○豊田市石畳ふれあい広場管理規則

平成19年12月26日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市石畳ふれあい広場条例(平成19年条例第98号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第14条の規定に基づき、豊田市石畳ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により石畳体育館(以下「体育館」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石畳体育館利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、石畳体育館利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 温泉スタンドの利用については、硬貨の投入をもって条例第5条第1項の規定による許可とみなす。

(利用許可の変更)

第3条 前条第1項及び第2項の規定は、体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された事項を変更しようとするときについて準用する。

2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、許可書を添えて、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 次に掲げる場合は、条例第9条第2項の規定により、使用料を減免する。

(1) 体育館を市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所が児童又は生徒の教育活動の一環として利用する場合

(2) 前号に定めるもののほか、ふれあい広場の利用について、市長が特別の理由があると認めた場合

(使用料の還付)

第6条 次に掲げる場合は、条例第9条第3項ただし書の規定により、既納の使用料の全部を還付する。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがされた場合

(2) 公益上又は市の都合により取消しがされた場合

(会場責任者)

第7条 利用者は、体育館の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第8条 利用者は、体育館の利用が終わったときは、利用に係る施設及び備品を整理し、直ちに届け出て、ふれあい広場の職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(4) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(5) その他ふれあい広場の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) ふれあい広場の職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないでふれあい広場及びその敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について豊田市体育施設管理規則(昭和45年教育委員会規則第6号)の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、この規則の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

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豊田市石畳ふれあい広場管理規則

平成19年12月26日 規則第84号

(平成20年4月1日施行)