○豊田市地域自治区規則
平成20年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市地域自治区条例(平成17年条例第93号。以下「地域自治区条例」という。)第19条の規定に基づき、地域自治区に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 地域自治区は、豊田市事務分掌条例(昭和55年条例第27号。以下「事務分掌条例」という。)第2条第5号に規定する地域振興部(以下「地域振興部」という。)が所管する。
(職員)
第3条 地域自治区の事務所(以下「事務所」という。)に所長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務所に必要な職員を置く。
(充て職)
第4条 地域自治区条例別表第2に規定する挙母事務所(以下「挙母事務所」という。)の所長は、地域振興部地域支援課長をもって充てる。
2 挙母事務所を除く事務所の所長は、豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号。以下「事務分掌規則」という。)第3条に規定する支所の支所長をもって充てる。
3 事務所の職員は、事務分掌規則第3条に規定する地域支援課及び支所の主幹、副主幹その他の職員をもって充てる。
(地域自治区の分掌事務)
第5条 地域自治区の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域協議会の運営に関すること。
(2) 地域提案に係る事業計画の策定に関すること。
(3) わくわく事業の審査及び採択に関すること。
(4) 地域自治区の運営に係る連絡調整に関すること。
(決定権限の行使)
第6条 各職位は、別表に定める決定区分により決定権限を行使する。
(準用)
第7条 この規則に規定するもののほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)の規定は、事務所の事務処理について準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
決定区分表
事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 副部長 | 所長 | ||
地域自治区業務 | 1 地域協議会の運営 |
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| ○ |
2 地域提案に係る事業計画の策定 | ○ (重要) |
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| ○ (軽易) | |
3 わくわく事業の審査及び採択 |
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| ○ | |
4 地域自治区の運営に係る連絡調整 |
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| ○ |
備考 副部長とは、自治推進室長をいう。