○豊田市旭高原自然活用村管理規則

平成16年12月27日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市旭高原自然活用村条例(平成16年条例第49号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第16条の規定に基づき、豊田市旭高原自然活用村(以下「自然活用村」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる方法のいずれかにより指定管理者に申請しなければならない。

(1) 豊田市旭高原自然活用村利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に持参し、郵送等により送付し、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法

(2) 豊田市旭高原自然活用村利用許可申請書に記載すべき事項を電話により指定管理者に口頭で伝達する方法

(3) 豊田市旭高原自然活用村利用許可申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織(指定管理者の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて指定管理者に送信する方法

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、これを許可したときは、次に掲げる方法のいずれかにより申請者に通知するものとする。

(1) 豊田市旭高原自然活用村利用許可書(様式第2号)を申請者に直接交付し、郵送等により送付し、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法

(2) 豊田市旭高原自然活用村利用許可書に記載すべき事項を電子情報処理組織を用いて申請者に送信する方法

3 前2項の規定にかかわらず、きらめき館天文台(通常利用の場合に限る。)及び雪の広場の利用は観望券又は入場券の購入をもって、シャワー室の利用は硬貨の投入をもって指定管理者の許可を受けたものとみなす。

(利用許可の変更)

第3条 自然活用村の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の内容を変更しようとするときは、次に掲げる方法のいずれかにより指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 豊田市旭高原自然活用村利用変更許可申請書(様式第3号)を指定管理者に持参し、郵送等により送付し、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法

(2) 豊田市旭高原自然活用村利用変更許可申請書に記載すべき事項を電話により指定管理者に口頭で伝達する方法

(3) 豊田市旭高原自然活用村利用変更許可申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を用いて指定管理者に送信する方法

2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の変更申請があった場合において、これを許可したときは、次に掲げる方法のいずれかにより利用者に通知するものとする。

(1) 豊田市旭高原自然活用村利用変更許可書(様式第4号)を申請者に直接交付し、郵送等により送付し、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法

(2) 豊田市旭高原自然活用村利用変更許可書に記載すべき事項を電子情報処理組織を用いて申請者に送信する方法

3 前項の規定により変更の許可を受けた場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、利用日までに当該不足額を納付しなければならない。

4 条例第10条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による利用料金に係る不足額の納付について準用する。

(利用の取りやめ)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめるときは、次に掲げる方法のいずれかにより指定管理者に届け出なければならない。

(1) 豊田市旭高原自然活用村利用取消届(様式第5号)を指定管理者に持参し、郵送等により送付し、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法

(2) 豊田市旭高原自然活用村利用取消届に記載すべき事項を電話により指定管理者に口頭で伝達する方法

(3) 豊田市旭高原自然活用村利用取消届に記載すべき事項を電子情報処理組織を用いて指定管理者に送信する方法

(利用料金の減免)

第5条 次に掲げる場合は、条例第10条第9項の規定により利用料金を減免する。

(1) 条例第10条第2項第1号又は第2号に該当する場合

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めた場合

(利用料金の還付)

第6条 条例第10条第10項ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。この場合において、指定管理者は、既納の利用料金の全部を還付するものとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合

(事業許可手続)

第7条 条例第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、豊田市旭高原自然活用村事業実施許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業実施の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市旭高原自然活用村事業実施許可書(様式第7号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 次に掲げる場合は、条例第11条第4項の規定により使用料の納付を減免する。

(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条第5項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 災害その他営業者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。

(会場責任者)

第10条 利用者は、自然活用村の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第11条 利用者は、自然活用村の利用が終わったときは、直ちに届け出て、自然活用村の職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入場させないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他自然活用村の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) 自然活用村の職員の指示に従うこと。

(入場者の禁止事項)

第13条 入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(5) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

(6) 許可を受けないで自然活用村及び自然活用村の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。

(7) 許可なく植物、動物、昆虫等を採取捕獲すること。

(8) 環境保全、衛生、風紀等の公序良俗を害すること。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(旭町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡旭町の編入の日前に、旭高原自然活用村施設管理規則(昭和60年旭町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月11日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市旭高原自然活用村管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市旭高原自然活用村管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行の際現に改正前の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項ただし書、第9条、第10条、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年10月2日規則第74号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(利用許可の変更手続に係る経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用に係る許可を受けた者が、当該利用について変更の許可を受けた場合に納付するべき利用料金に係る不足額は、豊田市旭高原自然活用村条例の一部を改正する条例(令和3年条例第18号)による改正前の豊田市旭高原自然活用村条例別表第3に定める額を基に算出した額とする。

3 施行日前に施行日以後の利用に係る変更の許可を受けた者は、改正後の豊田市旭高原自然活用村管理規則第3条第4項の規定により準用する豊田市旭高原自然活用村条例第10条第2項(利用料金を納付する者が同項各号のいずれかに該当する者である場合に限る。)又は同条第4項の規定による納付の手続により利用料金に係る不足額を納付することができる。

(帳票の使用に係る経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年6月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、豊田市旭高原自然活用村条例の一部を改正する条例(令和4年条例第41号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旭高原自然活用村管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市旭高原自然活用村管理規則

平成16年12月27日 規則第54号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成16年12月27日 規則第54号
平成17年11月11日 規則第120号
平成18年12月27日 規則第113号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年9月30日 規則第74号
平成25年10月2日 規則第74号
平成30年3月26日 規則第35号
令和3年3月25日 規則第31号
令和4年6月30日 規則第55号