○豊田市藤岡ふれあいの館管理規則

平成19年12月26日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市藤岡ふれあいの館条例(平成19年条例第99号。以下「条例」という。)第5条第1項第14条及び別表の規定に基づき、豊田市藤岡ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第5条第1項の規定によりふれあいの館の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市藤岡ふれあいの館利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市藤岡ふれあいの館利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、申請者は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める利用許可手続により、利用許可を受けることができる。

(利用許可の変更)

第3条 前条の規定は、ふれあいの館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された事項を変更しようとするときについて準用する。

2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、許可書を添えて、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(器具の利用料金)

第5条 条例別表備考第4項の規定による器具の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第9条第4項ただし書の規定による利用料金の還付は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用許可が取り消されたとき 全額

(2) 前号のほか市の都合により利用許可が取り消されたとき 全額

(3) 利用者が利用日の6日前までに利用許可の取消しを届け出て、指定管理者がこれを受理したとき 全額

(会場責任者)

第7条 利用者は、ふれあいの館の利用に係る規律を保持するために、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第8条 利用者は、ふれあいの館の利用が終わったときは、利用に係る施設及び備品を整理し、直ちに届け出て、ふれあいの館の職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(4) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(5) その他ふれあいの館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) ふれあいの館の職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないでふれあいの館及びその敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について豊田三好事務組合藤岡ふれあいの館管理規則(平成17年豊田三好事務組合規則第4号)の規定により指定管理者に対してされている申請その他の行為は、この規則の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

器具利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

バレーボール器具

一式1時間

500

バドミントン器具

200

ミニバスケット器具

卓球器具

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豊田市藤岡ふれあいの館管理規則

平成19年12月26日 規則第85号

(平成29年3月31日施行)