○豊田市地域自治区規則

平成20年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市地域自治区条例(平成17年条例第93号。以下「地域自治区条例」という。)第19条の規定に基づき、地域自治区に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 地域自治区は、豊田市事務分掌条例(昭和55年条例第27号。以下「事務分掌条例」という。)第2条第5号に規定する地域振興部(以下「地域振興部」という。)が所管する。

(職員)

第3条 地域自治区の事務所(以下「事務所」という。)に所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務所に必要な職員を置く。

(充て職)

第4条 地域自治区条例別表第2に規定する挙母事務所(以下「挙母事務所」という。)の所長は、地域振興部地域支援課長をもって充てる。

2 挙母事務所を除く事務所の所長は、豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号。以下「事務分掌規則」という。)第3条に規定する支所の支所長をもって充てる。

3 事務所の職員は、事務分掌規則第3条に規定する地域支援課及び支所の主幹、副主幹その他の職員をもって充てる。

(地域自治区の分掌事務)

第5条 地域自治区の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域協議会の運営に関すること。

(2) 地域提案に係る事業計画の策定に関すること。

(3) わくわく事業の審査及び採択に関すること。

(4) 地域自治区の運営に係る連絡調整に関すること。

(決定権限の行使)

第6条 各職位は、別表に定める決定区分により決定権限を行使する。

(準用)

第7条 この規則に規定するもののほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)の規定は、事務所の事務処理について準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

決定区分表

事務の種類

決定権限事項

決定区分

市長

副市長

部長

副部長

所長

地域自治区業務

1 地域協議会の運営

 

 

 

 

2 地域提案に係る事業計画の策定

(重要)

 

 

 

(軽易)

3 わくわく事業の審査及び採択

 

 

 

 

4 地域自治区の運営に係る連絡調整

 

 

 

 

備考 副部長とは、自治推進室長をいう。

豊田市地域自治区規則

平成20年3月28日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月28日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月24日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第37号
平成25年6月28日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第30号