○豊田市どんぐりの里いなぶ管理規則
平成17年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市どんぐりの里いなぶ条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、豊田市どんぐりの里いなぶ(以下「どんぐりの里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の変更)
第3条 前条第3項の規定により利用許可を受けた者は、許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、許可書を利用者に交付する。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(許可の取消手続)
第4条 利用者は、イベント広場の利用許可の取消しを受けようとするときは、許可書を添えて、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次に該当する者に対して、利用を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 建物若しくはその付属物又は資料等を故意に汚損するおそれのある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者において著しく他人に迷惑を及ぼし、又はどんぐりの里の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(利用料金の減免)
第6条 次に掲げる場合は、条例第11条第5項の規定により利用料金の納付を減免する。
(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用する場合
(2) 公益的な活動を行う団体で市長の認定を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合
(3) 保育所の保育活動の一環として園児及びその指導者が利用する場合
(4) 幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の教育活動の一環として園児、児童又は生徒及びその指導者が利用する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めた場合
(利用料金の還付)
第7条 条例第11条第6項ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の利用料金の全部を還付する。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(使用料の減免)
第9条 次に掲げる場合は、条例第12条第4項の規定により使用料の納付を減免する。
(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条第5項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の使用料の全部を還付する。
(1) 災害その他営業者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(4) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(5) その他どんぐりの里の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) どんぐりの里の業務に従事している者の指示に従うこと。
(入館者の禁止事項)
第12条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(5) 許可を受けないでどんぐりの里及びどんぐりの里の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(稲武町の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡稲武町の編入の日前に稲武町どんぐりの里いなぶ産業福祉施設管理規則(平成16年稲武町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶ管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶ管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶ管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶ管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年10月2日規則第75号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。