○豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則

平成16年12月27日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市在宅重度心身障害者手当支給条例(平成16年条例第70号。以下「条例」という。)第5条第1項第8条及び第12条の規定に基づき、在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格取得の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により手当の支給を受けようとするときは、豊田市在宅重度心身障害者手当認定申請書(様式第1号)に豊田市在宅重度心身障害者手当認定調査票(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、豊田市在宅重度心身障害者手当認定(却下)通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給時期)

第4条 手当は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合又は前支給期月までに支給すべきであった手当は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

(受給資格喪失の届出等)

第5条 受給者又は遺族(遺族がいないときは、葬祭を行った者)は、条例第7条各号のいずれかに該当するときは、条例第8条の規定により豊田市在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者が手当の受給資格を喪失したときは、豊田市在宅重度心身障害者手当受給資格喪失通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(住所変更等の届出)

第6条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 手当の支払を受ける金融機関

2 受給者は、前項各号のいずれかに変更があったときは、速やかに豊田市在宅重度心身障害者手当受給要件等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支給停止の通知)

第7条 市長は、受給者が条例第9条第2項の規定により手当の支給を停止したときは、豊田市在宅重度心身障害者手当支給停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第163号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則

平成16年12月27日 規則第50号

(令和3年1月1日施行)