○豊田市子ども規則

平成20年3月28日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 豊田市子ども会議(第3条・第4条)

第3章 豊田市子どもの権利擁護委員(第5条~第17条)

第4章 豊田市子どもにやさしいまちづくり推進会議(第18条~第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市子ども条例(平成19年条例第70号。以下「条例」といいます。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要なことを定めます。

(子どもの定義)

第2条 条例第2条第1項に規定するこれらの人と等しく権利を認めることがふさわしい人とは、年齢が18歳又は19歳の人で、次の学校や施設に在学したり、入所していたりする人をいいます。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は中等教育学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設

(3) 前2号に準ずる学校や施設

第2章 豊田市子ども会議

(委員)

第3条 条例第20条に規定する豊田市子ども会議(以下「子ども会議」といいます。)の委員は、公募により市長が選びます。

(子ども会議の意見)

第4条 子ども会議は、市長その他の執行機関に対して、子どもにやさしいまちづくりに関することについて、意見を提出することができます。

2 市長その他の執行機関は、子ども会議から意見の提出を受けたときは、その内容を公表します。

3 市長その他の執行機関は、子ども会議の意見を尊重し、必要な措置をとります。

第3章 豊田市子どもの権利擁護委員

(兼職などの禁止)

第5条 条例第21条第1項に規定する豊田市子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)は、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができません。

2 擁護委員は、市と特別な利害関係にある法人その他の団体の役員と兼ねることができません。

3 擁護委員は、前2項に定めるもののほか、擁護委員の仕事の公平な遂行に支障が生ずるおそれがある職と兼ねることができません。

(代表擁護委員)

第6条 擁護委員のうち1人を代表擁護委員とし、擁護委員の互選により決めます。

2 代表擁護委員は、擁護委員の会議を招集し、議事を運営するほか、擁護委員に関する庶務を行います。

3 代表擁護委員に事故があるとき又は代表擁護委員が欠けたときは、代表擁護委員があらかじめ指名する擁護委員が、その仕事を行います。

4 その他擁護委員の会議について必要なことは、代表擁護委員が他の擁護委員の意見を聴いて決めます。

(子どもの権利相談員)

第7条 擁護委員の仕事を補助するため、豊田市子どもの権利相談員(以下「相談員」といいます。)を置きます。

2 条例第22条第2項及びこの規則の第5条の規定は、相談員について準用します。

(相談及び救済の申立て)

第8条 何人も、擁護委員に対して、市内に住所を有したり、在勤したり、在学したりする子どもの権利の侵害について、文書や口頭により、相談したり、救済を申し立てたりすることができます。

2 相談や救済の申立ての受付は、擁護委員及び相談員が行います。

(救済の申立書など)

第9条 救済の申立て(以下「申立て」といいます。)は、文書による場合は次のことを記載した申立書を提出し、口頭による場合はこれらのことを述べることとします。

(1) 申立人の氏名、年齢、住所及び電話番号

(2) 申立人が子どもである場合は、在学する学校、入所している施設又は勤務先の名称及び所在地

(3) 申立ての趣旨

(4) 申立ての原因となる権利の侵害があった日

(5) 権利の侵害の内容

(6) 他の機関への相談などの状況

2 擁護委員及び相談員は、口頭による申立てがあったときは、前項のことを聴き取り、書面に記録しなければなりません。

(調査)

第10条 擁護委員は、申立てがあった場合は、その申立てについて調査しなければなりません。ただし、その申立てが次のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りではありません。

(1) 判決、裁決などにより確定した権利関係に関するとき。

(2) 裁判所において係争中の権利関係や行政庁において不服申立ての審理中の権利関係に関するとき。

(3) 議会に請願又は陳情を行っているとき。

(4) 申立ての原因となる権利の侵害があった日から3年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときを除きます。

(5) 条例に基づく擁護委員の行為に関するとき。

(6) 申立てに重大な偽りがあるとき。

(7) 具体的な権利の侵害を含まないとき。

(8) その他擁護委員が調査することが適当でないと認めるとき。

2 擁護委員は、権利の侵害を受けた子ども又はその保護者以外の者から申立てがあった場合や、条例第22条第1項第3号の規定により調査する場合は、その子ども又は保護者の同意を得て調査しなければなりません。ただし、その子どもが置かれている状況などを考慮し、擁護委員がその必要がないと認めるときは、この限りではありません。

3 擁護委員は、第1項ただし書の規定により調査をしない場合は、理由を付して、申立人に速やかに通知しなければなりません。

(調査の中止など)

第11条 擁護委員は、調査を開始した後においても、前条第1項のいずれかに該当することとなったときその他調査の必要がないと認めるときは、調査を一時中止したり、打ち切ったりすることができます。

2 擁護委員は、調査を一時中止したり、打ち切ったりしたときは、理由を付して、申立人や前条第2項の同意を得た者(以下「申立人など」といいます。)に速やかに通知しなければなりません。

(市の機関に対する調査など)

第12条 擁護委員は、市の機関に対し調査を開始するときは、あらかじめその機関に通知しなければなりません。

2 擁護委員は、調査のため必要があると認めるときは、子どもの権利の侵害に関する救済を図るため必要な限度において、市の機関に資料の提出や説明を求めることができます。

3 擁護委員は、調査の結果必要があると認めるときは、権利の侵害の是正のための調整(以下単に「調整」といいます。)をすることができます。

4 擁護委員は、調査や調整の結果について、申立人などに速やかに通知しなければなりません。

(市の機関以外のものに対する調査など)

第13条 擁護委員は、調査のため必要があると認めるときは、子どもの権利の侵害に関する救済を図るため必要な限度において、市の機関以外のものに資料の提出や説明について協力を求めることができます。

2 擁護委員は、調査の結果必要があると認めるときは、調整について協力を求めることができます。

3 擁護委員は、調査や調整の結果について、申立人などに速やかに通知しなければなりません。

(身分証明証の提示)

第14条 擁護委員及び相談員は、調査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。

(相談室の設置など)

第15条 子どもの権利の擁護に必要な支援をするため、とよた子どもの権利相談室(以下「相談室」といいます。)を豊田市小坂本町1丁目25番地(豊田産業文化センター内)に設置します。

2 相談室は、次に掲げる事務を行います。

(1) 擁護委員及び相談員の仕事の補助に関すること。

(2) 子どもの権利の侵害に関する相談に関すること。

(3) 子どもの権利の救済及び回復の支援に関すること。

(4) 条例の普及及び子どもの権利の啓発に関すること。

(5) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事務

3 相談室に室長その他の職員を置きます。

4 室長は、相談室の事務を管理します。

(相談室の開館日及び開館時間)

第16条 相談室の開館日及び開館時間は、次の表のとおりとします。ただし、12月28日から翌年の1月4日までを除きます。

開館日

開館時間

日曜日、水曜日、木曜日及び土曜日

午前10時から午後6時まで

金曜日

午前10時から午後8時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は開館時間を変更することができます。

(相談の受付)

第17条 擁護委員及び相談員が、相談を受け付けることができる日及び時間は、次の表のとおりとします。ただし、12月28日から翌年の1月4日までを除きます。

受付日

受付時間

日曜日、水曜日、木曜日及び土曜日

午後1時から午後6時まで

金曜日

午後1時から午後8時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に受付日又は受付時間を変更することができます。

第4章 豊田市子どもにやさしいまちづくり推進会議

(会長及び副会長)

第18条 条例第28条第1項に規定する豊田市子どもにやさしいまちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)に会長と副会長各1人を置き、委員の互選により決めます。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理します。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その仕事を行います。

(会議)

第19条 推進会議の会議(以下「会議」といいます。)は、会長が招集し、会長がその議長となります。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができません。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決めます。

(会議の特例)

第20条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。以下同じです。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができます。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用します。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができません」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しません」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった」と読み替えるものとします。

(委員)

第21条 条例第28条第3項の規定により市民のうちから選ばれる委員は、公募によるものとします。

(豊田市児童福祉審議会)

第22条 条例第28条第5項に規定する豊田市児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」といいます。)については、児童福祉法第9条に定めるもののほか、次項から第4項までに定めるところによります。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、児童福祉審議会の委員長と副委員長について準用します。この場合において、第18条第2項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとします。

3 第19条及び第20条の規定は、児童福祉審議会の会議について準用します。この場合において、第19条第1項中「推進会議」とあるのは「児童福祉審議会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、第20条第1項中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとします。

4 臨時委員は、児童福祉審議会の会議を開き、又は議決を行う場合(前項の規定により準用する第20条の規定により委員に書面を送付し又は電磁的記録を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代える場合を含みます。)には、同項の規定により準用する第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定の適用について、委員とみなします。

(豊田市幼保連携型認定こども園審議会)

第23条 条例第28条第6項に規定する豊田市幼保連携型認定こども園審議会(以下「幼保連携型認定こども園審議会」といいます。)については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に定めるもののほか、次項及び第3項に定めるところによります。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、幼保連携型認定こども園審議会の委員長と副委員長について準用します。この場合において、第18条第2項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとします。

3 第19条及び第20条の規定は、幼保連携型認定こども園審議会の会議について準用します。この場合において、第19条第1項中「推進会議」とあるのは「幼保連携型認定こども園審議会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、第20条第1項中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとします。

(部会)

第24条 推進会議は、必要に応じて、部会を置くことができます。

2 部会に属する委員は、会長が推進会議の意見を聴いて指名します。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により決めます。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会の調査審議の経過や結果を推進会議に報告します。

5 部会は、その調査審議に必要があると認めたときは、委員以外の人に出席を求め、説明や意見を聴くことができます。

6 推進会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項第1号及び第2号に掲げる事務を処理するに当たって部会を置いたときは、その部会の議決をもって推進会議の議決とすることができます。

7 第19条の規定は、部会の会議について準用します。

(庶務)

第25条 推進会議の庶務はこども・若者部こども・若者政策課において、児童福祉審議会及び幼保連携型認定こども園審議会の庶務は同部保育課において処理します。

第5章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要なことは、市長が別に定めます。

この規則中第2章及び第4章の規定は平成20年6月1日から、第3章の規定は平成20年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行します。

(平成20年9月30日規則第69号)

この規則は、平成20年10月1日から施行します。

(平成24年12月27日規則第92号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行します。

(平成26年10月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行します。

(平成27年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行します。

(平成27年3月26日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行します。

(平成30年3月26日規則第22号)

この規則は、平成30年8月1日から施行します。

(令和2年12月24日規則第147号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市子ども規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊田市子ども規則

平成20年3月28日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第6節 児童福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第3号
平成20年9月30日 規則第69号
平成24年12月27日 規則第92号
平成26年3月25日 規則第23号
平成26年10月1日 規則第66号
平成27年3月18日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第25号
平成30年3月26日 規則第22号
令和2年12月24日 規則第147号
令和5年3月30日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第27号