○豊田市消防団員被服貸与規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第1号

豊田市消防団員被服貸与規程(昭和43年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市消防団規則(昭和45年規則第10号)第15条第2項の規定に基づき、消防団員に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 市長は、消防団員(以下「団員」という。)に対して、別表に定めるところより被服を貸与する。

2 前項の規定により、貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の貸与期間は、団員の在任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めたときは、貸与被服の数量、着用期間及び貸与期間を変更することができる。

(貸与被服請書)

第3条 前条第1項の規定により被服を貸与された団員は、貸与被服請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、必要に応じて、分団又は部ごとにまとめて提出することができる。

(着用及び保全の義務)

第4条 団員は、その職務を執行するに際し、常に貸与被服を着用しなければならない。

2 団員は、その職務を執行しないときは、貸与被服を着用してはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める場合においては、この限りでない。

4 団員は、貸与期間中貸与被服を正常な状態において維持保全しなければならない。

(被服の返納)

第5条 団員は、退団等によりその資格を失ったときは、貸与被服返納届(様式第2号)により速やかに貸与被服を市長に返納しなければならない。ただし、必要に応じて分団又は部ごとにまとめて、その長の責任において一括返納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めたときは、貸与被服を返納させないことができる。

(貸与被服の再使用)

第6条 市長は、前条第1項の規定により返納された貸与被服を必要に応じて他の団員に貸与し、又は再使用が不可能な場合は処分することができる。

(再貸与及び賠償)

第7条 市長は、団員が職務を執行するに際し、避け難い事由により貸与被服を亡失し、又は著しく損傷した場合には、当該貸与被服の代品を貸与する。

2 前項の場合において、団員又は分団若しくは部の長は、貸与被服再貸与申請書(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。

3 市長は、貸与被服の亡失又は損傷の事由が当該団員の故意又は重大な過失によると認めたときは、その代品の相当額の全部又は一部を賠償させることができる。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日消本訓令第3号)

この規程は、平成20年3月28日から施行する。

附則(平成21年12月24日消本訓令第2号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成24年12月28日消本訓令第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日消本訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月28日消本訓令第6号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市消防団員被服貸与規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防団員被服貸与規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和6年3月29日消本訓令第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日消本訓令第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服の種類等

貸与被服

貸与される団員

品目

着用期間

数量

制帽

年中

1個

方面隊長、分団長、広報指導部

10月1日から5月31日まで

1個

団長、副団長(方面隊長を除く。)

制帽(夏用)

6月1日から9月30日まで

1個

団長、副団長(方面隊長を除く。)

活動帽

年中

1個

全員(災害支援機能別団員を除く。)

保安帽

〃

1個

全員(学生機能別団員を除く。)

冬服

10月1日から5月31日まで

1着

分団長以上、広報指導部

夏服

6月1日から9月30日まで

1着

団長、副団長(方面隊長を除く。)、広報指導部

活動服

年中

1着

全員(学生機能別団員を除く。)

雨衣

〃

1着

全員(学生機能別団員を除く。)

防寒服

11月1日から4月30日まで

1着

全員(学生機能別団員を除く。)

靴

編上靴

年中

1足

全員(学生機能別団員を除く。)

作業靴

〃

1足

広報指導部

Tシャツ

〃

2着

全員(機能別団員を除く。)

ハイネックシャツ

〃

1着

全員(機能別団員を除く。)

ワイシャツ

〃

1着

広報指導部

ネクタイ

〃

1本

分団長以上、広報指導部

革バンド

〃

1本

分団長以上

布バンド

〃

1本

全員(学生機能別団員を除く。)

手袋

礼式用

〃

1双

分団長以上

訓練用

〃

1双

全員(学生機能別団員を除く。)

ベスト

〃

1着

学生機能別団員

画像

画像

画像

豊田市消防団員被服貸与規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第4章 消防団
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
◇ 平成20年3月28日 消防本部訓令第3号
◇ 平成21年12月24日 消防本部訓令第2号
◇ 平成24年12月28日 消防本部訓令第5号
◇ 平成28年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成30年3月30日 消防本部訓令第3号
◇ 令和2年12月28日 消防本部訓令第6号
◇ 令和6年3月29日 消防本部訓令第2号
◇ 令和7年3月31日 消防本部訓令第5号