○豊田市香嵐渓施設管理規則

平成17年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市香嵐渓施設条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、豊田市香嵐渓施設(以下「香嵐渓施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市香嵐渓施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市香嵐渓施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、有料駐車場の利用にあっては領収書の交付をもって、三州足助屋敷の利用にあっては三州足助屋敷入館券(様式第3号)の交付をもって許可とみなす。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、足助村の利用にあっては、口頭により許可することができるものとする。

5 条例第10条第7項の規定により利用料金の減免を受けて条例第6条第1項に規定する有料利用施設を利用しようとする者は、前2項の規定にかかわらず、豊田市香嵐渓施設利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の変更)

第3条 香嵐渓施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市香嵐渓施設利用変更許可申請書(様式第4号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市香嵐渓施設利用変更許可書(様式第5号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、足助村の利用の変更の申請及び許可にあっては、口頭によりすることができる。

4 前2項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(利用の取りやめ)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市香嵐渓施設利用取消届(様式第6号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、足助村の利用者は、口頭により利用の取りやめを申し出ることができる。

(駐車場の有料利用期間及び時間)

第5条 条例別表第3(その2)備考第1項に規定する各駐車場を有料利用施設として扱う期間及び時間は、次の各号に掲げる駐車場及びその利用方法の区分に応じ、当該各号に定める期間及び時間とする。

(1) 足助交流館駐車場の一般利用 2月の第2土曜日から3月の第2日曜日までの午前8時から午後4時30分まで及び11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで

(2) 足助支所駐車場の一般利用 次に掲げる期間及び時間

 2月の第2土曜日から4月の第1日曜日まで、同月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで、同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで並びに11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで

 年間(木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)、12月25日から翌年1月3日までの日及びに掲げる日を除く。)を通じて午前8時から午後4時30分まで

(3) 落部駐車場の一般利用 4月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで、同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで並びに11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで

(4) 西町駐車場及び宮町駐車場の一般利用 次に掲げる期間及び時間

 2月の第2土曜日から4月の第1日曜日まで、同月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで、同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで並びに11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで

 年間(木曜日(休日を除く。)、12月25日から翌年1月3日までの日及びに掲げる日を除く。)を通じて午前8時から午後4時30分まで

(5) 香嵐渓多目的広場の一般利用 11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで

(6) 西町駐車場及び宮町駐車場の一時利用 次に掲げる期間及び時間

 2月の第2土曜日から4月の第1日曜日まで、同月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで並びに同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで

 年間(木曜日(休日を除く。)、12月25日から翌年1月3日までの日及びに掲げる日を除く。)を通じて午前8時から午後4時30分まで

(7) 落部駐車場、観光センター駐車場、西町駐車場及び宮町駐車場の定期利用 年間を通じて午前0時から午後12時まで

(利用料金の減免)

第6条 次に掲げる場合は、条例第10条第7項の規定により利用料金の納付を減免する。

(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用する場合

(2) 市内の学校等の児童又生徒が学校行事で利用する場合

(3) 文化又は学術の研究調査のために三州足助屋敷に入館する場合

(4) 市との契約により旅行あっせん業者又は乗合旅客自動車運送業者が三州足助屋敷に入館し、又は利用する場合

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めた場合

(利用料金の還付)

第7条 条例第10条第8項ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の利用料金の全部を還付する。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(3) 第12条各号に規定する行為をしないこと。

(4) 入場者に第12条各号に規定する行為をさせないこと。

(5) その他香嵐渓施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 香嵐渓施設の業務に従事している者の指示に従うこと。

(事業許可手続)

第9条 条例第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、豊田市香嵐渓施設事業実施許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業実施の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市香嵐渓施設事業実施許可書(様式第8号)を交付する。

(使用料の減免)

第10条 次に掲げる場合は、条例第11条第4項の規定により使用料の納付を減免する。

(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条第5項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の使用料の全部を還付する。

(1) 災害その他営業者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。

(入場者の禁止事項)

第12条 入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

(5) 許可を受けないで施設及び施設の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(足助町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町の編入の日前に足助町観光施設管理規則(昭和55年足助町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月30日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市足助緑の村管理規則の廃止)

2 豊田市足助緑の村管理規則(平成17年規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に施行日以後の利用について前項の規定による廃止前の豊田市足助緑の村管理規則(以下「廃止規則」という。)の規定により指定管理者に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市香嵐渓施設管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 施行日において現に廃止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年12月24日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月2日規則第76号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第60号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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豊田市香嵐渓施設管理規則

平成17年3月29日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月29日 規則第16号
平成20年9月30日 規則第79号
平成21年12月24日 規則第71号
平成25年10月2日 規則第76号
平成30年9月28日 規則第60号