○豊田市稲武どんぐり工房管理規則

平成17年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市稲武どんぐり工房条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市稲武どんぐり工房(以下「どんぐり工房」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市稲武どんぐり工房利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市稲武どんぐり工房利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 どんぐり工房の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、指定管理者に届け出なければならない。

(会場責任者)

第5条 利用者は、どんぐり工房の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第6条 利用者は、どんぐり工房の利用が終わったときは、直ちに届け出て、どんぐり工房の職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他どんぐり工房の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) どんぐり工房の職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないでどんぐり工房及びどんぐり工房の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市稲武どんぐり工房管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市稲武どんぐり工房管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市稲武どんぐり工房管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市稲武どんぐり工房管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市稲武どんぐり工房管理規則

平成17年3月29日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)