○豊田市消防団規則

昭和45年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに豊田市消防団条例(昭和44年条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置する豊田市消防団(以下「消防団」という。)に消防団本部(以下「団本部」という。)及び方面隊を置く。

2 団本部に階てい隊、ラッパ隊及び広報指導部を置き、広報指導部にカラーガード隊及びファイヤーガード隊を置く。

3 方面隊に分団及び部を置く。

4 方面隊及び分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(団本部の位置)

第3条 団本部は、豊田市長興寺5丁目17番地1に置く。

(階級及び職務)

第4条 消防団員(以下「団員」という。)の階級及び職務は、別表第2のとおりとする。

(階級及び補職の定員)

第5条 団員の階級及び補職の定員は、別表第3のとおりとする。

(任期)

第6条 消防団長(以下「団長」という。)、副団長及び分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任免の辞令)

第7条 条例第6条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)は、新たに団員を任命するときは様式第1号、団員及び役職を任免するときは様式第2号に定める辞令による。

(宣誓)

第8条 新たに団員に任命された者は、直ちに様式第3号の宣誓書に署名し、任命権者に提出しなければならない。

(災害出動の規制)

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の承認を得ないで、市の区域外の水火災等の災害現場に出動し、業務に従事してはならない。ただし、出動の際に管轄区域内であると認められる場合であって、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、事後速やかに消防長又は消防署長に連絡し、承認を受けなければならない。

(訓練礼式)

第10条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(服制)

第11条 団員の服制については、豊田市消防団員服制規則(平成29年規則第4号)の定めるところによる。

(分限及び懲戒処分の手続)

第12条 任命権者は、条例第8条第1項第1号第2号及び第3号並びに第9条に規定する団員の分限及び懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(表彰)

第13条 消防長は、次に掲げる区分により消防団の表彰を行うことができる。

(1) 功績表彰 水火災その他災害の予防警戒又は防御に関し、功績抜群で他の模範となるもの

(2) 優良表彰 規律厳正で業務に熟達し、協力一致団務を遂行し、その成績が優秀で他の模範となるもの

2 前項に規定する表彰は、表彰状及び賞金又は功績旗、竿頭綬の授与等をもって行うことができる。

第14条 消防長は、次に掲げる区分により団員の表彰を行うことができる。

(1) 功労表彰 水火災その他の災害の予防、警戒又は防御に関し、功労抜群で他の模範となる者

(2) 功績表彰 水火災その他の災害の予防、警戒又は防御に関し、功績顕著で他の模範となる者

(3) 優良表彰 10年以上勤続し、平素よく職務に精励し、その成績が優良で他の模範となる者

2 前項の規定による功労表彰は表彰状及び功労章を、功績表彰は表彰状及び功績章を、優良表彰は表彰状及び優良章を授与して行うことができる。

(被服の貸与)

第15条 団員に被服を貸与する。

2 貸与される被服の種類、期間等については、消防長が別に定める。

(設備資材)

第16条 消防団の設備資材は、別表第4のとおりとする。

(設備資材の保管)

第17条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管し、常に使用できる状態にしておかなければならない。

2 機械器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備資材等の報告)

第18条 団長は、設備資材等を損傷し、又は亡失したときは、その事由を具して速やかに市長に報告しなければならない。

(賠償)

第19条 市長は、故意若しくは過失により又は善良な管理者としての注意を怠って設備資材等を損傷し、又は亡失した者に対し、その損害を賠償させることができる。

(訓練)

第20条 団長は、消防長の指示を受けて、次に掲げる訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部及び新入団員に対して必要な知識及び技能を習得させるために実施する。

3 一般訓練は、団員に対して消防に関する全般的な知識及び技能を習得させるために実施する。

(観閲等)

第21条 団長は、市長の指示を受けて、定期観閲を毎年1回行うとともに、随時観閲を必要に応じて行うことができる。

2 観閲は、次に掲げる事項の全部又は一部について行い、併せて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 規律及び訓練の適否

(3) 機械器具その他設備資材の整否

(4) 被服の手入れ、保存等の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) その他消防団の活動に関し必要な事項

(書類の整理)

第22条 消防団は、次に掲げる書類を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地水利台帳及び地水利図

(6) 給貸与品台帳

(7) 金銭出納簿

(8) 諸令達簿

(9) 消防団の活動に必要な法令及び例規のつづり

(10) その他必要な書類

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にその職にあるものは引き続き現にある職に相当する職に任命せられたものとみなす。ただし、任期は従前の職務期間を合算する。

(豊田市消防団組織規則の廃止)

3 豊田市消防団組織規則(昭和40年規則第28号)は、廃止する。

(昭和46年規則第9号~昭和56年規則第31号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第32号)

この規則は、平成6年10月3日から施行する。

(平成8年3月29日規則第26号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市消防団規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(豊田市消防団員服制規則の廃止)

2 豊田市消防団員服制規則(昭和43年規則第1号)は、廃止する。

(平成18年9月29日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第222号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市消防団規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市消防団規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

方面隊及び分団の名称及び区域

消防団名

方面隊名

分団名

区域

豊田市消防団

第1方面隊

第1分団

崇化館中学校区、梅坪台中学校区及び浄水中学校区

第2分団

朝日丘中学校区

第3分団

逢妻中学校区

第4分団

豊南中学校区

第2方面隊

第1分団

高橋中学校区

第2分団

高橋中学校区

第3分団

美里中学校区及び益富中学校区

第4分団

松平中学校区

第5分団

松平中学校区

第3方面隊

第1分団

末野原中学校区

第2分団

上郷中学校区

第3分団

竜神中学校区

第4分団

高岡中学校区及び若園中学校区

第5分団

前林中学校区

第4方面隊

第1分団

保見中学校区

第2分団

猿投中学校区

第3分団

猿投台中学校区及び井郷中学校区

第4分団

石野中学校区

第5方面隊(藤岡)

第1分団

石飛町、木瀬町、迫町、藤岡飯野町

第2分団

田茂平町、西中山町、深見町

第3分団

上川口町、下川口町、御作町

第4分団

石畳町、大岩町、折平町、上渡合町、北一色町、三箇町、白川町、西市野々町、北曽木町

第6方面隊(小原)

第1分団

大平町、大洞町、乙ケ林町、喜佐平町、北篠平町、沢田町、千洗町、寺平町、荷掛町、西萩平町、三ツ久保町

第2分団

岩下町、永太郎町、大ケ蔵連町、小原大倉町、小原北町、小原田代町、柏ケ洞町、上仁木町、苅萱町、北大野町、雑敷町、下仁木町、川見町、東郷町、西丹波町、平岩町、前洞町、松名町、宮代町、遊屋町

第3分団

市場町、大坂町、小原町、鍛治屋敷町、川下町、榑俣町、李町、百月町、西細田町、日面町、平畑町、簗平町

第7方面隊(足助)


第1分団

足助町の一部、綾渡町、漆畑町、大蔵連町、椿立町、御内町、室口町、山谷町

第2分団

安実京町、足助町の一部、有洞町、葛沢町、戸中町、東大見町、東川端町、山ノ中立町

第3分団

井ノ口町、岩谷町、篭林町、上小田町、国谷町、桑原田町、沢ノ堂町、下平町、田振町、近岡町、栃本町、野林町、冷田町、岩神町、四ツ松町

第4分団

国閑町、上佐切町、上脇町、霧山町、下国谷町、下佐切町、白倉町、則定町、東大島町、平折町

第5分団

明川町、上八木町、大多賀町、川面町、桑田和町、五反田町、菅生町、千田町、竜岡町、玉野町、怒田沢町、平沢町、二タ宮町、連谷町

第6分団

足助白山町、大井町、大河原町、大蔵町、大塚町、上切山町、北小田町、小町、小手沢町、塩ノ沢町、新盛町、摺町、葛町、栃ノ沢町、富岡町、中立町、永野町、西樫尾町、東渡合町、東中山町、久木町、細田町、御蔵町、実栗町、月原町

第8方面隊(下山)

第1分団

蕪木町、下山田代町、田折町、花沢町

第2分団

大沼町

第3分団

蘭町、神殿町、黒坂町、小松野町、和合町

第4分団

阿蔵町、宇連野町、大桑町、高野町、立岩町、田平沢町、栃立町、梨野町、野原町、羽布町、東大林町、平瀬町

第9方面隊(旭)

第1分団

牛地町、小滝野町、小渡町、閑羅瀬町、田津原町、時瀬町、万町町

第2分団

有間町、池島町、市平町、笹戸町

第3分団

明賀町、太田町、大坪町、押井町、加塩町、小田町、榊野町、杉本町、東萩平町、万根町

第4分団

旭八幡町、伊熊町、伯母沢町、日下部町、小畑町、惣田町、坪崎町、槙本町、余平町

第5分団

浅谷町、一色町、上切町、上中町、三分山町、島崎町、下切町、下中町、須渕町

第10方面隊(稲武)

第1分団

稲武町、大野瀬町、押山町、川手町、中当町、夏焼町、野入町

第2分団

小田木町、黒田町、御所貝津町、富永町

第3分団

桑原町、武節町

別表第2(第4条関係)

団員の階級及び職務

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

補職に係る副団長(以下「方面隊長」という。)は、団長の命を受け当該方面隊の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

分団長

上司の命を受け当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

部長

上司の命を受け当該部の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

補職に係る部長(以下「階梯隊隊長」、「ラッパ隊隊長」、「ラッパ隊副隊長」及び「広報指導部部長」という。)は、当該隊の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。

団員

上司の命を受け消防事務に従事する。

別表第3(第5条関係)

階級及び補職の定員

(単位:人)

階級

補職

定員

団長

消防団団長

1

副団長

副団長

4

方面隊長

10

分団長

分団長

43

部長

部長

118

階梯隊隊長

1

ラッパ隊隊長

1

ラッパ隊副隊長

4

広報指導部部長

1

班長

班長

270

団員

団員

1,860

2,313

別表第4(第16条関係)

消防団設備資材表

1 機械器具置場

2 警備詰所の設備

3 消防団旗及び分団旗

4 通信及び信号設備

5 消防ポンプ及び附属機械

6 消防用破壊器具及び防災器具

7 その他消防上必要なもの

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豊田市消防団規則

昭和45年4月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第4章 消防団
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和46年2月23日 規則第9号
昭和46年9月30日 規則第38号
昭和47年3月31日 規則第12号
昭和51年3月27日 規則第8号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和52年11月29日 規則第24号
昭和56年10月1日 規則第31号
平成4年12月21日 規則第25号
平成6年9月30日 規則第32号
平成8年3月29日 規則第26号
平成16年6月25日 規則第28号
平成17年3月29日 規則第58号
平成18年9月29日 規則第81号
平成20年3月28日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第39号
平成27年3月26日 規則第44号
平成28年3月30日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月26日 規則第40号
平成31年3月22日 規則第27号
令和2年12月24日 規則第222号
令和4年3月30日 規則第36号