○豊田市どんぐりの里いなぶ条例
平成17年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市どんぐりの里いなぶの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林水産物等の販売及び温泉施設の活用により、農林水産業の振興、市民の健康増進及び観光交流の促進を図り、山間地域の活性化に寄与するため、豊田市どんぐりの里いなぶ(以下「どんぐりの里」という。)を豊田市武節町針原22番地1に設置する。
2 どんぐりの里の施設の名称及び用途は、次の表のとおりとする。
名称 | 用途 |
健康増進施設どんぐりの湯(以下「どんぐりの湯」という。) | 浴室、低温サウナ室、休憩所、売店、飲食施設、受付所、多目的室 |
温泉スタンド | 温泉販売施設 |
農林水産物直売施設どんぐり横丁(以下「どんぐり横丁」という。) | 農林水産物等販売所、飲食施設、食品製造・加工所 |
屋台村 | 飲食施設 |
イベント広場 | 広場、休憩所 |
(事業)
第3条 どんぐりの里においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林水産物等の販売、食品の製造及び加工並びに販売等に関する事業
(2) 地域の農林水産物等を利用した新たな特産品等の研究開発及び販売に関する事業
(3) 温泉施設の活用による市民の健康増進、余暇活動の場の提供等に関する事業
(4) 山間地域の活性化を図るための集客に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(管理)
第4条 どんぐりの里の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(休館日)
第5条 どんぐりの里の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長が定める基準により、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 木曜日(どんぐり横丁にあっては、4月1日から11月30日までの期間を除く木曜日)(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日、4月29日から5月5日までの日に当たるときは当該期間後最初に到来する休日でない日)
(2) 12月30日から翌年1月1日まで
(開館時間)
第6条 どんぐりの里の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長が定める基準により、臨時にこれを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 どんぐりの湯、温泉スタンド及びイベント広場(イベント広場にあっては、興行、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合及び食品製造業、飲食店業、物品販売業等を営む場合に限る。以下「どんぐりの湯等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、どんぐりの湯等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、どんぐりの湯等を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又はどんぐりの湯等の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第10条 利用者は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別表第2に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。
4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料)
第12条 どんぐりの湯、どんぐり横丁及び屋台村内において食品製造業、飲食店業、物品販売業等を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「営業者」という。)は、市長が指定する日までに、豊田市行政財産目的外使用料条例(昭和40年条例第9号)に定める使用料の例により算定した使用料を納付しなければならない。
4 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別な事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 営業者は、どんぐりの里を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第14条 営業者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 営業者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 営業者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を営業者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者及び営業者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) どんぐりの湯等の利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定するどんぐりの里の事業の運営に関する業務
(3) どんぐりの里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(稲武町の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、稲武町どんぐりの里いなぶ産業福祉施設条例(平成16年稲武町条例第13号。以下「旧条例」という。)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。
3 編入日前に旧条例の規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為は、豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第32号)の相当規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月30日条例第68号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定、第10条第1項の改正規定、第14条第3号の改正規定、第14条第3号を同条第7号とし、同条第2号の次に4号を加える改正規定及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶ条例の規定に基づくレストラン棟の多目的室の利用の許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月2日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶ条例の規定により許可した豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶの利用の期間が施行日以後にわたる場合には、当該施行日以後の期間の利用については、改正後の豊田市どんぐりの里いなぶ条例の規定により許可したものとみなして、同条例の規定を適用する。
附則(令和4年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市どんぐりの里いなぶ条例の規定に基づくイベント広場の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第6条関係)
豊田市どんぐりの里いなぶ開館時間
区分 | 開館時間 | |
平日 | 土曜日、日曜日、休日 | |
どんぐりの湯 | 午前10時から午後9時まで | 午前9時30分から午後9時まで |
温泉スタンド | 終日 | |
どんぐり横丁 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後6時まで |
屋台村 | 午前10時から午後4時まで | 午前10時から午後5時まで |
イベント広場 | 終日 |
備考 どんぐりの湯の受付は午後8時までとする。
別表第2(第11条関係)
豊田市どんぐりの里いなぶ利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) | |
どんぐりの湯 | 入館 | 大人1人1回 | 600 |
小人1人1回 | 300 | ||
低温サウナ室 | 1人1回 | 200 | |
温泉スタンド | 100l | 50 | |
イベント広場 | 営利又は宣伝を目的とする場合 | 1時間 | 5,000 |
営利又は宣伝を目的としない場合 | 1時間 | 1,000 |
備考
1 「大人」とは中学生以上の者を、「小人」とは3歳以上小学生以下の者をいう。
2 低温サウナ室単独の利用はできない。
3 イベント広場の利用料金は、1日につき、営利又は宣伝を目的とする場合にあっては30,000円を、営利又は宣伝を目的としない場合にあっては6,000円を限度とする。
4 イベント広場を準備又は原状回復のために利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2分の1に相当する額とする。