○豊田市商業振興規則
平成17年3月29日
規則第15号
(1) 現状の課題と分析
(2) 推進計画の基本方針
(3) 推進計画の目標
(4) 推進計画の目標を達成するために必要な事業
(5) 事業の概算事業費
(6) 関連事業
(7) 推進計画の評価に関する事項
(8) その他必要な事項
(推進計画の変更)
第3条 条例第12条第3項本文の規定による推進計画の変更の申請は、商業活性化推進3か年計画変更承認申請書(様式第3号)に、市長が別に指示する書類を添付してしなければならない。この場合において、推進計画の変更を承認したときは、商業活性化推進3か年計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 条例第12条第3項ただし書で定める変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 前条第2項第4号の変更で、目標の達成に支障がないと認められるもの
(2) 前条第2項第5号の変更で、かつ、目標の達成に支障がないと認められるもののうち、当該事業費の経費総額の100分の20以内のもの
(3) 前条第2項第6号の変更
(4) 前条第2項第8号の変更で、目標の達成に支障がないと認められるもの
(達成状況の評価等)
第6条 条例第17条第1項の規定による推進計画の目標の達成状況等の評価は、翌年度の4月30日までに行わなければならない。
2 条例第22条第6号に規定する規則で定める要件は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業は除くものとする。
(事業開始日以降に指定を受けた奨励事業者に係る奨励金の特例等)
第10条 条例第25条第2項の指定を受けた奨励事業者のうち規則で定めるものは、事業開始日以後に条例第23条第1項の指定を受けた奨励事業者とする。この場合において、当該奨励事業者に係る条例第25条第1項各号の規定の適用については、これらの号中「5年度間における」とあるのは「5年度間の期間内で第23条第1項の指定を受けた日の属する年度以後における」と読み替えるものとする。
2 前項の場合における条例第25条第1項各号の額は、それぞれ対象業種の面積を店舗等の総面積(対象業種以外の業種を含めた面積の合計面積をいう。)で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委員長)
第14条 条例第30条の豊田市商業振興委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員長は委員の互選により決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人の出席)
第16条 委員会は、必要があると認めるときは、その会議に学識経験のある者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第17条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、産業部商業観光課において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(規則の効力等)
2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に、交付金、奨励金その他の支援措置の決定を受けた者がこの規則の規定により行う申請、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第67号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第190号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第7号、様式第9号、様式第11号、様式第13号及び様式第14号の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。
2 第15条の改正規定及び第18条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市商業振興規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市商業振興規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市商業振興規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第7条、第11条関係)
対象業種
分類番号 | 産業分類 |
中分類56 | 各種商品小売業 |
中分類57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 |
中分類58 | 飲食料品小売業 |
中分類59 | 機械器具小売業 |
中分類60 | その他の小売業 |
中分類69 | 不動産賃貸業・管理業 |
中分類75 | 宿泊業 |
中分類76 | 飲食店 |
中分類78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
中分類79 | その他の生活関連サービス業 |
中分類80 | 娯楽業 |
備考 産業分類は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による。