○豊田市の環境を守り育てる規則
平成18年6月30日
規則第49号
(回収容器の設置)
第2条 条例第21条第3項の規定により設置する空き容器の回収容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げるすべての要件を具備するものでなければならない。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 30リットル以上の容積があること。
(3) 販売する容器入りの飲食料の容器の材質に応じ分別回収できるものであること。
2 回収容器は、容器入りの飲食料を販売する場所から5メートル以内で空き容器の回収に支障のない位置に設置しなければならない。ただし、市長が適当と認める位置に設置する場合にあっては、この限りでない。
(油の流出等の状況の公表に係る事項)
第3条 条例第32条第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名(事業者にあっては、当該事業者の名称及び代表者の氏名)、住所(事業者にあっては、事業所の所在地)及び連絡先
(2) 油を公共用水域へ流出させ、又は地下に浸透させた場所
(3) 公共用水域へ流出させ、又は地下に浸透させた油の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(土壌汚染の状況等の公表に係る事項)
第5条 条例第34条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定有害物質により汚染された土地の場所
(2) 調査を実施した年月日
(3) 当該土地の汚染の原因となった特定有害物質の名称
(4) その他市長が必要と認める事項
(テレビ受信障害に係る届出)
第6条 条例第35条第2項の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。
(1) 地階を除く階数が4以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。第4項において同じ。)を建築する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、高さ12メートル以上の工作物を設置する事業
2 条例第35条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工作物の設置に係る工事期間
(2) 工作物の用途
(3) 工作物の高さ及び階数
(4) テレビ受信障害が発生した場合の措置
(5) 連絡責任者の氏名及び連絡先
4 前項のテレビ受信障害に関する届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 工作物の付近の見取図
(2) 机上計算によりテレビ受信障害の予測範囲を示した図面(地階を除く階数が10以上の建築物を建築する事業に係るものに限る。)
(化学物質に係る事故時の公表に関する事項)
第7条 条例第40条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の名称及び代表者の氏名、事業所の所在地並びに連絡先
(2) 化学物質を大気中若しくは公共用水域に排出させ、又は地下に浸透させた場所
(3) 大気中若しくは公共用水域に排出させ、又は地下に浸透させた化学物質の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(立入検査の身分証明書)
第8条 条例第41条第2項に規定する身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式に規定する立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(豊田市公害防止規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 豊田市公害防止規則(昭和47年規則第14号)
(2) 豊田市あき地環境保全規則(昭和47年規則第19号)
(3) 豊田市空き缶等ごみ散乱防止規則(平成7年規則第50号)
3 次の表の左欄に掲げる人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質につき同表の中欄に掲げる業種に属する事業者から当該事業活動に伴って公共用水域に排出される水(以下「排水」という。)の豊田市の環境を守り育てる条例(平成18年条例第6号)第33条第1項に規定する排水規制基準(以下「排水規制基準」という。)は、別表の規定にかかわらず、令和7年6月30日までの間(下水道業に属する工場又は事業場にあっては、当分の間)は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。
人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質 | 業種 | 排出許容限度 |
ほう素及びその化合物 | ほうろう鉄器製造業 | 1リットルにつきほう素40ミリグラム |
下水道業(旅館業に属する事業者から排出される水を受け入れるものに限る。) | ||
金属鉱業 | 1リットルにつきほう素100ミリグラム | |
ふっ素及びその化合物 | ほうろう鉄器製造業 | 1リットルにつきふっ素12ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 畜産農業(牛房施設) | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量300ミリグラム |
畜産農業(豚房施設) | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量400ミリグラム | |
ジルコニウム化合物製造業 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量350ミリグラム | |
モリブデン化合物製造業 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量1,300ミリグラム | |
バナジウム化合物製造業 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量1,650ミリグラム | |
貴金属製造・再生業 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量2,800ミリグラム |
5 附則第3項の規定の適用については、当該事業者に係る汚水又は廃液を処理する事業者については、当該事業者の属する業種に属するものとみなす。
附則(平成23年12月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月25日規則第47号)
この規則は、平成27年5月25日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の一部を改正する規則附則第2項第2号の規定は、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成30年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の一部を改正する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の一部を改正する規則の規定は、平成30年5月25日から適用する。
附則(令和元年11月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の一部を改正する規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の一部を改正する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市の環境を守り育てる規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市の環境を守り育てる規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市の環境を守り育てる規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則の規定は、令和4年7月1日から適用する。
(豊田市の環境を守り育てる規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 豊田市の環境を守り育てる規則の一部を改正する規則(平成26年規則第93号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に排水を排出している事業者(排水を排出する施設の設置の工事をしている事業者を含む。)の当該排水に含まれる六価クロム化合物に係る排水規制基準は、改正後の豊田市の環境を守り育てる規則別表の規定にかかわらず、令和6年9月30日までの間は、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
排水規制基準
人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質 | 排出許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイトに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム |
ひ素及びその化合物 | 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
1・2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム |
1・1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム |
シス―1・2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム |
1・1・1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム |
1・1・2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
1・3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.03ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素8ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
1・4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム |
備考
1 排出許容限度は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)により検定した場合における検出値によるものとする。
2 この表において「検出されないこと。」とは、前項の方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。