○豊田市帰農者滞在施設管理規則
平成17年12月26日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市帰農者滞在施設条例(平成17年条例第155号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第17条の規定に基づき、豊田市帰農者滞在施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間の更新)
第3条 前条の規定は、施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用期間を更新しようとする場合について準用する。
(利用許可の取消し)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市帰農者滞在施設利用取消届(様式第3号)及び許可書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、別表に定める基準によるものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 施設を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 悪臭を発生させる等施設及び周辺の環境を乱す行為をしないこと。
(5) その他施設の利用に支障を来すような行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月24日規則第186号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料還付の基準
区分 | 還付額 |
災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。 | 全額又は利用残余期間に相当する月額 |
備考 利用残余期間に相当する月額とは、年額使用料を12で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)に、利用することができなくなった日の属する月の翌月から利用期間満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。