○豊田市犯罪のないまちづくり規則

平成19年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市犯罪のないまちづくり条例(平成18年条例第80号。以下「条例」という。)第6条第2項第11条第4項及び第15条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自主防犯活動団体の登録)

第2条 自主防犯活動団体(条例第6条第1項に規定する自主防犯活動団体をいう。以下同じ。)の登録を申請しようとする者は、自主防犯活動団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該団体が次に掲げる全ての要件を満たすと認めたときは、当該団体を登録する。

(1) 市民又は事業者が自主的に組織する5人以上で構成された団体であること。

(2) 地域における防犯パトロール、通学路等における子どもの安全確保の活動その他の警戒又は啓発活動を月1回以上の頻度で継続的かつ計画的に実施する団体であること。

3 市長は、前項の規定により自主防犯活動団体の登録をしたときは、その旨を申請した者に対して自主防犯活動団体登録決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(登録事項の変更等)

第3条 前条の規定により自主防犯活動団体の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる登録事項に変更が生じたときは、速やかに自主防犯活動団体登録変更(廃止)届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 団体の名称

(2) 代表者

(3) 活動地域

(4) 活動内容

2 登録団体は、自主防犯活動団体の活動を廃止したときは、速やかに自主防犯活動団体登録変更(廃止)届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

(活動状況等の調査)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、登録団体の活動状況等を調査することができる。

(登録の取消し)

第5条 市長は、登録団体が第2条第2項の要件を満たしていないと認めるとき、又は活動をしていないと認めるときは、団体の登録を取り消すことができる。

(豊田市防犯ネットワーク会議の組織)

第6条 豊田市防犯ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)は、別表に掲げる団体及び関係機関の代表者のうちから市長が選任する委員25人以内をもって組織する。

2 ネットワーク会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

5 ネットワーク会議に顧問を置き、市長、愛知県豊田警察署長及び愛知県足助警察署長をもって充てる。

(会議)

第7条 会長は、ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となる。

2 委員は、やむを得ない事情があるときは、代理人を会議に出席させることができる。

3 会長は、犯罪のないまちづくりに関する具体的な施策を実施するため必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることできる。

(幹事会)

第8条 会長は、ネットワーク会議の円滑な運営を図るため、ネットワーク会議に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、会長が指名する者(以下「幹事」という。)をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は、幹事の中から会長が指名する。

4 幹事長は、幹事会の会議を招集し、その議事を主宰する。

5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 ネットワーク会議の庶務は、警察署その他の関係機関の協力の下に、地域振興部交通安全防犯課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日規則第60号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年4月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市犯罪のないまちづくり規則第9条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第130号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

豊田市防犯ネットワーク会議構成団体

団体名又は関係機関名

豊田市自主防犯活動登録団体

犯罪のないまちづくりに関する活動を行う団体

豊田・みよし防犯協会連合会

足助防犯協会

豊田少年補導委員会

足助少年補導委員会

豊田商工会議所

豊田市高齢者クラブ連合会

豊田市青少年健全育成推進協議会

豊田市子ども会育成連絡協議会

豊田市保護司会

豊田市民生委員児童委員協議会

豊田市PTA連絡協議会

豊田市小中学校生徒指導連絡協議会

西三北地域協働生徒指導推進委員会

豊田市青少年相談センター

関係機関

愛知県豊田警察署

愛知県足助警察署

愛知県西三河県民事務所

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豊田市犯罪のないまちづくり規則

平成19年3月30日 規則第2号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 交通安全・防犯
沿革情報
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年6月30日 規則第50号
平成21年12月24日 規則第60号
平成24年4月27日 規則第59号
平成25年3月29日 規則第22号
平成26年3月25日 規則第20号
平成27年7月30日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年9月28日 規則第56号
平成31年3月22日 規則第15号
令和2年12月24日 規則第130号
令和4年9月30日 規則第65号