○町村の編入に伴う豊田市土地改良事業分担金条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年12月27日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入に伴い、旧町村区域内における豊田市土地改良事業分担金条例(昭和42年条例第4号。以下「分担金条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(分担金等の徴収に関する経過措置)

第2条 旧町村区域内における土地改良事業に係る分担金等の徴収に関する取扱いについては、平成18年度分までの間に限り、分担金条例の規定にかかわらず、愛知県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年藤岡町条例第156号)、藤岡町土地改良事業賦課金徴収条例(昭和42年藤岡町条例第124号)、小原村営土地改良事業の経費の賦課徴収等に関する条例(昭和55年小原村条例第17号)、足助町土地改良事業分担金条例(昭和63年足助町条例第9号)、足助町土地改良事業賦課金徴収条例(昭和39年足助町条例第27号)、下山村県営土地改良事業負担金徴収条例(昭和50年下山村条例第14号)、下山村分担金徴収条例(昭和43年下山村条例第13号)、旭町土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和40年旭町条例第9号)又は稲武町農林水産振興事業分担金徴収に関する条例(昭和58年稲武町条例第11号)の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、旧町村の編入に伴う分担金条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

町村の編入に伴う豊田市土地改良事業分担金条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年12月27日 条例第72号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成16年12月27日 条例第72号