○豊田市温浴施設管理規則

平成18年12月27日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市温浴施設条例(平成18年条例第82号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第13条の規定に基づき、豊田市温浴施設(以下「温浴施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により温浴施設の利用許可を受けようとする者は、温浴施設入場券(別記様式)を購入し、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。)に提出しなければならない。

(利用料金の減免の基準)

第3条 条例第9条第5項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が他の団体と共催する行事に施設を利用する場合 一部

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めた場合 全額

(利用料金の還付の基準)

第4条 条例第9条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合 全額

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合 全額

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、温浴施設内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) その他温浴施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(7) 温浴施設の業務に従事している者の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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豊田市温浴施設管理規則

平成18年12月27日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
平成18年12月27日 規則第83号
令和元年6月27日 規則第36号