○豊田市障害者総合福祉会館管理規則
平成17年11月11日
規則第95号
豊田市障害者福祉会館管理規則(昭和62年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市障害者総合福祉会館条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)第7条第1項及び第16条の規定に基づき、豊田市障害者総合福祉会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可利用施設)
第2条 条例第7条第1項に規定する規則で定めるものとは、次に定める施設とする。
(1) 豊田市障害者福祉会館
ア 団体活動室、日常生活訓練室、会議室、和室
イ 機能回復訓練室、図書室
(2) サン・アビリティーズ豊田
体育室、研修室、多目的ホール、和室、音楽室
4 登録を受けた団体は、第2項の規定による申請の内容に変更があった場合又は利用団体登録を抹消する場合は、指定管理者に届け出なければならない。
(利用許可の変更)
第5条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された内容を変更しようとするときは、豊田市障害者総合福祉会館利用変更許可申請書(様式第5号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用者は、許可の取消しを受けようとするときは、豊田市障害者総合福祉会館利用許可取消届(様式第7号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条第4項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は、既納の使用料の全部を還付する。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(利用後の届出及び点検)
第8条 利用者は、会館の利用が終わったときは、利用に係る施設及び附属設備等を整理し、直ちにその旨を届け出て、会館職員の点検を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(4) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(5) その他会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) 会館職員の指示に従うこと。
(入館者の禁止事項)
第10条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(5) 許可を受けないで会館及び会館の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市障害者福祉会館管理規則又は廃止前の豊田市障害者教養文化体育施設管理規則(平成16年規則第49号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市障害者福祉会館管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(豊田市障害者教養文化体育施設管理規則の廃止)
4 豊田市障害者教養文化体育施設管理規則は、廃止する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合福祉会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合福祉会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。