○豊田市下山基幹集落センター管理規則
平成17年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市下山基幹集落センター条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第14条の規定に基づき、豊田市下山基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 集落センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市下山基幹集落センター利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市下山基幹集落センター利用取消届(様式第5号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。
(会場責任者)
第5条 利用者は、集落センターの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第6条 利用者は、集落センターの利用が終わったときは、直ちに届け出て、集落センター職員の点検を受けなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) その他集落センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(8) 集落センター職員の指示に従うこと。
(入館者の禁止事項)
第8条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(5) 許可を受けないで集落センター及び集落センターの敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(町村の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡下山村及び東加茂郡稲武町の編入の日前に下山村基幹集落センター管理規則(昭和57年下山村規則第6号)又は稲武町基幹集落センター管理規則(昭和57年稲武町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年11月11日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市基幹集落センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている稲武基幹集落センターについての申請その他の行為は、改正後の豊田市基幹集落センター管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第118号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市基幹集落センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている下山基幹集落センターについての申請その他の行為は、改正後の豊田市基幹集落センター管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年12月24日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に改正前の豊田市基幹集落センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市基幹集落センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年7月1日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市下山基幹集落センター管理規則の規定は、施行日以後に行われる施設の利用許可の変更の申請及び利用の取消しの届出について適用する。