は、利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時までとする。
4 炊飯場・バーベキュー場の宿泊者の利用時間は、午前6時から午前9時まで及び午後4時から午後10時までとする。
別表第3(第6条、第10条関係)
豊田市旭高原自然活用村利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) | ||
オートキャンプ広場 | 自動車1台 | 3,000 | ||
キャンプデッキ | 大型 | 1基1泊 | 6,000 | |
中型 | 1基1泊 | 5,000 | ||
きらめき館天文台 | 通常利用 | 1人1回 | 100 | |
占用利用 | 30分 | 5,000 | ||
向上館会議室 | 1室1時間 | 1,000 | ||
シャワー室 | 1回 | 100 | ||
松風亭 | 1棟1泊 | 24,000 | ||
炊飯場・バーベキュー場 | 1人 | 300 | ||
つつじ屋敷 | 1棟1泊 | 54,000 | ||
テントベース | 1基1泊 | 3,000 | ||
バーベキューハウス | 1区画1回 | 3,000 | ||
ファミリーバーベキュー場 | 1区画1回 | 3,000 | ||
ファミリーロッジ | 1戸1泊 | 15,000 | ||
野外緑地広場 | 多目的広場 | 自動車1台 | 3,000 | |
テニスコート | 1面1時間 | 300 | ||
野外ステージ | 営利又は宣伝を目的とする場合 | 1時間 | 3,000 | |
照明を使用する場合1時間 | 6,000 | |||
営利又は宣伝を目的としない場合 | 1時間 | 1,000 | ||
照明を使用する場合1時間 | 2,000 | |||
雪の広場 | 1人 | 500 |
備考
1 多目的広場の利用料金は、オートキャンプ施設として利用する場合に限り徴収するものとする。
2 オートキャンプ広場、キャンプデッキ、松風亭、つつじ屋敷、テントベース、ファミリーロッジ及び多目的広場(オートキャンプ施設として利用する場合に限る。以下同じ。)に宿泊した者が利用時間を延長して利用する場合の利用料金は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨てとし、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、宿泊利用料金の額の10分の1に相当する額を加算する。
3 オートキャンプ広場及び多目的広場の定員は、1区画当たり自動車1台につき5人までとし、定員を超えて利用する場合の利用料金は、1人を追加するごとに300円を加算する。
4 宿泊者が炊飯場・バーベキュー場を利用する場合の利用料金は、宿泊利用料金に含むものとする。
5 3歳未満の乳幼児がオートキャンプ広場、きらめき館天文台(通常利用の場合に限る。)、炊飯場・バーベキュー場及び多目的広場を利用する場合の利用料金は、無料とする。
6 前項の規定による場合のほか、次に掲げる者のきらめき館天文台の通常利用の利用料金は、無料とする。
(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの