○町村の編入に伴う豊田市印鑑条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年12月27日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入に伴い、旧町村区域内における豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(印鑑登録に関する経過措置)

第2条 旧町村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、現に藤岡町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年藤岡町条例第17号)、小原村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年小原村条例第14号)、足助町印鑑条例(昭和57年足助町条例第28号)、下山村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和39年下山村条例第22号)、旭町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年旭町条例第21号)又は稲武町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年稲武町条例第11号)(以下「旧町村条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者が、市条例の規定により新たに印鑑の登録を受ける場合で、旧町村条例の規定により登録された印鑑登録証及び印鑑登録原票に記載された印鑑を持参したときは、平成17年度に限り、市条例第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認の手続を省略することができる。

(印鑑登録照会者に関する経過措置)

第3条 編入日前に旧町村条例の規定によりなされた登録申請者への照会に係る書類等については、市条例の規定によりなされた登録申請者への照会に係る書類等とみなす。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

町村の編入に伴う豊田市印鑑条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年12月27日 条例第69号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 市民生活
沿革情報
平成16年12月27日 条例第69号