○豊田市香恋の里管理規則
平成16年12月27日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市香恋の里条例(平成16年条例第58号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、豊田市香恋の里(以下「香恋の里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 営業者(条例第8条第1項に規定する営業者をいう。以下同じ。)は、許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、許可書を交付する。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、営業者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(利用の取りやめ)
第4条 営業者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、利用の開始までに指定管理者に申し出るとともに、許可書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 次に掲げる場合は、条例第9条第2項の規定により使用料の納付を減免する。
(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の使用料の全部を還付する。
(1) 災害その他営業者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(利用者の禁止事項)
第7条 利用者(条例第12条に規定する利用者をいう。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(下山村の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡下山村の編入の日前に、下山村香恋の館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年下山村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年11月11日規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市香恋の館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市香恋の館管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(豊田市手づくり工房山遊里管理規則の廃止)
4 豊田市手づくり工房山遊里管理規則(平成16年規則第62号)は、廃止する。
(豊田市民広場管理規則の一部改正)
5 豊田市民広場管理規則(平成16年規則第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年12月27日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市香恋の里管理規則の規定に基づく行為許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成20年9月30日規則第80号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第77号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第42号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。