○豊田市行政財産目的外使用料条例

昭和40年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に対する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 行政財産の目的外使用の使用料(以下「使用料」という。)の年額は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、土地の使用のうち使用期間が1月未満のもの若しくは駐車場その他の施設の利用に伴うもの又は建物の使用については、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により使用料の額を算定する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 使用が別表に定める単位に満たないとき又は別表に定める単位未満の端数があるとき その単位に満たない部分又は端数をそれぞれ1単位とみなして計算する。

(2) 使用期間が1月以上1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるとき(次号の場合を除く。) 月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(3) 使用期間が1月未満であるとき 日割をもって計算する。この場合において、日額は、前項に規定する額を365で除して得た額とする。

3 前2項の規定により算定した使用料の額が100円に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、これを100円とする。

(使用料の徴収)

第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、使用料を年度ごとに前納するものとする。ただし、市長において特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による事由のため当該財産が使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責めによらない事由で使用許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別な理由があるときは使用料を減免することができる。

(延滞金)

第6条 市長は、使用料を納期限までに完納しない者がある場合は、遅滞なく督促状を発するものとする。この場合において、督促状の納期限までに納付しなかった者に対しては、延滞金を徴収する。

2 前項に規定する延滞金に関しては、豊田市税外収入に係る延滞金条例(昭和39年条例第7号)の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に有償で行政財産の目的外使用を許可している場合の使用料は、この条例によって徴収する使用料とみなし、無償で行政財産の目的外使用を許可している場合に使用期間が定められているときはその期間、使用期間の定めのないときはこの条例施行の日から1年間、第5条の規定により使用料を免除したものとみなす。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に、地方自治法第238条の4第4項の規定により受けた許可に係る使用期間の使用料の額及び徴収の時期については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年条例第8号~昭和52年条例第9号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可した行政財産の目的外使用の期間が平成5年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市行政財産目的外使用料条例の規定を適用する。

(平成5年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可した行政財産の目的外使用の期間が平成6年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市行政財産目的外使用料条例の規定を適用する。

(平成9年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可した行政財産の目的外使用の期間が平成9年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市行政財産目的外使用料条例の規定を適用する。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第119号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可した行政財産の目的外使用の期間が平成26年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市行政財産目的外使用料条例の規定を適用する。

(令和元年9月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可した行政財産の目的外使用の期間が施行日以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、当該期間が令和2年度以後にわたる場合にあっては、同年度以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市行政財産目的外使用料条例の規定を適用する。

別表(第2条関係)

行政財産の目的外使用料

行政財産の種類

使用の区分

単位

使用料(円)

土地

通路、水路、建物の敷地、資材置場等として使用する場合

1m2

土地の課税標準額×(4/100)

展示会、博覧会その他これらに類する催しのために使用する場合

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物を設ける場合

豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号)別表に定めるところによる。

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設ける場合

建物

建物を使用する場合

1m2

(建物の課税標準額×(7.2/100))(土地の課税標準額×(4/100))

備考

「課税標準額」とは、固定資産税に係る課税標準額の算定方法に準じて市長が定める額の1m2当たりの額をいう。

豊田市行政財産目的外使用料条例

昭和40年3月23日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
昭和40年3月23日 条例第9号
昭和49年3月28日 条例第8号
昭和49年12月20日 条例第51号
昭和52年3月31日 条例第9号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第40号
平成5年12月22日 条例第35号
平成9年3月27日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第119号
平成20年3月28日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第42号