○豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則
平成16年12月27日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市在宅重度心身障害者手当支給条例(平成16年条例第70号。以下「条例」という。)第5条第1項、第8条及び第12条の規定に基づき、在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給時期)
第4条 手当は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合又は前支給期月までに支給すべきであった手当は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。
2 市長は、受給者が手当の受給資格を喪失したときは、豊田市在宅重度心身障害者手当受給資格喪失通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(住所変更等の届出)
第6条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 手当の支払を受ける金融機関
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第163号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市在宅重度心身障害者手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。