○豊田市火薬類取締法施行細則
平成17年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(煙火消費許可証)
第3条 市長は、法第25条第1項の許可をしたときは、煙火消費許可証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の煙火消費許可証は、煙火の消費の際に所持していなければならない。
(変更の届出書)
第4条 省令第81条の14の表11の項第3欄に規定する届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第6号)とする。
(許可の取消し)
第5条 市長は、法第25条第3項の規定により許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(煙火収去証)
第6条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第8号)を被収去者に交付するものとする。
(手数料)
第7条 火薬類消費許可申請に係る手数料は、豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)の定めるところによる。
(煙火災害発生状況報告書)
第8条 法第46条第2項の規定による報告は、煙火災害発生状況報告書(様式第9号)により行わなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市火薬類取締法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火薬類取締法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市火薬類取締法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火薬類取締法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第225号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市火薬類取締法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火薬類取締法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。