○豊田市香嵐渓施設管理規則
平成17年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市香嵐渓施設条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、豊田市香嵐渓施設(以下「香嵐渓施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 香嵐渓施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市香嵐渓施設利用変更許可申請書(様式第4号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、足助村の利用の変更の申請及び許可にあっては、口頭によりすることができる。
4 前2項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(利用の取りやめ)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市香嵐渓施設利用取消届(様式第6号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、足助村の利用者は、口頭により利用の取りやめを申し出ることができる。
(1) 足助交流館駐車場の一般利用 2月の第2土曜日から3月の第2日曜日までの午前8時から午後4時30分まで及び11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで
(2) 足助支所駐車場の一般利用 次に掲げる期間及び時間
ア 2月の第2土曜日から4月の第1日曜日まで、同月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで、同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで並びに11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで
イ 年間(木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)、12月25日から翌年1月3日までの日及びアに掲げる日を除く。)を通じて午前8時から午後4時30分まで
(3) 落部駐車場の一般利用 4月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで、同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで並びに11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで
(4) 西町駐車場及び宮町駐車場の一般利用 次に掲げる期間及び時間
ア 2月の第2土曜日から4月の第1日曜日まで、同月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで、同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで並びに11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで
イ 年間(木曜日(休日を除く。)、12月25日から翌年1月3日までの日及びアに掲げる日を除く。)を通じて午前8時から午後4時30分まで
(5) 香嵐渓多目的広場の一般利用 11月1日から12月の第1日曜日までの午前6時から午後8時30分まで
(6) 西町駐車場及び宮町駐車場の一時利用 次に掲げる期間及び時間
ア 2月の第2土曜日から4月の第1日曜日まで、同月29日から5月5日まで、7月21日から8月12日まで及び同月16日から同月31日までの午前8時から午後4時30分まで並びに同月13日から同月15日までの午前8時から午後8時30分まで
イ 年間(木曜日(休日を除く。)、12月25日から翌年1月3日までの日及びアに掲げる日を除く。)を通じて午前8時から午後4時30分まで
(7) 落部駐車場、観光センター駐車場、西町駐車場及び宮町駐車場の定期利用 年間を通じて午前0時から午後12時まで
(利用料金の減免)
第6条 次に掲げる場合は、条例第10条第7項の規定により利用料金の納付を減免する。
(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用する場合
(2) 市内の学校等の児童又生徒が学校行事で利用する場合
(3) 文化又は学術の研究調査のために三州足助屋敷に入館する場合
(4) 市との契約により旅行あっせん業者又は乗合旅客自動車運送業者が三州足助屋敷に入館し、又は利用する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めた場合
(利用料金の還付)
第7条 条例第10条第8項ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の利用料金の全部を還付する。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。
(3) 第12条各号に規定する行為をしないこと。
(4) 入場者に第12条各号に規定する行為をさせないこと。
(5) その他香嵐渓施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) 香嵐渓施設の業務に従事している者の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第10条 次に掲げる場合は、条例第11条第4項の規定により使用料の納付を減免する。
(1) 地方公共団体が緊急業務を行うために利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条第5項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の使用料の全部を還付する。
(1) 災害その他営業者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(入場者の禁止事項)
第12条 入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(5) 許可を受けないで施設及び施設の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(足助町の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡足助町の編入の日前に足助町観光施設管理規則(昭和55年足助町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月30日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(豊田市足助緑の村管理規則の廃止)
2 豊田市足助緑の村管理規則(平成17年規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に施行日以後の利用について前項の規定による廃止前の豊田市足助緑の村管理規則(以下「廃止規則」という。)の規定により指定管理者に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市香嵐渓施設管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 施行日において現に廃止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年12月24日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第76号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第60号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。