○豊田市香嵐渓施設条例

平成17年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市香嵐渓施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然に親しむ機会及び健全な余暇活動の場を市民、観光旅行者等に提供することにより、豊かな自然環境及び農林業資源の活用及び保全を図り、山間地域の活性化に寄与するため、豊田市香嵐渓施設(以下「香嵐渓施設」という。)を設置する。

2 香嵐渓施設の施設の名称、位置及び用途は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 香嵐渓施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設を市民、観光旅行者等の利用に供する事業

(2) 地域の観光情報を市民、観光旅行者等に提供する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(管理)

第4条 香嵐渓施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第5条 香嵐渓施設の利用日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、市長が定める基準により、臨時に利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 香嵐渓施設のうち別表第3に掲げる施設(以下「有料利用施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、有料利用施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、有料利用施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は有料利用施設の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、有料利用施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第10条 有料利用施設の利用者は、許可を受けたときにおいて、指定管理者に対し、別表第3に定める利用料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、足助村の利用者は、利用を終了したときにおいて、別表第3に定める利用料金を納付しなければならない。

3 足助村の利用者は、利用前に当該利用を取りやめたときは、指定管理者が指定する日までに、別表第3に定める違約金を納付しなければならない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、違約金を免除することができる。

4 利用料金の額は、別表第3に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別表第3に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

6 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

7 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

8 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第11条 香嵐渓施設内において食品製造業、飲食店業、物品販売業等を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「営業者」という。)は、市長が指定する日までに、豊田市行政財産目的外使用料条例(昭和40年条例第9号)に定める使用料の例により算定した額の使用料を納付しなければならない。

4 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者及び営業者(以下「利用者等」という。)は、香嵐渓施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第13条 営業者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 営業者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 営業者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を営業者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者等は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 有料利用施設の利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する香嵐渓施設の事業の運営に関する業務

(3) 香嵐渓施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(足助町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡足助町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、足助町観光施設条例(昭和44年足助町条例第20号。以下「旧条例」という。)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。

3 編入日前に旧条例の規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為は、豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第32号)の相当規定によりなされた指定管理者の指定、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月30日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市足助緑の村条例の廃止)

2 豊田市足助緑の村条例(平成17年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に施行日以後の利用について前項の規定による廃止前の豊田市足助緑の村条例(以下「廃止条例」という。)の規定により指定管理者がした三州足助屋敷及び足助村についての許可その他の行為は、改正後の豊田市香嵐渓施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

4 施行日前に施行日以後の利用について廃止条例の規定により納付された足助村及び三州足助屋敷の利用料金は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成25年10月2日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者は、施行日前に施行日以後の足助村の利用について許可を受けた者が当該利用を取りやめた場合には、施行日前においても、改正後の豊田市香嵐渓施設条例に定める違約金を徴収することができる。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第49号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

豊田市香嵐渓施設の施設の名称、位置及び用途

名称

位置

用途

あすけ楓門

豊田市足助町飯盛35番地2

地域生産物等紹介・販売所、売店

足助村

豊田市岩神町川見13番地2

宿泊施設、バーベキュー施設

東屋

豊田市足助町飯盛32番地

休憩所、茶室

香嵐渓園地

豊田市足助町飯盛34番地

園地、遊歩道

香嵐渓多目的広場

豊田市篭林町本郷58番地

広場。ただし、11月1日から12月第1日曜日までの間は、臨時駐車場

香嵐渓ビジターセンター

豊田市足助町宮平34番地1

観光案内所

三州足助屋敷

豊田市足助町飯盛36番地

山村の生活、生業及び文化の理解を深める体験並びに展示販売

助庵

豊田市足助町井ノ上17番地9

休憩所、茶室

駐車場

足助交流館駐車場

豊田市足助町蔵ノ前16番地

観光旅行者等駐車場

足助支所駐車場

豊田市足助町宮ノ後26番地2

落部駐車場

豊田市足助町一ノ谷29番地4

観光センター駐車場

豊田市足助町宮平29番地3

西町駐車場

豊田市足助町飯盛23番地3

宮町駐車場

豊田市足助町宮平44番地

別表第2(第5条関係)

豊田市香嵐渓施設の利用日及び利用時間

区分

利用日

利用時間

あすけ楓門

木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)及び12月25日から翌年1月2日までを除く日。ただし、4月29日から5月5日まで及び11月1日から同月30日までは、この限りでない。

午前9時から午後5時まで。ただし、11月1日から同月30日までは、午前9時から午後8時30分まで

東屋、三州足助屋敷、助庵

午前9時から午後5時まで

香嵐渓ビジターセンター

午前9時から午後4時まで

足助村

木曜日(休日に当たるときは、その翌日)及び11月第1月曜日から翌年3月第3金曜日までを除く日。ただし、市内の小学校、中学校及び特別支援学校の夏季休業日は、この限りでない。

宿泊利用にあっては利用開始日の午後4時から利用終了日の午前10時まで、宿泊以外の利用にあっては午前11時から午後3時まで及び午後4時から午後8時まで

香嵐渓園地、香嵐渓多目的広場、駐車場

年間

終日

別表第3(その1)(第6条、第10条関係)

豊田市香嵐渓施設利用料金(駐車場を除く。)

区分

単位

利用料金の限度額(円)

足助村

宿泊利用

1棟1泊

15,000

宿泊以外の利用

1棟1回

8,000

バーベキュー施設

1基1回

4,000

東屋、助庵

茶室利用

1日

1,000

香嵐渓多目的広場

一般利用

1日

5,000

営利を目的とする利用

1日

50,000

三州足助屋敷

一般

1人1回

1,000

小学生、中学生及び高校生

1人1回

500

備考

1 足助村の利用者が利用前に当該利用を取りやめた場合における違約金の額は、この表に定める利用料金に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日前10日から前日までに利用を取りやめた場合 100分の30

(2) 利用日当日に利用を取りやめた場合 100分の100

2 香嵐渓多目的広場の利用単位の1日とは、午前0時から午後12時までをいう。

3 次に掲げる者が三州足助屋敷を利用する場合の利用料金は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

4 三州足助屋敷を20人以上の団体で利用する場合の利用料金は、当該利用料金の額から10分の1の額を減じた額とする。

5 三州足助屋敷を身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2分の1の額とする。

別表第3(その2)(第6条、第10条関係)

豊田市香嵐渓施設利用料金(駐車場)

区分

単位

利用料金の限度額(円)

一般利用

大型自動車1台1回につき

3,000

普通自動車1台1回につき

1,000

一時利用

大型自動車1台1回につき(1時間以内に限る。)

1,000

普通自動車1台1回につき(1時間以内に限る。)

300

定期利用

大型自動車1台1月までごとにつき

10,000

普通自動車1台1月までごとにつき

5,000

備考

1 各駐車場を有料利用施設として扱う期間及び時間は、規則で定める。

2 各駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 足助交流館駐車場及び足助支所駐車場並びに臨時の駐車場として利用する場合の香嵐渓多目的広場 一般利用のみ

(2) 落部駐車場 一般利用又は定期利用

(3) 観光センター駐車場 定期利用のみ

(4) 西町駐車場及び宮町駐車場 一般利用、一時利用又は定期利用

3 「大型自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車、中型自動車及び大型特殊自動車をいい、「普通自動車」とは、それら以外の自動車をいう。

豊田市香嵐渓施設条例

平成17年3月29日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月29日 条例第18号
平成20年9月30日 条例第70号
平成25年10月2日 条例第51号
平成30年3月26日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第49号
令和5年3月20日 条例第24号