○豊田市香恋の里条例
平成16年12月27日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市香恋の里の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の観光資源及び農水産物等の活用により、地域文化及び観光の振興並びに産業の発展を図り、もって山間地域の活性化に寄与するため、豊田市香恋の里(以下「香恋の里」という。)を設置する。
2 香恋の里の施設(以下「香恋の里施設」という。)の名称、位置及び用途は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 用途 |
香恋の館 | 豊田市羽布町鬼ノ平5番地 | 体験教室、地元農産物等販売所、飲食・休憩所、郷土資料館、ギャラリー |
手づくり工房山遊里 | 豊田市羽布町柿田15番地1 | 体験工房、研究作業室、地元農産物等製造・販売所、飲食・休憩所 |
三河湖観光センター | 豊田市羽布町鬼ノ平1番地114 | 観光情報展示室、休憩所、多目的広場 |
下山ふるさと水と土ふれあい公園 | 豊田市羽布町草木2番地17 | 広場、遊歩道 |
(事業)
第3条 香恋の里においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の農水産物等を利用した新たな特産品、料理等の研究開発及び製造販売に関する事業
(2) 地域の活性化を図るための催しの実施に関する事業
(3) 休憩施設その他屋外施設を市民、観光旅行者等の利用に供する事業
(4) 郷土資料の展示及び展覧会の開催並びに創作体験の実施に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(管理)
第4条 香恋の里の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 香恋の里の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
名称 | 利用日 | 利用時間 |
香恋の館 | 火曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までを除く日 | 午前10時から午後5時まで。ただし、1月から3月までの期間にあっては、午前10時から午後4時までとする。 |
手づくり工房山遊里 | 水曜日(ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までを除く日 | |
三河湖観光センター | 火曜日(ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までを除く日 | |
下山ふるさと水と土ふれあい公園 | 年間 | 終日 |
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、市長が定める基準により、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 香恋の里施設内において食品製造業、飲食店業、物品販売業等を営もうとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、香恋の里施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、香恋の里施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は香恋の里施設の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等によって、営業者に損害が生じた場合においては、市は、その責めを負わないものとする。
(使用料)
第9条 営業者は、市長が指定する日までに、豊田市行政財産目的外使用料条例(昭和40年条例第9号)に定める使用料の例により算定した使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 営業者は、香恋の里施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第11条 営業者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 営業者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 営業者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を営業者から徴収することができる。
(利用者の責務)
第12条 香恋の里を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して香恋の里の利用を制限し又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 第3条に掲げる事業の運営に支障があると認めたとき。
(3) 香恋の里の管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第14条 利用者及び営業者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 香恋の里施設の利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定する香恋の里の事業の運営に関する業務
(3) 香恋の里の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(下山村の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡下山村の編入の日前に下山村香恋の館の設置及び管理に関する条例(平成8年下山村条例第1号)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第145号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市香恋の館条例及び豊田市手づくり工房山遊里条例(平成16年条例第57号)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市香恋の館条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
(豊田市手づくり工房山遊里条例の廃止)
3 豊田市手づくり工房山遊里条例は、廃止する。
(豊田市民広場条例の一部改正)
4 豊田市民広場条例(平成16年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年12月27日条例第129号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市香恋の里条例の規定に基づく行為許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成20年9月30日条例第71号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び第3条各号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月2日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の豊田市香恋の里条例第6条の規定により指定管理者の許可を受けた行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市香恋の里条例の規定により市長がした香恋の館及び手づくり工房山遊里についての許可その他の行為は、改正後の豊田市香恋の里条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例に基づく三河湖観光センター及び下山ふるさと水と土ふれあい公園の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(豊田市観光施設条例の一部改正)
4 豊田市観光施設条例(昭和46年条例第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)