○豊田市百年草条例

平成17年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市百年草の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に健康増進及び余暇活用の場を提供し、並びに高齢者の福祉の増進及び生きがいづくりに資するとともに、地域の活性化に寄与するため、豊田市百年草(以下「百年草」という。)を豊田市足助町東貝戸10番地に設置する。

2 百年草の施設の名称及び用途は、次の表のとおりとする。

名称

用途

老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の7に規定する老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)

集会運動指導室、栄養指導室、機能回復訓練室、屋外活動施設、浴室、会議室、飲食施設

法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)

健康指導室、浴室

生きがいセンター「ZiZi工房」

食品製造・加工所、食品販売所

宿泊施設「ホテル百年草」

宿泊施設

農林家高齢者婦人センター「バーバラはうす」

食品製造・加工所、食品販売所

(事業)

第3条 百年草においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市長が定める基準であって同条第1号イに該当するものに従って行うものに限る。)

(2) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を通わせ、入浴及び食事の提供等の便宜を供する事業

(3) 高齢者の生きがい、就労及び教養活動に関する事業

(4) 高齢者及び身体障害者の機能回復及び生活指導に関する事業

(5) 市民、観光旅行者等に対する施設の利用及び地域観光情報の提供に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、百年草の設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 百年草の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(休館日及び利用時間)

第5条 百年草の休館日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が、特に必要があると認めたときは、市長が定める基準により、臨時に休館日又は利用時間を変更することができる。

区分

休館日

利用時間

老人福祉センター

水曜日

午前9時から午後9時まで。ただし、屋外活動施設及び浴室にあっては、午前10時から午後5時までとする。

老人デイサービスセンター

日曜日及び12月28日から翌年1月4日まで

午前10時から午後4時まで

生きがいセンター「ZiZi工房」

水曜日

午前9時から午後4時まで

宿泊施設「ホテル百年草」

水曜日

利用開始日の午後3時から利用終了日の午前10時まで

農林家高齢者婦人センター「バーバラはうす」

水曜日

午前8時30分から午後4時まで

(利用の許可)

第6条 百年草(老人福祉センター及び宿泊施設「ホテル百年草」に限る。次項次条及び第16条第1号において同じ。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、百年草の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、百年草を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金等)

第10条 老人福祉センターを利用する者は、許可を受けたときにおいて、別表第1に定める利用料金を納付しなければならない。

2 宿泊施設「ホテル百年草」を利用する者は、利用を終了したときにおいて、別表第2に定める利用料金を納付しなければならない。

3 宿泊施設「ホテル百年草」を利用する者は、利用前に当該利用を取りやめたときは、指定管理者が指定する日までに、別表第2に定める違約金を納付しなければならない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、違約金を免除することができる。

4 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が、市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を変更することができる。

6 老人デイサービスセンターを利用する者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。次項において「センター利用者」という。)は、指定管理者に対し、デイサービスの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。

7 前項に規定する利用料は、介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は同法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、同法第41条第6項又は第115条の45の3第3項の規定により、市がセンター利用者に代わり、当該センター利用者が支払うべき利用料の一部を支払った場合における利用料の額は、当該利用料の額から、市が支払った額に相当する額を控除した額とする。

8 市長は、利用料金及び利用料(以下「利用料金等」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

9 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金等を減免することができる。

10 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第11条 老人福祉センター、生きがいセンター「ZiZi工房」及び農林家高齢者婦人センター「バーバラはうす」内において食品製造業、飲食店業、物品販売業等を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「営業者」という。)は、市長が指定する日までに、豊田市行政財産目的外使用料条例(昭和40年条例第9号)に定める使用料の例により算定した額の使用料を納付しなければならない。

4 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入場の制限等)

第12条 指定管理者は、百年草内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、百年草への入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 営業者は、百年草を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第14条 営業者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 営業者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 営業者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を営業者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者及び営業者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 百年草の利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する百年草の事業の運営に関する業務

(3) 百年草の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(足助町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町の編入の日(以下「編入日」という。)前に足助町福祉センター「百年草」の設置及び管理に関する条例(平成16年足助町条例第8号。以下「旧条例」という。)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。

3 編入日前に旧条例の規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為は、豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第32号)の相当規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月30日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第62号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第3条第1号の改正規定、第5条の改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第41号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年10月2日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者は、施行日前に施行日以後の宿泊施設「ホテル百年草」の利用について許可を受けた者が当該利用を取りやめた場合には、施行日前においても、改正後の豊田市百年草条例に定める違約金を徴収することができる。

(平成27年3月26日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第68号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

豊田市百年草老人福祉センター利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

集会運動指導室、機能回復訓練室、会議室、栄養指導室

1時間

600

浴室(入浴)

1人1回

500

備考

1 営利を目的とする場合の利用料金は、当該利用料金の3倍に相当する額とする。

2 浴室(入浴)を利用する場合の利用料金は、市民で、かつ、後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている者は100円を限度とする。

3 宿泊施設「ホテル百年草」の利用者は、浴室(入浴)の利用料金は無料とする。

別表第2(第10条関係)

豊田市百年草宿泊施設「ホテル百年草」利用料金

区分

利用方法

利用料金の限度額(円)

(1人1泊につき)

和洋室、洋室、和室

1人で利用する場合

9,000

2人で利用する場合

8,000

3人で利用する場合

7,500

4人以上で利用する場合

7,300

特別室A

1人で利用する場合

10,000

2人で利用する場合

9,000

3人で利用する場合

8,500

4人で利用する場合

8,000

特別室B

1人で利用する場合

11,000

2人で利用する場合

10,000

3人で利用する場合

9,500

4人で利用する場合

9,000

備考

1 市民で、かつ、後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている者又は中学生以下の者の利用料金は、当該利用料金の2分の1の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 乳幼児(満4歳未満)の利用料金は無料とする。

3 利用料金には、食事代は含まない。

4 宿泊施設「ホテル百年草」の利用者が利用前に当該利用を取りやめた場合における違約金の額は、この表に定める利用料金に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日前10日から前日までに利用を取りやめた場合 100分の30

(2) 利用日当日に利用を取りやめた場合 100分の100

豊田市百年草条例

平成17年3月29日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
平成17年3月29日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第21号
平成20年9月30日 条例第62号
平成24年6月29日 条例第41号
平成25年10月2日 条例第46号
平成27年3月26日 条例第22号
平成28年12月26日 条例第68号