○豊田市立乙ケ林診療所管理規則

平成16年12月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市立乙ケ林診療所条例(平成16年条例第48号。以下「条例」という。)第5条第6条及び第9条の規定に基づき、豊田市立乙ケ林診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療所の診療日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日、木曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 診療所の診療時間は、次の各号に掲げる曜日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日 午前9時から正午まで及び午後2時から午後3時まで

(2) 火曜日及び水曜日 午前9時から正午まで

(3) 金曜日 午前9時から正午まで及び午後3時から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に診療日又は診療時間を変更することができる。

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(使用料及び手数料)

第4条 条例第5条第3号の規則で定める使用料の額及び条例第6条の規則で定める手数料の額は、それぞれ別表のとおりとする。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、豊田市立乙ケ林診療所減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 診療所を利用する者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 診療所を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音、大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) その他診療所の運営に支障を来す行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第108号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

豊田市立乙ケ林診療所使用料及び手数料

区分

使用料及び手数料

使用料

往診の車代に係るもの

1km(1km未満の端数は切捨て)につき30円

健康診断及び予防接種

協定又は契約により定めた額

手数料

診断書

普通診断書(健康診断書その他これに類する診断書)

1通につき1,050円

精密診断書(生命保険用診断書、自動車損害賠償責任保険用診断書その他これらに類する診断書)

1通につき2,100円

精密診断書(国民年金等障害認定用診断書、身体障害者手帳交付用診断書その他これらに類する診断書)

1通につき3,150円

死亡診断書

1通につき2,100円

証明書

1通につき1,050円

検案書料

1件につき2,100円

その他の文書

市長がその都度定める額

画像

豊田市立乙ケ林診療所管理規則

平成16年12月27日 規則第44号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第1節
沿革情報
平成16年12月27日 規則第44号
平成18年12月27日 規則第108号
平成23年6月30日 規則第40号