○豊田市百年草管理規則
平成17年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市百年草条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市百年草(以下「百年草」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、宿泊施設「ホテル百年草」(以下「宿泊施設」という。)の利用については、口頭により許可することができる。
(利用許可の変更)
第3条 百年草の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市百年草利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、宿泊施設の利用者については、口頭により利用の変更の許可を受けることができる。
4 第2項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取りやめ)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市百年草利用取消届(様式第5号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、宿泊施設の利用の取消しについては、口頭により処理することができる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次に該当する者に対して、利用を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 建物若しくはその附属物又は資料等を故意に汚損するおそれのある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者において著しく他人に迷惑を及ぼし、又は百年草の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(利用料金等の減免)
第6条 次に掲げる場合は、条例第10条第9項の規定により利用料金等の納付を減免する。
(1) 社会福祉増進のため活動する市民又は団体で市長の許可を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合
(2) 市内の学校等の児童又は生徒が教育活動の一環として利用する場合
(3) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合
(利用料金等の還付)
第7条 条例第10条第10項ただし書の規定による利用料金等の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の利用料金等の全部を還付する。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(利用後の届出)
第8条 利用者は、百年草の利用が終わったときは、直ちに利用した設備又は備品を原状に復し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(3) 第13条各号に規定する行為をしないこと。
(4) その他百年草の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(5) 百年草の職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第11条 次に掲げる場合は、条例第11条第4項の規定により使用料の納付を減免する。
(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第12条 条例第11条第5項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の使用料の全部を還付する。
(1) 災害その他営業者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(入場者の禁止事項)
第13条 入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(5) 許可を受けないで百年草及び百年草の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(足助町の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡足助町の編入の日前に足助町福祉センター「百年草」管理規則(平成16年足助町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市福祉センター百年草管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市福祉センター百年草管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市百年草管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市百年草管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第67号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第67号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第127号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第59号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。