○豊田市稲武福祉センター管理規則

平成17年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市稲武福祉センター条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)第6条第2項第7条第1項及び第16条の規定に基づき、豊田市稲武福祉センター(以下「稲武福祉センター」という。)第6条第2項、の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用資格を満たす夫婦の範囲)

第2条 条例第6条第2項の規則で定める者は、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係にある者とする。

(利用の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を利用しようとする者(以下「生活支援ハウス利用許可申請者」という。)は、高齢者生活支援ハウス利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第2号)

(2) 世帯全員の住民票

2 指定管理者は、前項の規定により利用許可の申請があったときは、高齢者生活支援ハウス利用判定会議(以下「利用判定会議」という。)を開催し、利用許可の可否の判定を行う。

3 前項の利用判定会議は、指定管理者、生活支援ハウス利用許可申請者に係る地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)及び介護支援専門員(同法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)で構成する。

4 指定管理者は、第2項の利用許可の可否の判定に基づき、許可又は不許可を決定し、高齢者生活支援ハウス利用許可・不許可決定通知書(様式第3号)を生活支援ハウス利用許可申請者に交付する。

5 前項の利用許可を受けた者は、誓約書(様式第4号)及び身元引受保証書(様式第5号)を入居の日までに指定管理者に提出しなければならない。

6 条例第7条第1項の規定により高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を利用する者(以下「生きがいセンター利用許可申請者」という。)は、高齢者生きがいセンター利用許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

7 指定管理者は、前項の規定により利用許可の申請があった場合において、これを許可したときは、高齢者生きがいセンター利用許可書(様式第7号。以下「許可書」という。)を生きがいセンター利用許可申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第4条 生きがいセンターの利用許可を受けた者(以下「生きがいセンター利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、高齢者生きがいセンター利用変更申請書(様式第8号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、高齢者生きがいセンター利用変更許可書(様式第9号。以下「変更許可書」という。)を生きがいセンター利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足額を生じるときは、生きがいセンター利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し等)

第5条 指定管理者は、生活支援ハウスの利用許可を受けた者(以下「生活支援ハウス利用者」という。)に対して、条例第9条第1項の規定により生活支援ハウスの利用の許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は利用の許可に付された条件を変更するときは、生活支援ハウス利用者に生活支援ハウス/利用許可取消/利用中止/利用許可条件変更/通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 生きがいセンター利用者は、許可を受けた利用を取りやめるときは、高齢者生きがいセンター利用取消届(様式第11号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(生活支援ハウス利用者の退去)

第6条 生活支援ハウス利用者が、生活支援ハウスを退去しようとするときは、高齢者生活支援ハウス退去届(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次に該当する者に対して、稲武福祉センターの利用等を制限することができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者

(3) 他の稲武福祉センターの利用者(以下「利用者」という。)に迷惑を及ぼし、又は施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(利用料金の還付の基準)

第8条 条例第11条第7項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合 全額

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合 全額

(利用料金の減免の基準)

第9条 条例第11条第9項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉増進のため活動する市民又は団体で市長の許可を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額

(2) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(3) その他稲武福祉センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(4) 稲武福祉センターの職員の指示に従うこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(稲武町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡稲武町の編入の日前に稲武町福祉センターの管理に関する規則(平成7年稲武町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月11日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市稲武福祉センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市稲武福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年3月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の豊田市稲武福祉センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市稲武福祉センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月30日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第91号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第140号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市稲武福祉センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市稲武福祉センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年12月28日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の豊田市稲武福祉センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市稲武福祉センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市稲武福祉センター管理規則

平成17年3月29日 規則第9号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月29日 規則第9号
平成17年11月11日 規則第110号
平成27年3月26日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第32号
平成28年12月26日 規則第91号
令和2年12月24日 規則第140号
令和3年12月28日 規則第79号