○豊田市商業振興規則

平成17年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市商業振興条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)第12条第1項及び第3項第13条第15条第22条第1号及び第6号第23条第1項第24条第25条第2項及び第3項並びに第35条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進計画)

第2条 条例第12条第1項の規定による商業活性化推進3か年計画(以下「推進計画」という。)の申請は、毎年度4月30日までに、商業活性化推進3か年計画認定申請書(様式第1号)に、商業活性化推進3か年計画書(以下「計画書」という。)並びに当該法人の役員の氏名、役職名、住所及び生年月日が記載された書類を添付してしなければならない。

2 前項の計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 現状の課題と分析

(2) 推進計画の基本方針

(3) 推進計画の目標

(4) 推進計画の目標を達成するために必要な事業

(5) 事業の概算事業費

(6) 関連事業

(7) 推進計画の評価に関する事項

(8) その他必要な事項

3 市長は、前項の規定により推進計画の申請があった場合において、これを認定したときは、商業活性化推進3か年計画認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(推進計画の変更)

第3条 条例第12条第3項本文の規定による推進計画の変更の申請は、商業活性化推進3か年計画変更承認申請書(様式第3号)に、市長が別に指示する書類を添付してしなければならない。この場合において、推進計画の変更を承認したときは、商業活性化推進3か年計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第12条第3項ただし書で定める変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 前条第2項第4号の変更で、目標の達成に支障がないと認められるもの

(2) 前条第2項第5号の変更で、かつ、目標の達成に支障がないと認められるもののうち、当該事業費の経費総額の100分の20以内のもの

(3) 前条第2項第6号の変更

(4) 前条第2項第8号の変更で、目標の達成に支障がないと認められるもの

(交付金の交付申請等)

第4条 条例第13条の規定による交付金の交付申請は、推進計画の認定後、速やかに商業活性化推進交付金交付申請書(様式第5号)によりしなければならない。

2 前項の場合において、交付金の申請額は、交付金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)並びに消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に条例第14条に規定する率を乗じて得た金額をいう。)を減額した額とする。

3 市長は、第1項の規定により交付金の交付申請があった場合において、これを決定したときは、商業活性化推進交付金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付金の実績報告等)

第5条 条例第15条の規定による交付金の実績報告は、翌年度の4月5日までに、商業活性化推進交付金実績報告書(様式第7号)によりしなければならない。

2 市長は、商業活性化推進交付金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、商業活性化推進交付金確定通知書(様式第8号)により交付事業者(条例第15条に規定する交付事業者をいう。)に通知するものとする。

(達成状況の評価等)

第6条 条例第17条第1項の規定による推進計画の目標の達成状況等の評価は、翌年度の4月30日までに行わなければならない。

(対象者の要件)

第7条 条例第22条第1号に規定する小売業、サービス業その他商業で規則で定めるものは、別表のとおりとする。

2 条例第22条第6号に規定する規則で定める要件は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業は除くものとする。

(奨励事業者の指定の申請等)

第8条 条例第23条第1項の規定による指定の申請は、店舗等を開店する日(以下「事業開始日」という。)の30日前までに、商業・サービス機能誘致奨励金対象者指定申請書(様式第9号)によりしなければならない。この場合において、奨励事業者の指定をしたときは、商業・サービス機能誘致奨励金対象者指定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(奨励金の交付申請等)

第9条 条例第24条に規定する奨励金の交付申請は、各年度の固定資産税、都市計画税及び事業所税の完納後、速やかに商業・サービス機能誘致奨励金交付申請書(様式第11号)によりしなければならない。この場合において、奨励金の交付の決定及び額の確定をしたときは、商業・サービス機能誘致奨励金交付決定通知書兼確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(事業開始日以降に指定を受けた奨励事業者に係る奨励金の特例等)

第10条 条例第25条第2項の指定を受けた奨励事業者のうち規則で定めるものは、事業開始日以後に条例第23条第1項の指定を受けた奨励事業者とする。この場合において、当該奨励事業者に係る条例第25条第1項各号の規定の適用については、これらの号中「5年度間における」とあるのは「5年度間の期間内で第23条第1項の指定を受けた日の属する年度以後における」と読み替えるものとする。

(奨励金の額の算定方法)

第11条 条例第25条第3項の規定により奨励金の額の算定に関し規則で定める必要な事項は、別表に定める業種(以下「対象業種」という。)以外の業種が含まれる場合とする。

2 前項の場合における条例第25条第1項各号の額は、それぞれ対象業種の面積を店舗等の総面積(対象業種以外の業種を含めた面積の合計面積をいう。)で除して得た数を乗じて得た額とする。

(届出)

第12条 条例第27条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第27条第1号に規定する事由 奨励事業者事業計画変更届(様式第13号)

(2) 条例第27条第2号に規定する事由 店舗等休業(閉店)(様式第14号)

(指定の取消し等)

第13条 条例第28条の規定による指定若しくは奨励金の交付決定の取消し又は奨励金の交付の停止は、指定取消等通知書(様式第15号)によるものとする。

(委員長)

第14条 条例第30条の豊田市商業振興委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員長は委員の互選により決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考人の出席)

第16条 委員会は、必要があると認めるときは、その会議に学識経験のある者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第17条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、第15条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、前条中「会議」とあるのは「審議」と、「出席」とあるのは「参加」と読み替えるものとする。

(庶務)

第18条 委員会の庶務は、産業部商業観光課において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(規則の効力等)

2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に、交付金、奨励金その他の支援措置の決定を受けた者がこの規則の規定により行う申請、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月31日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第67号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第190号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第7号、様式第9号、様式第11号、様式第13号及び様式第14号の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第15条の改正規定及び第18条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市商業振興規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市商業振興規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市商業振興規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第7条、第11条関係)

対象業種

分類番号

産業分類

中分類56

各種商品小売業

中分類57

織物・衣服・身の回り品小売業

中分類58

飲食料品小売業

中分類59

機械器具小売業

中分類60

その他の小売業

中分類69

不動産賃貸業・管理業

中分類75

宿泊業

中分類76

飲食店

中分類78

洗濯・理容・美容・浴場業

中分類79

その他の生活関連サービス業

中分類80

娯楽業

備考 産業分類は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による。

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豊田市商業振興規則

平成17年3月29日 規則第15号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月29日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第80号
平成22年8月31日 規則第46号
平成22年12月24日 規則第73号
平成23年12月28日 規則第67号
平成27年3月26日 規則第37号
令和2年12月24日 規則第190号